用語集

定款

会社の基本事項を定めた規定。会社の基本法、会社の憲法とも呼ばれる。
設立時に作成されるものを原始定款という。

会社法上、必要的記載事項(必ず定めることが求められている事項)、有益的記載事項(定められれば法的な効力が認められる事項)が定められている。定款自治が認められてきており、定款の定めにより柔軟に会社組織や株式の種類等の設計を行うことができる。また、定款の定めにより法定手続要件の緩和等をすることができる。戦略的に利用できるとともに定めによってはリスクが発生するため定款は一度見直した方がいい。

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