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旧コラム 2015年12月
現在のコラムはこちらから
相続預金の取り扱い2 [相続問題]
以前に、金融機関が法定相続分の払い戻し請求に応じるようになったとお話しました(以前のコラムはこちら「相続預金の取り扱い」)。
今回はもっとやっかいな話です。
最高裁を始め、実務は、預金債権は、相続開始と同時に、各相続人に法定相続分に応じて分割取得されるというという立場に立っています。定額貯金にはまた別の問題が出てきますが、それはまた別の機会にお話します。
法曹界がその立場で一貫しているから、金融機関が法定相続分に応じた払戻請求に応じるようになったのです。
問題はここからで、その理屈をとおすと、遺産分割調停において相続人が預金を遺産分割の対象に含めないと主張した場合、当該預金が遺産分割の対象とならないということです。
なぜ問題なのでしょう。
通常は、こんなことは争われてはいません。預貯金も含めて分割方法等が話し合われます。
が、争われると、預貯金が遺産分割対象から外れ、それ以外の遺産の分割だけが残ります。
そうすれば、特別受益や寄与分もその範囲でしか考慮されないとなりそうです。特別受益や寄与分は遺産分割手続でのみ考慮・判断される事柄だからです。
それって不公平じゃないですか?
遺産は1000万円の預貯金のみで、長男が生前贈与を1000万円もらっていたとしましょう。預貯金が遺産分割の対象となるのであれば、特別受益を考慮して、次男は1000万円の預金をすべて取れます。
しかし、預金が遺産分割の対象とならないのであれば、分割すべき遺産がありません。長男は金融機関に法定相続分の預金の払い戻し請求をして、500万円を取得できるのです。
遺産が不動産なのか預金なのかは偶然で決まることですよね、それによって分け方が変わってしまうというのは常識的には理解に苦しみます。
そのような結論を明確に断言した文献は見当たらなかったのですが、そうであろうとした文献はありました。実務も問題点を把握しながらそのような扱いをしているようです。法的理屈をとおさないといけないということでしょうが。
問題点は多く、おかしいではないかとの見解も多々あるようですが、実務上は、謙抑的に相続預金は遺産分割の対象とならないと考えておいた方がいいのでしょう。
※やはりおかしいということだったのでしょう。コラム投稿後に最高裁判例の変更がありました。
同判例変更により、預貯金債権は、遺産分割の対象となることとなりました。
一方、遺産分割手続前の払戻しについて金融機関が応じられない状況となっております。
そこで、さらに民法改正により預貯金の一部払い戻し制度が創設されます。
本コラムの記載内容は古くなったことにご注意ください※
繰り返しますが、そこまで主張してくる例はあまりないのですがね。主張されたら仕方がありません。
遺言、相続、遺留分減殺等相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2015年12月28日 13:54
正義と納得 [閑話休題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
裁判あるいは法律で正義は実現するのでしょうか。
正解はないのでしょう。
もちろん弁護士である以上、社会的正義の実現は理念的にバックボーンとしています。
しかし、裁判所は訴訟上出てくる事実に基づいて、かつ法律に則って判断をします。
真実であっても証拠がなければ裁判所は事実と認めてくれません。
真実だから証拠があると思ったら大間違いです。
また、裁判所は、「どちらが正しいか」ではなく、主張されている法律上の請求権を基礎づける事実がそれを主張する側によって立証されているか、を問題とするのです。
請求権を主張する側は、たいてい被害者的立場の方です。
事故の被害者であったり、お金を返してもらえなかったりする人です。
被害者的な立場の人が、証拠に基づいて自らの主張する請求権を立証しなければ裁判で負けてしまうのです。
おまけに、証拠があっても法的に請求権が成立しないのであればば裁判をすることはできません。
勧善懲悪ではないのです。
相談時に「正義はないのですか」とおっしゃるご相談者のお気持ちは非常にわかります。
しかし、裁判あるいは法律で実現できないことがあることをご理解いただくほかありません。
弁護士としては、どのような証拠があれば勝負になりそうか、通常どのような証拠があるべきか、この事実関係だとこういう法的主張が考えられる、等のアイデアを出し、依頼者と一緒に証拠を探す、主張立証方法を考えるほかありません。
ところで、正義と納得は違います。
正義は実現できるかわかりません、そもそも何が正義なのかも難しい問題です。
一方、「納得」は、その人が納得すれば実現できます。
しかも、トラブルに巻き込まれた方は正義を求めている点は否定できませんが、結局はご自身が納得できる解決を望んでいるのです。
そのため、私は、依頼者の「納得」を目標としています。裁判で勝つだけが目標ではありません。
勝てるかどうかは神様でなければわかりません。お互い譲って和解をすることもあります。
勝っても負けても、譲っても、納得してもらう。
そのために、状況をよく説明した上で、できるだけのことを一緒に頑張る。
理想論でしょうが、それが大事なのだと思います。
もちろん、私が必ず依頼者に納得してもらえているかというとそうではないでしょう。
やはり限界があります。
納得を目標に頑張っていかないといけないなと自省するところです。
悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
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(なかた法律事務所) 2015年12月16日 15:42
会社運営と定款自治3 [企業法務]
広島市の弁護士仲田誠一です。
前々回、前回に引き続き会社運営と定款自治の話です。
今回は、定款自治の話です。
定款自治(定款により会社の仕組み、ルールを柔軟に決められること)が拡充された今日、戦略に基づく機関設計、自己責任への対応が必要だとお話しました。
定款とは、会社の基本ルールを定めたもので、会社の憲法とも言われます。
設立時にはひな型を使って定款を作り、その後も見直しをしていないという会社は多いと思います。
定款には、
①絶対的記載事項(記載しないといけないもの)、
②相対的記載事項(記載をすれば法的効果を与えてくれるもの)、
③任意的記載事項(それ以外)あります。
①は絶対に定めないといけないものです。
戦略的活用というのは主に②及び③の話です。
②は、先にお話した機関設計はもちろん、株主総会の手続要件、役員任期、取締役会の決議要件等です。
手続はできるだけ簡素化しておきましょう。
株主総会の定足数もリスクが生じない程度に下げておいた方が楽です。
発行株式の半分が遺産共有になってしまい、かつ揉めていたため、株主総会の定足数が法定原則の議決権の過半数株主の出席では株主総会も開けなかったという例もあります。
役員任期は何も考えずに10年に延長すると痛い目に遭うことがあります。
解任時の損害賠償請求権に関わります。離婚や仲たがい等、10年も今の関係を維持できるかどうかはわかりません。リスクを負うと考えてください。
このように、会社の設計が自由になるということは、様々なリスクを考えて設計をしないといけないということになります。
③は経営理念、株主間契約的な定め等です。
経営方針を定めることは重要です。定款をもっと活用するべきだと思います。
なお、定款変更には、特別決議(議決権過半数出席+その3分の2賛成)が必要です。
さらに、特定の事項についてはそれ以上の決議要件が定められています(議決権株主半数以上かつその議決権の3分の2賛成、総株主の半数以上かつその議決権の4分の3賛成)。
ただ、変更の際には、「和」は乱さない形での変更が望ましいです。
中小企業の人的強みを壊さないよう、決議要件は別として、すべての株主の納得を得られるうちに変更するのがよいでしょう。
また、特に種類株式、属人株式のような劇薬は、仕組みを対立利害関係者によって逆手に取られないように留意して設計することが必要です。
いずれにしても、一度、定款を点検してみてはどうでしょうか。
次回は、種類株式、属人株式について補足します。
顧問弁護士のご用命は是非なかた法律事務所に。
広島の弁護士 仲田 誠一
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2015年12月10日 15:37
会社運営と定款自治2 [企業法務]
広島市の弁護士仲田誠一です。
前回は、企業法務の話として機関設計の自由化の話をいたしました。
今回は、話が少し横道にそれるのを承知で、会社法との関係で機関に絡むトラブルやリスクを発生させるような具体的な事例の一端を、いくつかお話ししましょう。
まず、株主関係の話です。
会社法上、会社の所有者は株主です。社長ではありません。
最高意思決定機関も株主総会ということになります。
株主総会は、取締役会が存在しなければ一切の事項について決定権を持ち、取締役会がある場合には法定の決議事項と定款で特別に決めた事項に決定権を持つということになります。
最高意思決定機関である株主総会を構成する株主は、中小企業の場合、法人は例外で、ほとんど個人です。
人間であれば相続が発生するのですね。
それにより株式の共有状態が生じるかもしれませんし、株が外部流出する可能性もあります。
それにより、定足数の問題等で、株主総会の機能がストップするかもしれません。
そこで、事業承継対策は、株主の相続が発生しても、最高意思決定機関である株主総会が適切に開催され決議ができるようにしておくという面(株式あるいは議決権の集中、引継)が多くを占めています。
経営者様がいつ事故等に遭われて相続が発生するか誰にもわかりません。平時からの備えが大切ですね。
共同経営者を導入する際も、株式を引き受けてもらうのでしょうから、最高意思決定機関に生じるリスクを慎重に検討してください。
よく揉めます。
相続人等売渡請求規定には、買取資金を用意しないといけないリスクがありますので軽々に設定できません。
最終的には裁判所が決める時価での買取になりますからね。
株主が事故等で判断能力を喪失する場合、稀ですが行方不明になる場合も、相続と同じようなリスクが生じます(相続手続ができない分よりやっかいかもしれません)。
考えておかないといけないのは株主の相続だけではないのです。
名義株も整理しましょう。最高意思決定機関に絡むリスクは消しておきましょう。
有償あるいは無償の譲渡が通常でしょうが、株式併合による整理もあります。
名義株という証拠が用意できれば(名義株と認定するには諸要素が絡みます)、合意等なしでも消すことは可能でもあります。
今度は取締役です。
取締役が1人だと、取締役の急な相続、意思能喪失、行方不明の際に困ってしまいます。
取締役を1人にする場合にはそのリスクを認識する必要があるでしょう。
取締役の任期もある程度自由化されました。
しかし、再任手続が面倒だからといって単純に任期を長くすることはお勧めしません。
将来的に取締役を解任するには正当な理由が必要です、それがなければ役員報酬相当の損害賠償が必要となります。
任期を長くすればそれだけリスクが高まります。
経営者の離婚の問題もあります。単純に税金が安くなるからと言って、夫婦で平等に役員報酬を払っていたら痛い目に遭うかもしれません。
最後に、法定手続の瑕疵の問題です。
株主構成が単純でなければないほど、また機関設計が単純でなければないほど、会社法所定の手続も複雑になります。
法定手続を間違えると、決議取消の訴え、決議無効の訴え、決議不存在確認訴訟等により、効力が覆されたりするリスクが生じます。
仮に効力が覆されなくともトラブルが生じたこと自体で多大なコストを払わないといけません。
定款、種類株式、属人株式、遺言、株主間契約、買取り等の株式集中、株式併合等で、株主構成の単純化(株式集中)、機関設計の見直しを図ることをお勧めします。
次回は定款自治のお話をします。
顧問弁護士のご用命は是非なかた法律事務所に。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2015年12月 3日 16:06
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