• 刑事事件
  • 所属弁護士
  • 用語集
  • よくある質問
  • コラム
  • リンク集

HOME > 旧コラム > アーカイブ > 仲田 誠一: 2019年1月 > 2ページ目

旧コラム 仲田 誠一: 2019年1月 2ページ目

現在のコラムはこちらから

離婚の際に決めておいた方がいい細かいこと [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は離婚問題トラムは、離婚の際に決めておかないといけないことはいろいろあります。

 

財産分与
年金分割
未成年のお子様がいらっしゃるときの親権者
養育費
面会交流
については必ず決めますね。

 

それらの基本的なことは協議書、調停調書などで決めておくのが当然です。

しかし、他の細々したことでも、きちんと決めておかないと、時にはやっかいな問題になることがあります。
今回はそのようなお話です。

例えば次のようなものです。

 

・ 離婚の届出日
どちらが出す、いつまでに出すかよく揉めるところです。

・ 面会交流の際の具体的な連絡方法、具体的な面会方法
決めておかないと実施できませんね。

・ ペットをどちらが引き取るか
本当は財産分与の一種なのです。これも決めておかないといけません。

・ 家具、家電等の動産類をどう分けるか(どう処分をするか)
よく揉めるところです。

・ 年金分割の手続の仕方(協議離婚の場合は決めないといけません)
2人で年金事務所に行くのか、公証人役場に行くのか、代理人を立てるのか等ですね。

・ 健康保険証・資格喪失証の受け渡し方法
これもよく問題になります。

・ 自宅鍵の返却方法

・ 合算で請求される携帯電話料金の支払方法の変更
手続をしないと精算関係が解消しません。

・ その他口座引き落としの変更
後の精算が大変なので予め決めておきたいですね。

等々、枚挙に暇がありません。

 

離婚が決まってからではなかなか意思疎通もできないでしょう。
後で揉めないよう、離婚協議時には、離婚をした状態を想定して、かつ通帳やクレジットカードの明細も確認し、
「あれはどうなるのかな、これはどうしたらいいのかな」と想像し、できるだけのことを決めておいた方がいいです。

 

当職が代理人として入って成立させる離婚の際にも、大枠の合意ができても、上記のような細かい事柄が原因で揉めてしまい改めて調整を要するということが珍しくありません。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/

 


裁判所から支払督促、訴状が来た! [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 
今回の借金問題コラムは、支払督促、訴状が届いた場合のお話です。

債権者から今まで来ていた督促状とは違う書類が裁判所を通じて来たということで債務整理のご相談に来られる方もいらっしゃいます。


なお、裁判所を通じない債権者からの訴訟予告通知は単なる督促状の意味合いしかありません。

裁判所を通じて何かが届いたらそうではありません。支払督促あるいは訴状でしょう。

 

裁判所を通じた支払督促申立てや訴訟提起を放っておくと、債権者は判決等の「債務名義」(強制執行をする資格のようなものと思ってください。)を取得することになります。

あなたの給与等(勤務先を知っている場合しか事実上できませんが)や預貯金の差し押さえすることができることになります。


なお、単に消滅時効を中断させるためだけに支払督促、訴訟を利用するケースもなくはないです。
判決等をもらうと時効が中断ししかも時効期間も延びます。

 

支払督促が届いた、訴状が届いたら、としたら、将来の強制執行を予測して、一刻も早く債務整理をしなければならない方も多いです。

 

支払督促が来たら2週間以内に異議申立書を提出しないといけません(説明や書式は封筒に入っています)。
そうすれば通常の裁判手続に移行します(訴訟対応に切り替わります)。

まずは異議申立書を出してください。
書き方が分からなければ弁護士に相談してください。

 

訴状が届いたときは、答弁書を出さないといけません。
答弁書の提出期限も決められています。
事実上、期日の前日に提出しても大丈夫なのですが。

しかし、出さないと欠席判決を出されます。
答弁書の書き方は弁護士に聞いた方がいいかもしれませんね。

 

異議申立書、答弁書を出せば、多少時間を稼ぐことができます(言い方が悪いですが)。

その間に、急いで弁護士と相談して、債務整理手続を進めてください。

自己破産、個人再生だけではなく、場合によっては任意整理をする場合もあります。

 

なお、弁護士が入って自己破産をする旨の受任通知をすれば、(弁護士が委任状を出して代理人につくことも多いです)、訴えの取り下げ等をしてくる債権者もいます。
特に自己破産、個人再生を匂わせると、取下げてきます。

仮に取り下げてくれなければ自己破産等の手続を急ぎます。
できるだけ早く申し立てて、開始決定を貰います。
この段階になれば取り下げる債権者がほとんどです。

 

というわけで、支払督促、訴状が届いたら、弁護士にすぐに相談されることをお薦めします。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/

 


離婚に伴う財産分与と退職金 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一の離婚問題コラムです。

 

離婚のご相談の際、まだもらっていない退職金が財産分与の対象となるかということはよく聞かれます。

財産分与の対象おなるかどうかはケースバイケースで認められるという答えになります。

 

まず、退職金が財産分与の対象となりうるかについてお話します。
 

退職金受給が確実なケースでは財産分与対象になります。
退職間近の場合はもちろん財産分与の対象でしょう。

しかし、確実でない場合には否定されます。
例えば、20年先の退職金などは、退職金受給の確実性が乏しいとして財産分与の対象とならないでしょう。

具体的に何年後まで財産分与の対象となるかはケースバイケースです。

公務員か民間企業か(公務員は受給確実性が高いと判断されます)、大企業か中小企業か(大企業は受給確実性が高いと判断されます)によっても判断が異なります。

公務員・大企業なら10年先ぐらいからかなあとの感覚はありますが、一概に答えられません。

 

なお、清算的財産分与の対象とは認められなくても、扶養的財産分与として考慮をした例もあります(居住権などで考慮)。

 

次に、財産分与の対象となる退職金の金額についてお話します。


現在(別居日現在が多いでしょうか)自己都合退職した場合の退職金見込み額を基礎として、

同居あるいは結婚から別居時までの期間 / 入社から別居時までの期間
で按分した夫婦共同生活期間分を
財産分与の基礎財産とする方法、
が主流でしょうか。


ただ、これも退職金受給までの期間によっては考え方が異なります。
予定される退職金額から別居後の労働分を差し引いたうえで現在価値に直す(中間利息を控除する)というような方法もあります。
ややこしいですね。

なお、退職金に似たものとして、中退共、小規模企業共済も分与の対象となると思っていいです。

 

最後に、財産分与の対象となるとして、退職金の分与はいつされるのでしょうか。

こちらも、必ずこうなると決まっていません。


支払いが可能であれば離婚時の支払いが命じられる可能性があります。

他方、支払う余裕がなければ(通常はそうでしょう)、退職金が支給された時に支払うという形になるでしょう。
退職金が後から支給されるもので現在は現金化できないですからね。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/
 

https://www.nakata-law.com/smart/


相続放棄と電話加入権 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 
相続問題コラムです。


相続放棄に関して、民法921条では単純承認の効果を生じる法定単純承認行為が定められています。
 

そのような行為をすると相続放棄が理屈上はできなくなる、あるいは既に行った相続放棄の効力が認められないのですね。


法定単純承認行為の中でよく相談を受けるのは、相続財産の「処分」です。

 

「処分」に相続財産の経済的価値は関係してくるでしょうか。
ゴミの廃棄も「処分」の1つとも言えますよね。

 
判例等では、経済的に重要性を欠く(あるいは一般経済的価値のない、交換価価値を失った)物の形見分けのような処分は「処分」に該当しないとされています。

処分価値のない物の廃棄処分も当然許されます。許されないと困りますね。

ただ、個々の物についての線引きが難しいので慎重に判断しなければなりません。
中には、しばらく保管をしておいて、ほとぼりが冷めたら処分をするようにアドバイスせざるを得ない物もあります。

 

そこで、今回は電話加入権のお話をいたします。よく聞かれますので。

電話加入権の引継ぎはどう扱われるのでしょうか。

 

現在では電話加入権は確かに財産的価値が乏しいです。

ただし、一般的経済的価値がないと言い切れません。

相続財産の承継は法定単純承認事由に該当することが原則論です。

電話加入権の承継が単純承認行為にはならないという判例が出てこない限り、電話加入権の承継(名義変更)はリスクが高い行為として避けるべきとアドバイスせざるを得ません。

 

どうしても被相続人の電話加入権を継続して使いたいのであれば、支払口座あるいは使用者を変更して使い続けること自体は大丈夫でしょう。

処分ではなく管理行為にすぎないと見られるのではないでしょうか。

 

相続放棄を考えられている方は、様々なことを確認してから物事を進めてください。

 

遺言、相続、遺留分、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


家賃の延滞がある場合の債務整理 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のご相談の際、ご自宅の家賃を滞納されている方がいらっしゃいます。

 

任意整理であれば問題はありません。
対象とする債務を選んで交渉すればいいばいいのです。
勿論、毎月弁済額については家賃滞納も考慮して考えないといけませんが。

自己破産や民事再生という法的整理をするとなると問題が生じます。
貸主を債権者として扱わなければならなくなるのですね。
滞納家賃も債務です。債務は全て計上しなければなりません。

弁護士が受任通知を出さなくとも、大家さんに裁判所から通知が行ってしまいます。

滞納家賃を破産債権、再生債権として扱ってしまうと、住み続けられない可能性が大きいですね。
引っ越しにはまた費用が発生しますし。


家賃の支払い状況は通帳の動きから確認されるでしょう。
裁判所に
家賃滞納を隠すことも難しいです(勿論、隠すこと自体いけないことですが)。


事実上、自己破産や個人再生は、家賃の滞納を解消してもらってから申立てをせざるを得ません。

 

勿論、他の金融機関債務などの返済を止めた後での滞納家賃の支払継続は、偏頗弁済に該当すると言っていいでしょう。
偏頗弁済は免責不許可事由に該当しますし、場合によっては否認の対象ともなる行為です。
債権者平等の原則が破産法の一つの柱ですので、不公平な弁済はそのような扱いがされるのです。

したがって、裁判所から問題視されることもあるかもしれません。
しかし、やむを得ないですよね。

自己破産であれば、仕方がなかった事情を説明して、裁量免責を得ることになるでしょう。
個人再生であれば、偏頗弁済額を清算価値に計上します。それにより最低弁済額が大きくなることもあります。

 

自己破産、個人再生を選択せざるを得ないケースでは、そのようなリスクは承知の上で、最優先で家賃の滞納を解消してもらうことが多いです。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


事業のリスクはすべて法律に通じる [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、会社を取り巻くリスクの把握、管理等はすべて法律に通じるというお話です。

企業法務は、企業のリスク管理を担うと考えています。
かつ、企業のリスク管理には、法律家の助けが必須だとも考えています。

 

多くのリスクを作るのは何でしょうか。法律です。


まず、法律で損害賠償義務、契約責任、その他法定責任が決められています。
法律や判例が変わると今まで隠れていたリスクが問題となるケースも珍しくありません。

法律が様々な手続も定めていますね。法定手続の瑕疵、懈怠も大きなリスク原因です。


また、リスクが顕在化する場合には、多くは(金銭的評価のできる損失の多くは)、法律の世界を通して、金銭的な責任が表面化していきます。

上述のように法律の定めやルールに従って、リスクが顕在化します。

顕在化したリスクの解決にも、訴訟等の法的手続あるいは和解等の場でも法的見解に基づいて、最終的な責任が決まっていきますね。

 

リスクの多くが法律に従って発生し、法律を通じて顕在化していくのであれば、リスク管理には法律的な観点が必要ですね。

法務リスクは狭く捉えられるものではないのです。

リスクを排除する、リスクを回避する、リスクを低減するという作業では、法律的観点から責任が発生する事態を排除・回避する仕組みを作るという作業が大きいウェートを占めるはずですね。

 

例えば、経営は契約の積み重ねです。それぞれにリスクがあります。

業界慣行・経験により「これで大丈夫だ」と思ってご商売をされていませんでしょうか、そのようなものは裁判では通用しません。
企業トラブルはほぼ契約内容の解釈により結論が出ますが、それは法的に解釈されるのです。

リスクが顕在化したら損失は甘んじて受け入れるというのであれば、そのような経営姿勢でいいのかもしれません。
しかし、実際にトラブルが発生した際にもそのように達観できる経営者の方は少ないでしょう。

勿論、損失は経営にも影響を与えます。大きな契約1つにでも紛争が発生したら、コストがかかるだけではなく、資金繰りの悪化に即繋がりますね。
契約の積み重ねの中で最低限の抑えだけでもしておけば、紛争発生は防ぐことができますし、紛争の早期解決にも繋がります。

 
「簡単な〇〇だけでも記録に残しておけば裁判に勝てたのに!」と感じる裁判は珍しくありません。

ノーガードで経営をされている例が驚くほど多いと感じています。

企業は、その活動全般について、リスクを診断し、リスクの回避、トラブル発生予防をしていかないといけません。
その方が最終的なコストは安くなるはずです。


日頃から、法律的な観点で企業防衛を図る意識が必要であると思います。

 

顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/
 

https://www.nakata-law.com/smart/


破産とスマホの不正購入 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のご相談の際、スマホの不正購入が絡む事例が増えてきたように思います。


自身名義でスマホやタブレットをクレジットで契約し、物は業者あるいは債権者に渡るという事例です。
SIMカードは外す場合が多いでしょうか。

 

お金を作るために、あるいは債権者から脅かされて、そのような行為をするようです。

 

勿論、違法行為です。転売目的、譲渡目的でスマホを購入してはいけないのです。
かつクレジット契約違反にもなりますね。

皆さん、変だなと思いつつも、後で問題になるかどうかは考えずに、当座のお金のために利用してしまうようです。

販売店側でも一度に複数契約する申込者が来たらおかしいと思うのだろうと思いますが。
そのあたりは業者も考えていて、店舗と購入する台数等を指示して、同日に何か所かで購入をさせている事例もありますね。

 

ご相談者は、借金が多くて追い詰められた末にそのような行為に至ることが多いので、多くは既に自己破産をしなければならない状況にあります。

しかし、自己破産を選択せざるをえない場合、そのような行為は免責不許可事由の扱いになります。

そのため、裁判所への説明は丁寧に、被害者的な側面(被害者であると同時に債権者からは加害者になるのです)を反省の色と矛盾しない形で強調して行います。

場合によっては、管財事件の扱いになることもありますので、ご注意ください。
勿論、きちんと説明して同時廃止で終わっているケースもあります。

不正購入の金額が大きい場合でかつ収入が一定程度あり個人再生も可能な場合には、無難に個人再生を選択することもお勧めしています。

 

スマホの不正購入に限らず、債務整理のご相談の際には、変わったことをした、あるいはよくわからないことをしてしまっていたら、必ず弁護士に伝えてください。
破産法等で問題になる行為かもしれません。

自己破産等の申立後にそのような行為が判明するとうまく処理ができないこともあります。
事前におっしゃっていただければ弁護士がそれを前提にして、どうスムーズに手続を進めるべきか考えることができます。

 

債務整理(任意整理、再生、破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


特別利害関係人と取締役会、株主総会  [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の企業法務コラムは、特別利害関係人と取締役会、株主総会の関係のお話です。

企業法務サポートにおいては、取締役会あるいは株主総会の議事録を作成することも多いです。

議事録作成時には、取締役会あるいは株主総会における決議に特別な利害関係がある取締役あるいは株主の扱いが気になりますね。


まずは株主総会です。


株主総会においては、決議内容に特別な利害関係のある株主でも議決権を行使することができます。

株主総会の議長にもなれるとされています(なお、以前は議決権行使が許されませんでした)。

ただし、特別利害関係人の議決権行使の結果として著しく不当な決議がなされた場合には決議の取消事由とされています。

原則は議決権行使が許される、例外として資本多数決の濫用は許さないということです。

 

なお、会社が自己株式取得を承認する一定の決議においては、相手方の株主は議決権を行使できないと特別に定められています。

 
次に、問題が生じる取締役会です。


取締役会設置会社における取締役会では、決議について特別の利害関係を有する取締役が議決に加わることはできません(その場合、定足数算定の基礎の人数にも算入されません)。
株主からの委託を受けている取締役の忠実義務から決議の公正を期す必要があるということでしょう。

違反をすれば原則として決議は無効となります。


勿論、特別利害関係取締役は、議長にもなれません(既に議長である場合には権限を失います)。

特別利害関係取締役には意見陳述権もなく、退席を要求されれば退席する必要があります(出席していること自体では無効とはならないとされているようです)。

 

特別利害関係人の存在は、譲渡制限株式の譲渡承認、競業取引・利益相反取引の承認、会社に対する責任の一部免除、代表取締役の解職決議(争いはありますが判例があります)、等実務上よく目にする場面です。

議事録を作成するときに悩ましいです、決議毎に議長や議決権者を変更する等ややこしいことを考えないといけません。

例えば、譲渡制限株式の譲渡承認ですが、株主総会で承認できる会社であれば、オーナーさんあるいはご夫妻が株主であることが多いので、全員出席株主総会を開いてもらえれば簡単に臨時株主総会を開いて譲渡承認手続ができますね。

しかし、取締役会設置会社では定款で別段の定めをしていないと取締役会で譲渡承認をしなければなりません。

取締役会開催にあたっては、オーナーご夫妻以外の取締役や監査役も絡んでくる。
かつ、特別利害関係取締役の議決権がないということで、手続きが面倒になるケースもなるということです。

 

なお、よく質問を受けることですが、取締役会における代表取締役の選任決議での候補者取締役は特別利害関係取締役に当たりません。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


自動車保険の使用目的に注意 [交通事故]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

自動車保険のお話です。

 

自動車保険での車両の使用目的は告知事項です。
告知義務の範囲に属し、告知義務違反があれば契約解除、保険金未払いということにも繋がりかねません。

 

使用目的は、
業務使用
通勤・通学使用
日常・レジャー使用
に分けられます。


一番保険料が高いのが業務使用、それが安いのが日常・レジャー使用です。
事故を起こす確率が違うということなのでしょう。

 

日常・レジャー目的かそれ以外かの基準は、月〇日以上、通勤・通学あるいは業務に使用するかどうか、の形で保険会社が決めています。

 

保険料が安く済むからといって、虚偽の使用目的(日常・レジャー)を申告して通勤事故を起こすと保険金が支払われない可能性があるのでご注意ください。
事故が起きて任意保険の支払がないということになると非常に困ります。
自賠責は人身だけですし、かつ金額も限られています。

 

なお、日常・レジャー目的の保険契約を締結していて、たまたま通勤に使った際に事故に遭ったらどうなるのでしょうか?

 その場合は大丈夫です。
虚偽の申告をしているわけではありませんから保険会社が対応してくれます。

 

なお、会社が従業員にマイカー通勤を許容している場合、少なくとも任意保険の加入は義務づけて確認をしてください。
会社に使用者責任が及ぶ可能性が高いですから。
その際に、会社は保険の使用目的も確認する必要がありますね。
通期・通学になっていないとおかしいことになりますね。
きとんとしていないと会社に対して思わぬ損害賠償請求が来ることがあります。

 

交通事故のご相談はなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


2度目の自己破産 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

2度目の破産のご相談を承ることも珍しくありません。今回の借金問題コラムは、2度目の自己破産について解説させていただきます。

2度目の自己破産は、前回破産の免責決定確定から7年を経ているかどうかで大きく扱いが変わります。


Ⅰ 前回免責から7年以内の場合

前回の破産での免責決定が確定してから7年間は、基本的にもう一度破産免責を受けることはできません。1度目の破産の免責審尋の際に説明を受けていらっしゃると思います。

理屈上、前回破産免責決定から7年を経ていないことが免責不許可事由に当たります(破産法252条1項10号)。他の免責不許可事由では、裁量免責が原則とっていいほど裁量免責を認めてくれる運用なのですが、この免責不許可事由については裁判所が容易に裁量免責を認めません。再び裁量免責を得るにはよほどの事情が必要です。

1度目の免責決定確定から7年以内の場合の債務整理方法は、基本的には、小規模個人再生か任意整理から選択します(給与所得者等再生も選択できません)。

Ⅱ 前回免責から7年を超える場合

一方で、1度目の免責決定の確定から
7年を経ていれば、再度の破産による免責許可を得ることも十分に可能です。

勿論、2度目では裁判所の見方が厳しくなります。
広島地方裁判所でも、かつての一時期は、2度目の破産は原則として管財事件にするという運用であり、予納金の工面も考えなければなりませんでした。

しかし、現在では、2回目の破産だからといって直ちに管財事件にされることはありません。同時廃止で終わるケースがむしろ多いです。
ただし、開始決定前に債務者審尋が入って事情を聞かれる、あるいは個別の免責審尋期日が入って面談される、ということはあります。


2回目の自己破産の申立てにあたって重要なのは、再度の申立てに至った事情の説明です。最初の自己破産と同じ理由なのか、違う理由なのか(例えば同じ浪費行為が原因ということであればなかなか厳しく見られます)、なぜ度目で懲りなかったか(やむを得なかった事情があったのか)、丁寧にかつ筋道を立てて説明します。

仮に1度目の破産と同じ破産原因を作っている場合は2度目は管財事件の扱いにされる可能性があります。これに対し、1度目と2度目で理由が違う場合や、2度目の借金にやむを得ない事情がある場合には、仕方がないと見て同時廃止になる傾向があります。1回目の破産からどれだけ時を経ているか、再度の借入れの時期も重視されます。

 

なお、従前は、2回目の破産の際、1回目の破産の際の開始決定書、免責決定書の提出を必ず求められました。しかし、広島地裁の扱いが変わりました(2022年7月)。現在では、前回の破産免責決定確定から7年間を超える申立てのケースでは、前回破産時の決定書の提出は求められません。これに対し、前回の破産免責決定確定から7年以内のケースでは引き続き前回決定書の提出を求められます(手元になければ1度目の破産裁判所に謄写申請をしなければなりません)。

以上、2回目の破産についてお話をさせていただきました。


あきらめる必要はありません。ただし、それなりの準備が必要です。無理のない、かつ納得できる説明をしてください。


自己破産、個人再生などのサポートは、豊富な経験、専門知識を有する当事務所に、ぜひご用命ください。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/
 

https://www.nakata-law.com/smart/


<<前のページへ123

« 仲田 誠一: 2018年12月 | メインページ | アーカイブ | 仲田 誠一: 2019年2月 »

このページのトップへ