• 刑事事件
  • 所属弁護士
  • 用語集
  • よくある質問
  • コラム
  • リンク集

HOME > 旧コラム > アーカイブ > 企業法務: 2015年10月

旧コラム 企業法務: 2015年10月

現在のコラムはこちらから

代表者の行方不明、判断能力喪失のリスク1 【企業法務】

広島市の弁護士仲田誠一です。

前回は、相続問題の話のうち相続預金の取り扱いについてお話しました。
今回は企業法務の話です。


事業承継問題は近時喧伝されていますね。同族中小企業では必ず対策をしないといけない問題です。


ところで、事業承継問題は、代表者=株主の死去、すなわち相続を念頭に置いて議論がされることがほとんどだと思います。


でも、考えてみてください。代表者=株主が何らかの理由で行方不明になったり、あるいは不慮の事故等で判断能力を失うこともありますね。
その場合も、事業承継問題における相続リスクに似たリスクがあるのです。


今回は、行方不明のケースをお話ししましょう。


代表者=株主が行方不明になるなんて考えられないと思われるでしょうが、実際に何回か相談を受けたことがあります。
その際は、速やかかつ事後的な対処は難しいとお答えしたと思います。


代表者=行方不明だと株主権を行使できないですね。場合によりますが、多くの場合、定足数が足りずに株主総会等を開いて新しい取締役を選ぶこともできません。
法律的には経営がストップし、事実上の経営権を巡り争いや混乱が生じることも容易に想定できます。
おまけに、取締役が1人だと取締役会も開けません。


法律上、行方不明の方の財産(自社株含む)を管理する方法として、不在者財産管理人という制度があります。
失踪宣告により相続の効果を発生させる制度もあります。
また裁判所に職務代行者を選任してもらうことも可能かもしれません。
しかし、それらには時間がかかり、また不在者財産管理人や職務執行代行者の権限にも制約があります。日々動かないといけない経営の継続性の点からは、非現実的な手段だと思います。


ここで検討するべきは、株主の行方不明に備え、予め属人株式、具体的には俗に言う「(逆)ヒーロー株」を設定し、行方不明等の事態が発生した場合には代表者の株式議決権を極限まで下げ、他の後継者等の株式議決権を極限まで上げるようにしておくことではないでしょうか。
もし代表者=筆頭株主が行方不明でも、議決権の問題が解消し、経営の継続性は保たれるでしょう。


もちろん、属人株式の設定は特別な手続要件があり、また悪用されないように慎重に設定することは言うまでもありませんのでご注意を。


会社のリスク管理の一環として、行方不明になったときの備えをしておくことも必要だと思います。


今回は企業法務のうち、事業承継問題類似の代表者の行方不明の場合への対処についてお話しました。


顧問弁護士、企業法務サポートのご用命はなかた法律事務所に。


広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
広島の弁護士 仲田 誠一
 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/

 


準共有株式の議決権行使2 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

前回に続いて、企業法務の話のうち、事業承継にかかわりのある準共有株式の問題です。
 

会社法の106条本文によって、相続等によって生じた準共有株式は、会社に権利行使者を定めて通知しなければ権利行使自体ができないため、困った事態に陥る危険がある。
そして、事業承継対策等のためには、遺言書が必須であること、定款に分割行使の許諾文言を入れておくことが望まれる。といったお話しをしました。
ところで、会社法106条の但し書には、「ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合には、この限りではない。」と定められています。

なんだ、会社が同意すれば権利行使者を定めて通知する必要はないじゃないか、と思うかもしれません。

実際、その解釈で、一部の相続人に権利行使を認め、取締役選任等の株主総会を開催し、経営を承継したケースで、他の相続人から株主総会決議が取り消されるべき等と争われた事例がありました。
相続人は2人で2分の1ずつの相続分だったようです。


平成27年の2月に最高裁判所の判断が出ました。結果は、株主総会決議取り消しです。
私は現在、広島大学大学院法務研究科、いわゆるロースクールで税法講習を担当していますが、授業の際、学生に話を振ったら、すでに勉強をしている判例でした。重要判例ですね。


前回お話ししたとおり、共有関係における民法の原則は管理行為は共有者の過半数で決めるというものです(民法252条本文)。
会社が会社法106条但し書に基づいて権利行使を許しても、過半数で決定した議決権行使ではないから、会社が同意しても不適法である、といった判断がなされました。


106条但し書で会社が任意に権利行使を認めることができれば不公平な結果が生じることも考えられ、仕方がないですね。


最高裁の判断が出ましたから、やはり、前回お話したとおり、事業承継対策としては、自社株式に関しては必ず遺言書を書く、定款の定めを整備しておくといったことが必要です。

正直言いまして、前回お話しした定款の規定が上記判例に沿って有効とみなされるかリスクが高まりました。
一応あった方がいいとは思いますが。
 

もちろん、事前に株式を後継者に移転することができれば良いに越したことはありません。
少なくとも遺言は作成してください。

また、種類株式、属人株式の活用により柔軟な事業承継対策もできるわけです。

事業承継対策を考えたことはない、考えているがまだ始めていない、という企業さんは、早めに専門家に相談してください。


今回は、最高裁の裁判例をネタに、事業承継問題に関わる準共有株式の権利行使方法についてお話しました。


顧問弁護士、企業法務サポートのご用命はなかた法律事務所に。


広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/

 


 


準共有株式の議決権行使1 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は企業法務の話です。事業承継にかかわりのある準共有株式の問題です。
 

株式の準共有と言えばおわかりでしょうか。

相続により株式は共有となります。
正確には、株式は物ではなく権利あるいは地位であるため、共有ではなく準共有と言われます。
 

1000株の株主の相続人が子2人である場合、法定相続分の2分の1の500株ずつを承継すると考えては誤りです。
遺産分割完了までは1000株を2人で準共有するのです。
 

会社法106条本文では、株式が共有状態である場合、会社に対して権利行使者を定めて通知をしなければ株主権の行使ができない旨定められています。
上の2人は、遺産分割が解決しない限り、500株ずつを権利行使することはできず、権利行使者を1名定めなければならないのです。

株主権の行使は、株式の処分あるいはその類似の行為ではない限り、管理行為とされているようです。
民法上、共有者の管理行為はその過半数、多数決ですね、で決めることになっています。
2分の1対2分の1だと経営権に争いがあると権利行使者が決められませんね。
そうすると1000株全体が権利行使できず、場合によっては定足数が足りずに株主総会が開催できなくなったり、あるいは少数株主等によってクーデターが起こされたりする危険があるのです。
 

そこで、事業承継対策として、株式について必ず遺言書を作成しろと言われるのです。
ただし、遺留分を侵害する遺言書であれば遺留分減殺請求により準共有状態が発生してしまいますのでご注意を。

その後、民法改正により遺留分減殺制度がなくなり、遺留分侵害の場合には金銭請求しかできなくなりました。
後継者の資金手当ては必要ですが、遺言を作成していれば株式の準共有状態の発生を防ぐことができます。
 

もう1点、アドバイスをすることがあります。
定款に、相続による準共有株式について相続分に応じて分割行使を認める旨の規定を置いておくのです。
そしたら、上の例では500株ずつの権利行使が可能となります(ただし、法的に突き詰めればそれが有効かどうかというリスクは包含します)。
少なくとも株主総会は開けるでしょう。
 

次回は、最近出た最高裁の裁判例をネタにこの問題をもう少し見ていきましょう。
 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命はなかた法律事務所に。
 

広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
広島の弁護士 仲田 誠一
 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


 

 


1

« 企業法務: 2014年1月 | メインページ | アーカイブ | 企業法務: 2015年11月 »

このページのトップへ