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旧コラム 企業法務: 2019年1月

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契約トラブル防止のエッセンス1 [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、契約トラブル防止のエッセンスその1をお話します。

 

契約トラブルで多いのは、代金・報酬金額を巡るもの(買主・発注者・委託者の契約に基づく責任)、瑕疵・債務不履行(売主・請負人・受託者)を巡るものです。

 

いずれも、当事者双方で契約内容に関する認識の食い違いがある場合です(意図的かどうかは別として)。

代金が曖昧なままで仕事が進んでいる場合
仕様変更、追加工事について代金発生の有無や金額を決めないで仕事が進んでいる場合
仕様等が曖昧なまま仕事が完成し、不満が残っている場合
双方の仕様等に対する認識が食い違っており、不具合の発生について瑕疵かどうか争いが出た場合

などですね。

 

このようなトラブルをはじめとして、企業間のトラブルというのは、ほぼすべて契約内容の解釈により解決されることとなります。
企業活動は契約行為の積み重ねですからね。

 

契約内容は、契約書を基本に、様々な周辺証拠、周辺事情から判断されます。
勿論、何と言っても契約書などの合意文書が一番強いです。

 

また、契約トラブルの発生リスクは、契約内容の修正・変更・追加があった場合が特に高いです。
契約内容の修正・変更・追加があった際にきちんと取り決めをし直さないケースが多いです。

修正・変更・追加指示等の証拠も残っていないということも珍しくありません。
契約内容と違うと言われて瑕疵等を主張される、代金を支払ってもらえない、あるいは修正・変更・追加に関する代金・報酬の発生の有無が争われるリスクが非常に高くなります。
証拠がない中で後から「こういう約束だった。」ということを立証するのは大変です。

 

勿論、そもそも最初の契約がきちんとなされていないというケースも珍しくありません。
お互い何を頼んだのか、何を頼まれたかの認識が異なり、争われます。

最初は明確であっても、状況により変化が生ずるにつれてお互いの認識がズレていくことは珍しくありません。

裁判になると、契約内容が概括的で契約内容が読んだだけではよくわからない、争われている肝心な点が記載されていない、ひな型を使っただけで実態と合っていない等の理由で、契約内容はどうだったかが延々と議論される例はよくあります。

 

契約トラブルが発生すると、その解決には、時間・労力・金銭あらゆる多大なコストが発生します。

特に大きなお金が入って来ないとなると資金繰りの問題が深刻なケースもあります。

契約トラブルは、発生した場合の解決は当然必要ですが、発生を防止することがより大切です。

 

では、どうしたら契約トラブルは防止できるのでしょうか?

契約トラブル防止のエッセンスは、またお話しさせていただきます。

 

顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


退職の申出に対する対応 [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、退職の申出に対する対応のお話です。

会社と従業員との間で退職時期に関する紛争が生じることが珍しくありません。

 

会社としては急に辞められては困る、従業員としては次もあるから早く辞めたいということですね。
人手不足でだからでしょうか、前者の相談が多くなっているような気がします。

 

期間の定めのない正社員などを前提とすると、民法では、2週間前までに申し出るルールです。
ただし、月給制であれば当期賃金支払計算期間の前半に次期の退職を申し出する必要があります。
月末締めの給与支払いであれば、5月14日に辞めたければ4月15日までに申し出るということでしょう。

 

実際には就業規則にて、退職の申出は1カ月前と決められている会社が多いでしょう。


そのような決まりがある場合には1カ月前の退職予告が必要です!
と言いたいところです。


しかし、どちらが優先されるかは争いがあります。

どちらかというと、就業規則の規定が裁判では認められない傾向にあると言えるかもしれません。

1カ月前を前提に動くと、リスクがあるわけです。

 

2週間というとかなり短いですね。
経営にはこういうリスクもあるということを頭に入れてください。

 

なお、退職届が出されたら会社側からするとアウトです。
法律上、退職届の受理の留保は認められません。
会社側が受け取らない場合には、従業員側から内容証明郵便で退職届がなされることもあります。

勿論、辞めてもらいたい従業員から退職の申出があった場合には、撤回されないように直ちに正式受理してください。
正式受理するまでは撤回をすることが可能です。

辞めた場合に仕事に支障を来す場合に、損害賠償請求ができるかという点は、会社、従業員双方から相談がされることです。
基本的には損害賠償請求権は発生しません。

職業選択の自由は憲法で保障された権利ですから、退職行為自体は不法行為にはなりません。
他の従業員の引き抜き等の相当な範囲を超えた行為をした場合に損害賠償請求の余地があるというレベルだとお考えいただいた方がいいでしょう。

有給休暇も頭が痛いですね。
労働者の有給休暇の取得は権利です。

平時では、使用者には時季指定権・変更権が認められていますが、退職日が決まった段階ではそれが行使できません。

労働者側でも、いきなり休むのではなく、引継ぎを早く済まして有給を消化して円満に退職する気持ちがあった方がいいかもしれません。

買取りについては双方合意があればOKでしょう。

従業員からすれば辞めると決まったら早く辞めたいのでしょう。

一方、会社としては、辞めたいと言って既に士気が下がっている従業員を引き留めてもあまり意味がありません。

双方が折り合いをつけて、最小限度の引継ぎを行って退職できるような話し合いが一番ですね。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

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可否同数の場合の議長の裁決権  [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、議長の議決権を取り扱います。

 

取締役会、株主総会の通常の決議(過半数で行う決議)の場合、当然、議長は議決権を有することになります。
議長だからという理由で議長が議決に加われないとすると、その議決権を不当に奪うことになりますからね。


その他の団体の会議体でも同様に考えていいです。

 

一方、公的議会などでは、議長は決議に参加できず、可否同数の場合の決定票のみ有すると定められているようです。
議長は公正な立場でいなさいということでしょうか。

 

各種団体や会社で「可否同数の場合には議長が決する」というような決まりを定款等で定めている場合、どういう解釈をするべきでしょうか。

実際にあるようですね(
会社定款ではこのような規定は認められないようですが)。

 

「可否同数の場合には議長が決する」の定めを、いったん議長が議決に加わった上で、可否同数の場合に再び議長が決定票を持つという解釈はできないでしょう。
議長が2個議決権を持つことになりますし、法定の決議であれば法定決議要件を勝手に緩和するものだからです。

そのような解釈でおこなった決議は無効となろうかと思います。


結局、「可否同数の場合には議長が決する」の定めは、議長はまずは議決権を行使せずに留保し、最後に議決権を行使することを定めた規定、というように解釈せざるを得ないでしょう。

 

もっとも、議長を交えた決議の結果として可否同数になった後に、改めて過半数決議等により「議長一任」の決議が成立した場合は別です。
適式に「一任」を内容とする決議が成立したことになりますからね。

そしたら議長が決めていいわけです。

もっとも、「取締役会での法定決議事項」などと法定決議事項全般について無限定に「議長一任」が認められるわけではないでしょう。
個別の議案に限ってということになると考えます。

 

こう見ていくと、「可否同数の場合には議長が決する」というような決め事は、あまり意味がないですね。
混乱させるだけのような気がします。

 

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マイカー通勤、自転車通勤のリスク管理 【企業法務】

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、以前にもお話ししましたが、従業員のマイカー通勤・自転車通勤のリスクについてもう一度お話します。

 

従業員の通勤事故において、使用者である会社が使用者責任を問われるケースが増えていることはお話ししました。
会社が責任を負う場合、損害賠償額が自賠責を超える高額なものになる場合も珍しくなく、会社にとって大きなリスクなのです。

中小企業がいきなり1億円なんて賠償責任を負うと経営危機ですよね。

 

企業としては、マイカー通勤を許容するかどうかを明確に定めきちんと管理をしなければいけません。
許容しない場合には、徹底的に禁止をします。

許容するのであれば、任意保険(原則として対人対物無制限)の加入を条件として、従業員の保険加入状況を定期的に確認してください。

規程の整備も必要ですね。

 

保険証券の定期確認の際には、期限や保障内容だけではなく、「使用目的」の確認を忘れずに。

月一定以上の日数(保険会社により15日など基準が定められています)を通勤に使っているにもかかわらず、保険の使用目的が「通勤・通学」ではなく「日常・レジャー」になっている場合、事故時に保険会社が対応しないリスクがあります。

使用目的によって保険料に差があるので、一番安い「日常・レジャー」になっていることが多いです。
本人が意識しないでも代理店がそうしているケースもあるようです。

マイカー通勤を許す場合には、使用目的が「通勤・通学」になっているか確認しないといけませんね。

 

自転車事故による損害賠償高額化の問題もお話ししましたね。

自転車保険は保険料が安いですし、火災保険や自動車保険の特約(個人賠償保険特約)で自転車事故がカバーできる場合もあります。
自転車についてもやはり自動車と同じような管理をするべきだろうと思います。

 

通勤事故の発生頻度は少なくても、一度でも起きると金額が大きい場合があります。
損失額×発生確率で考えると、通勤事故のリスクは相応なものと評価され、きちんとした対処が必要になります。

基本的な管理はそう手間がかかることではありませんので、きちんと管理してください。

 

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事業のリスクはすべて法律に通じる [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、会社を取り巻くリスクの把握、管理等はすべて法律に通じるというお話です。

企業法務は、企業のリスク管理を担うと考えています。
かつ、企業のリスク管理には、法律家の助けが必須だとも考えています。

 

多くのリスクを作るのは何でしょうか。法律です。


まず、法律で損害賠償義務、契約責任、その他法定責任が決められています。
法律や判例が変わると今まで隠れていたリスクが問題となるケースも珍しくありません。

法律が様々な手続も定めていますね。法定手続の瑕疵、懈怠も大きなリスク原因です。


また、リスクが顕在化する場合には、多くは(金銭的評価のできる損失の多くは)、法律の世界を通して、金銭的な責任が表面化していきます。

上述のように法律の定めやルールに従って、リスクが顕在化します。

顕在化したリスクの解決にも、訴訟等の法的手続あるいは和解等の場でも法的見解に基づいて、最終的な責任が決まっていきますね。

 

リスクの多くが法律に従って発生し、法律を通じて顕在化していくのであれば、リスク管理には法律的な観点が必要ですね。

法務リスクは狭く捉えられるものではないのです。

リスクを排除する、リスクを回避する、リスクを低減するという作業では、法律的観点から責任が発生する事態を排除・回避する仕組みを作るという作業が大きいウェートを占めるはずですね。

 

例えば、経営は契約の積み重ねです。それぞれにリスクがあります。

業界慣行・経験により「これで大丈夫だ」と思ってご商売をされていませんでしょうか、そのようなものは裁判では通用しません。
企業トラブルはほぼ契約内容の解釈により結論が出ますが、それは法的に解釈されるのです。

リスクが顕在化したら損失は甘んじて受け入れるというのであれば、そのような経営姿勢でいいのかもしれません。
しかし、実際にトラブルが発生した際にもそのように達観できる経営者の方は少ないでしょう。

勿論、損失は経営にも影響を与えます。大きな契約1つにでも紛争が発生したら、コストがかかるだけではなく、資金繰りの悪化に即繋がりますね。
契約の積み重ねの中で最低限の抑えだけでもしておけば、紛争発生は防ぐことができますし、紛争の早期解決にも繋がります。

 
「簡単な〇〇だけでも記録に残しておけば裁判に勝てたのに!」と感じる裁判は珍しくありません。

ノーガードで経営をされている例が驚くほど多いと感じています。

企業は、その活動全般について、リスクを診断し、リスクの回避、トラブル発生予防をしていかないといけません。
その方が最終的なコストは安くなるはずです。


日頃から、法律的な観点で企業防衛を図る意識が必要であると思います。

 

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特別利害関係人と取締役会、株主総会  [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の企業法務コラムは、特別利害関係人と取締役会、株主総会の関係のお話です。

企業法務サポートにおいては、取締役会あるいは株主総会の議事録を作成することも多いです。

議事録作成時には、取締役会あるいは株主総会における決議に特別な利害関係がある取締役あるいは株主の扱いが気になりますね。


まずは株主総会です。


株主総会においては、決議内容に特別な利害関係のある株主でも議決権を行使することができます。

株主総会の議長にもなれるとされています(なお、以前は議決権行使が許されませんでした)。

ただし、特別利害関係人の議決権行使の結果として著しく不当な決議がなされた場合には決議の取消事由とされています。

原則は議決権行使が許される、例外として資本多数決の濫用は許さないということです。

 

なお、会社が自己株式取得を承認する一定の決議においては、相手方の株主は議決権を行使できないと特別に定められています。

 
次に、問題が生じる取締役会です。


取締役会設置会社における取締役会では、決議について特別の利害関係を有する取締役が議決に加わることはできません(その場合、定足数算定の基礎の人数にも算入されません)。
株主からの委託を受けている取締役の忠実義務から決議の公正を期す必要があるということでしょう。

違反をすれば原則として決議は無効となります。


勿論、特別利害関係取締役は、議長にもなれません(既に議長である場合には権限を失います)。

特別利害関係取締役には意見陳述権もなく、退席を要求されれば退席する必要があります(出席していること自体では無効とはならないとされているようです)。

 

特別利害関係人の存在は、譲渡制限株式の譲渡承認、競業取引・利益相反取引の承認、会社に対する責任の一部免除、代表取締役の解職決議(争いはありますが判例があります)、等実務上よく目にする場面です。

議事録を作成するときに悩ましいです、決議毎に議長や議決権者を変更する等ややこしいことを考えないといけません。

例えば、譲渡制限株式の譲渡承認ですが、株主総会で承認できる会社であれば、オーナーさんあるいはご夫妻が株主であることが多いので、全員出席株主総会を開いてもらえれば簡単に臨時株主総会を開いて譲渡承認手続ができますね。

しかし、取締役会設置会社では定款で別段の定めをしていないと取締役会で譲渡承認をしなければなりません。

取締役会開催にあたっては、オーナーご夫妻以外の取締役や監査役も絡んでくる。
かつ、特別利害関係取締役の議決権がないということで、手続きが面倒になるケースもなるということです。

 

なお、よく質問を受けることですが、取締役会における代表取締役の選任決議での候補者取締役は特別利害関係取締役に当たりません。

 

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自動車保険の使用目的に注意 [交通事故]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

自動車保険のお話です。

 

自動車保険での車両の使用目的は告知事項です。
告知義務の範囲に属し、告知義務違反があれば契約解除、保険金未払いということにも繋がりかねません。

 

使用目的は、
業務使用
通勤・通学使用
日常・レジャー使用
に分けられます。


一番保険料が高いのが業務使用、それが安いのが日常・レジャー使用です。
事故を起こす確率が違うということなのでしょう。

 

日常・レジャー目的かそれ以外かの基準は、月〇日以上、通勤・通学あるいは業務に使用するかどうか、の形で保険会社が決めています。

 

保険料が安く済むからといって、虚偽の使用目的(日常・レジャー)を申告して通勤事故を起こすと保険金が支払われない可能性があるのでご注意ください。
事故が起きて任意保険の支払がないということになると非常に困ります。
自賠責は人身だけですし、かつ金額も限られています。

 

なお、日常・レジャー目的の保険契約を締結していて、たまたま通勤に使った際に事故に遭ったらどうなるのでしょうか?

 その場合は大丈夫です。
虚偽の申告をしているわけではありませんから保険会社が対応してくれます。

 

なお、会社が従業員にマイカー通勤を許容している場合、少なくとも任意保険の加入は義務づけて確認をしてください。
会社に使用者責任が及ぶ可能性が高いですから。
その際に、会社は保険の使用目的も確認する必要がありますね。
通期・通学になっていないとおかしいことになりますね。
きとんとしていないと会社に対して思わぬ損害賠償請求が来ることがあります。

 

交通事故のご相談はなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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