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不動産を利用した節税スキームの法的リスク【不動産問題】
相続税対策のために不動産を購入するということは銀行やディベロッパーなどから日常的にセールスされます。そのような動産を使った相続税対策が否認された事例(ニュースにもなった事例です。)の控訴審判決がありました。今回は、そのご紹介を兼ねて不動産を利用した節税スキームの法的リスクについてお話します。
目次
Ⅰ 不動産を利用した節税スキーム
Ⅱ 第一審判決の内容
Ⅲ 控訴審判決の内容
Ⅳ まとめ
Ⅰ 評価と価値の違いによる節税スキーム
1.不動産の相続税評価
まずは前提のお話です。
相続税法によると、相続税の算定の基礎となる相続財産は時価評価されます。現預金は額面そのままが評価額です。
一方で、不動産については財産評価基本通達に則って、土地については路線価ベース、建物については固定資産評価ベースでの評価がなされます。
通達は法律ではないのですが、画一的・大量的処理の便宜、公平な課税の観点から、通達による評価は合理的なものとして許容されています。
2.節税スキーム
路線価、固定資産評価は市場価格よりも低く設定されています(一般的には、前者が8割、後者が7割と言われています)。
さらに、土地については貸家建付け地評価等、建物については減価償却等により評価額を下げることができます。
1億円を現金で持つよりも市場価格1億円の不動産を持つ方が、相続時の評価が低くなり、相続税の節税ができるわけです。借入れによる不動産投資も同じ節税効果があります。
ちなみに、タワーマンションの高層階については、固定資産評価と資産価値の乖離が大きいことから(平成29年税制改正までは高層階と低層階が同じ評価でした)、特に節税効果が高いとして人気です(税制改正により上記乖離を是正する措置がとられましたが必ずしも十分ではないようです)。
Ⅱ 節税スキームが否認された第一審
1.事例の内容
不動産を使った一般的な相続税対策に対する否認が裁判所により是認されたのが東京地裁令和2年11月12日判決でした。
事例は次のようなものです。
被相続人は89歳で死亡しました。肺がんに罹患していることが発覚し、銀行の薦めで亡くなる直前に借入れにより多額(15億円)の収益不動産を購入しました。相続人らは、財産評価基本通達にしたがって不動産を評価(約4億8000万円)し相続税を申告しました。
ところが、課税庁は、財産評価基本通達6項「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」を適用し、不動産鑑定士の鑑定評価により不動産を評価(10億4000万円)しました。
そして、更正処分および過少申告加算税賦課決定処分が出されたという事案です。
2.判決内容
納税者は当然怒ります。いつもは通達どおりの評価で何も言われないのに、今回だけ不意打ちですね。不平等感もあります。
しかし、判決は次のとおり課税庁の処分を是認しました。
評価通達による課税は、その定めが時価算定方法として合理性を有するものである場合には、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減といった観点から相当である。しかし、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような「特別な事情」がある場合には、他の合理的な方法によって評価することが許される。本件には特別な事情が認められ、かつ課税庁の不動産鑑定評価は合理的な方法だった。
Ⅲ 控訴審判決の内容
1.控訴審の判断
控訴審はどうだったでしょうか。残念ながら納税者が負けました。東京高等裁判所令和3年4月27日判決です。
「租税平等主義の観点に照らして、租税負担の実質的公平を著しく害することが明らかな場合まで、評価通達の定めにより評価すべきものではないし、そのような場合について評価通達の定めによらないで個別に財産を評価したとしても租税法律主義に違反するとうことはできない。」などとして控訴を棄却しました。
2.コメント
憲法上、租税法律主義が定められています。課税は法律に依らなければなりません。相続税法には時価評価をすると定められていますから、鑑定評価による評価は当然に合理的な時価評価と見られますね。かつ、通達による課税は禁止されています。通達に従ったにもかかわらず否認をされたという事例には法律違反はありません。結局、納税者が文句をいうには、自分だけ通達評価を否定されることは憲法で定める平等主義(租税公平主義)に反するとの主張に帰結してしまいます。
判示のとおり、平等主義には形式的平等と実質的平等の2つの相反するかのような原則が含まれます。裁判所は、実質的公平を害してまで形式的平等を貫く必要はないと判断したのですね。
租税法律主義の観点からは、仕方がない判断なのでしょう。
Ⅳ まとめ
1.本事案の捉え方
本事案は、評価通達による評価が鑑定評価の2分の1未満という極端な乖離があり、かつ多額の節税効果のあったというレアケースかもしれません。しかし、そもそも不動産を利用した相続税対策のスキームは、市場価格より相続税評価が低いことを前提にしています。否認しようとすれば簡単かもしれません。評価通達を無視した更正処分が一般化すると、影響は大きいです。
2.今後の対応
今後は前記「特別な事情」がどの程度であれば認められるかが焦点となります。事例判断の蓄積を待つほかないですが、現段階では余り極端なことはしない方がよろしいでしょう。節税スキームには、常に否認リスクが存在することをご注意ください。
弁護士仲田誠一(広島弁護士会所属)
◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院客員准教授(税法担当)
◆資格その他
弁護士
公認内部監査人試験合格
広島市消費生活紛争調停委員会委員
経営革新等支援機関(中小企業庁)
M&A支援機関(中小企業庁)
(なかた法律事務所) 2022年1月19日 10:16
民法改正講座13 【身近な法律知識】
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
今回は、個別の契約類型の話に入ります。
講学上は、契約各論と呼ばれます。
【贈与に関する改正(民法549条から551条)】
めぼしい改正点は、贈与者の担保責任が削除され、贈与者の引渡義務に関する規定に改められたことだけです。
贈与者は、目的物あるいは目的である権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されます。
当事者の意思推定規定です。
以下は、売買契約に関する条文の主な改正点です。
【瑕疵担保責任に関する改正】
売買などの有償契約の担保責任については、法定責任説(法律が特別に定めた責任)と契約責任説(契約上の責任)の考え方があり、従来は法定責任説をベースに解釈されてきました。
改正により、契約責任説に則った条文に変更されました。
そのため、「瑕疵」という言葉がなくなり、「契約の内容に適合しない」という言葉になっています。
【権利移転の対抗要件に係る売主の義務(民法560条)】
売主は買主に対し、登記等の対抗要件を備えさせる義務を負うことが明文化されました。
当然ですね。
対抗要件とは、その権利を主張するための要件です。
不動産なら登記、普通自動車なら登録、債権なら譲渡通知、動産なら引渡しですね。
【買主の追完請求権(民法562条)】
契約責任説の観点から、目的物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、買主は、修補請求、代替物の引渡し請求、不足分の引渡し請求(これらを追完請求権と呼びます)ができる旨定められました。
これに対し、売主は、買主に不当な負担を課するものではない限り、買主の請求した方法による追完(修補を請求されたが代替物を引き渡すなど)ができます。
勿論、契約不適合が買主の責任である場合には、買主は追完請求をすることができません。
【買主の代金減額請求権(民法563条)】
契約不適合のケースの買主の代金減額請求権の規定が定められました。
追完が不能であるとき、追完拒絶の意思が明確に表示されたとき、特定の日時・期間に履行しなければ契約目的を達成できない契約のその時期の徒過、以外のケースでは、相当の期間を定めて追完の催告をした上で、不適合の程度に応じた代金の減額を請求することができます。
このようなケースでは解除もできますね。解除しないで代金減額請求もできるということです。
【買主の損害賠償請求及び解除権の行使(民法564条)】
担保責任(追完請求権、代金減額請求権)が発生する場合でも、債務不履行による損害賠償請求、解除ができることが定められています。
契約責任説によっています。
また、以上の3条は、物ではなく権利の契約内容の不適合のケースへも準用されます(民法565条)。
【目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限(民法566条)】
種類または品質(数量不足は一般の債務不履行の期間制限です。)に関して契約内容不適合のケースでは、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権を保全できません。
権利行使ができなくなるということですね。
期間内に通知をすれば、個別の請求権は一般の消滅時効に服します。
ただし、売主が引渡しの時に不適合を知りあるいは重大な過失によって知らなかったときは、上の期間制限に服しません。
【目的物の滅失等についての危険の移転(民法567条)】
目的物の引渡し後、または買主の受領遅滞(履行の提供があったにもかかわらず受領しない場合)後に、当事者双方の責めに帰すことができない事由により目的物が滅失・毀損した場合は、買主がその危険を負担する旨明文化されました。
買主が危険を負担する場合、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除はできませんし、代金の支払い義務を免れることはできません。
目的物の引渡しあるいは受領遅滞を危険の移転時期としたものです。
次回も売買関係の続きからです。
ここら辺は大きく変わっているところで、他にも細かい変更がありますが大所だけ挙げています。
なお、今回の売買契約の条文は、多くが他の有償契約にも準用されます点をご注意ください。
有償契約の総論規定のような性質の条文なのです。
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(なかた法律事務所) 2019年11月10日 09:45
民法改正講座12 【身近な法律知識】
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
今回は、契約の総論の続きです。
【催告による解除(民法541条)】
元々は履行遅滞(期限になっても債務を履行しないこと)の解除に関する条文でしたが、履行遅滞、不完全履行(債務の本旨に従った履行をしないこと)、履行不能(債務が履行できなくなったこと)の債務不履行共通の催告による解除の条文になりました。
債務の履行がない場合には、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内の履行がないときには解除できます。
相当期間は、感覚的には10日間から2週間でしょうか。
催告と同時に履行がないときの解除も合わせて内容証明郵便で通知することが多いですね。
停止条件付解除通知といいます。
新法では、解除の要件として債務者の帰責事由を外しています。
相手方へのペナルティの問題ではなく、契約関係からの離脱の問題とされたからです。
ただし、不履行が契約及び取引通念に照らして「軽微」であるときは、解除ができないことも定められました。
そのケースでは、損害賠償請求ができるだけです。
【催告によらない解除(民法542条)】
上述の催告をすることなく解除できる場合が整理されました。
催告をしないで契約の全部を解除できるのは、
債務の全部の履行が不能であるとき(全部履行不能)
債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
一部履行不能あるいは一部履行拒絶のケースで残存部分だけでは契約目的を達成できないとき
特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約目的を達成できない場合に履行がないとき
催告をしても契約目的を達成する履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき
です。
催告をしないで契約の一部を解除できるのは、
債務の一部の履行が不能であるとき(一部履行不能)
債務者が債務の一部を拒絶する意思を明確に表示したとき
です。
催告をしても意味がないケースですね。
こちらも、解除の要件として債務者の帰責性が外されています。
【債権者の責めに帰すべき事由による場合(民法543条)】
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合は債権者は解除することができないことが明文化されました。
当然ですね。
【定型約款(民法548条の2~548条の4)】
約款取引というものがあります。
ガスとか電気とか預金など契約時に具体的な交渉により取引条件が合意されることなしに約款どおりの契約をするケースですね。
そのうち「定型取引約款」について、民法の条文に取り込まれました。
定型取引(不特定多数の者を相手方として行う取引)の約款は該当するものと考えていいでしょう。
事業者間取引の約款や契約書は該当しないとされています。
約款を読んで契約を申し込むことはあまりないかもしれません。
内容を知らない事も多いでしょう。
しかし、定型契約をする合意をしたとき、あるいは定型約款を準備した者が契約内容とする旨を表示していたとき、は約款が契約の内容となります。
ただし、信義則に反し相手方の利益を一方的に害する条項は合意がなかったものとみなされます。
定型約款準備者には定型約款の内容の表示義務が課されます。
次の一定の場合には、定型約款の変更を相手方との合意なしにすることもできます。
変更が相手方一般の利益に適合するとき
変更が契約目的に反せず、必要性・相当性・変更がある旨の定め有無等の事情に照らして合理的なものであるとき
です。
一方的な変更が認められる場合でも、変更について周知義務が課されています。
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(なかた法律事務所) 2019年11月 5日 08:12
民法改正講座11 【身近な法律知識】
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
今回は、契約の総論です。
【契約の締結及び内容の自由(民法521条)】
契約の自由が明文で定められました。
契約締結の自由、相手方選択の自由、方式の自由、内容決定の自由は元々認められている原則です。
契約をするかどうか、誰と契約するか、どのような形式で契約するか、どのような内容で契約するか、は本来自由です。
勿論、法律に反しない限りです。
例えば、公序良俗に反する内容の契約は無効になります。
また、消費者契約法など特別法にて、契約の効力は制限されています。
自由だからこそ、契約締結は慎重にしなければなりません。
契約を締結してしまうと、その効力を覆すことは大変です。
訴訟では、争いの解決は契約条項の解釈によることが多いです
一度立ち止まって考えてから、内容をきちんと確認して契約を締結してください。
【契約の成立と方式(民法522条)】
契約は、申込に対して相手方が承諾したときに成立する旨明文化されました。
申込みに際して、承諾の期間を定めたり、撤回する権利を留保することは勿論できます。
民法523条で明文化されました。
また、契約の成立には、法令の特別な定めがない限り、書面の作成その他の方式を要しないとする方式自由の原則も明文化されました。
例えば遺言は、要式行為といって、方式が法定されています。
【承諾の期間の定めのない申込み(民法525条)】
申込みは承諾の通知を受けるのみ相当の期間を経過するまでは撤回できないです。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保した場合は撤回することができます。
これに対し、対話者に対する申込みは、対話が継続している間は撤回できます。
対話中に承諾の通知を受けなかったときは反対の表示をしない限り申込みの効力を失います。
契約の成立の有無及び時期は裁判でよく争われますが、契約書などの書面が作成されていないケースでは、様々な間接事実が考慮されて判断されることになります。
【同時履行の抗弁(民法533条)】
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます。
これを同時履行の抗弁といいます。
双務契約は通常の契約ですね。
一方が他方に義務を負うだけではなく、売買の引渡義務と代金支払債務のように双方が義務を負う契約です。
実際にはどちらかが先履行である旨を定めることも多いです(代金後払い、代金先払いなど)。
気を付けてくださいね。
【債務者の危険負担等(民法536条)】
当事者双方に責任なく債務の履行ができなくなったとき(履行不能)、債権者と債務者のどちらが負担をするのかという問題を危険負担の問題といいます。
従来は、危険は債権者が負担するという債権者主義が定められていましたが、改めました。
不合理だからです。
新法では、債権者が反対給付の履行を拒むことができます。
ただし、契約関係から離脱するには、理屈上、契約解除をする必要があります。
勿論、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能のケースでは、債権者は反対給付の履行を拒むことができません。
当然ですね。
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広島の弁護士 仲田 誠一
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(なかた法律事務所) 2019年10月31日 07:47
民法改正講座10【身近な法律知識】
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
今回は、債務の消滅に関する規定です。
【第三者の弁済(民法474条)】
債務の弁済は第三者からもすることができますが、債権者保護の規定が整備されました。
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して有効な弁済はできません。正当な利益とは法律上の利益です。
ただし、債務者の意思に反することを知らなかった債権者については第三者弁済が有効になります。
また、債権者は、第三者が債務者の委託を受けていたことを知らない限り、弁済を拒絶することもできます。
債務の性質上第三者の弁済を許さないとき(債務者本人が履行しないと意味がない債務は金銭債務以外ではよくありますね。)は第三者弁済ができず、また、当事者の意思表示により第三者弁済を禁止することもできます。
【預金又は貯金の口座に対する払い込みによる弁済(民法477条)】
一般的に利用されている振り込みによる弁済の効果について規定が新設されました。
弁済の効力が発生するのは、債権者が預貯金の払戻しを請求する権利を取得した時です。
銀行等に対する預貯金債権発生の時ですね。
【弁済の場所及び時間(民法484条)】
弁済の時間移管する規定が追加されました。
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる、という規定です。
【受取証書の交付請求(民法486条)】
弁済と受取証書の交付が同時履行の関係にあることが明示されました。
債務者は、債権者が受取証書の交付をしないときは、弁済の提供に留めて債務不履行責任を免れ、債務の履行を拒絶することができます。
【供託(民法494条)】
弁済供託の要件が整理されました。
債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託の要件として、債務者による弁済の提供が必要であることが明記されました。これまでも実務上はそういう扱いでしたが。
債権者不確知を原因とする弁済供託は弁済者の無過失が要件となりますが、債権者に弁済者の過失の主張・立証責任を負わせるように規定が整備されました。
なお、供託に適しない金銭や有価証券以外の物品を目的物とする供託(物品供託)において、売却代金の供託に関する規定も整備されています(民法497条)。
【弁済による代位の要件(民法499条)】
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します。
債権者から弁済者へ権利が移転するのですね。
今回、弁済について正当な利益を有しない場合でも、債権者の承諾が不要とされました。
もっとも、弁済について正当な利益を有しない場合では、代位の対抗要件として、債権譲渡と同様の債権者からの通知または債務者の承諾が必要です(民法500条)。
なお、金融機関との取引では、特約により、代位には債権者の承諾が要求されていることと思います。
【債権者による担保の喪失等(民法504条)】
弁済をするについて正当な利益を有する者がいる場合には、債権者は担保保存義務を負います。
債権者が担保保存義務に違反した場合には、義務違反の影響に応じて免責を受けることができます。
物上保証人から担保の目的物を譲り受けた第三者及び特定承継人にも担保保存義務違反による免責の効果が承継されることが明記されました。
また、取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、免責の効果が生じないこととされました。
元々、担保の差し替えや一部解除等をすることがある金融機関では特約により担保保存義務の免除を定めていましたが、法律上手当がなされたということです。
他にも代位関係の規定が整備されていますが、マニアックすぎるので割愛します。
【不法行為等により債権受働債権とする相殺の禁止(民法509条)】
旧法では、債務が不法行為によって生じたときは、債務者がそれを受働債権(相殺の相手の債権)として相殺をすることができませんでした。
債務者が加害者、債権者が被害者に当たり、加害者が被害者に対して債権をもっている場合の相殺の問題ですね。
規律の合理化のための改正がなされています。
相殺禁止の受働債権の範囲が次の2つに限定されています。
1 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務
悪意とは、積極的な害意が必要とされています。
不法行為の誘発防止には悪意による損害賠償債務だけを対象としたら済むと考えられたようです。
2 人の生命または身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償債務
損害賠償債務は不法行為に限らず、債務不履行責任も含むことになっています。
過失によるものも含まれます。被害者に現実の賠償を受けさせる必要が高いからです。
なお、それら損害賠償債権であっても、他人が譲り受けた債権であるときは、相殺ができるとされました。被害者保護の必要性がありませんからね。
【更改に関する規定の整備(民法513条から518条)】
更改は実務上あまり見ることがありませんので簡単に。
更改は、従前の債務に代えて、新たに給付の内容について重要な変更をする、債務者あるいは債権者を交替するもので、従前の債務が消滅します。
更改の意思(従前の債務を消滅させて同一性のない債務を発生させる意思)が必要と明記されました。
通常は、従前の債務を消滅する意思はなく、代物弁済契約、免責的債務引受契約、債権譲渡のケースが多いのではないでしょうか。
なお、債務者の交代は免責的債務引受に近いので、免責的債務引受に関する規律が準用されています。
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(なかた法律事務所) 2019年9月23日 13:55
民法改正講座9【身近な法律知識】
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
今回は、債権譲渡と債務引受のお話です。
債権は、原則、譲渡することができます。
債権譲渡の対抗要件(効力を主張する要件)は、譲渡人から債務者に対する通知か債務者の承諾です。
従来、「指名債権」の譲渡という言葉が使われていましたが改正法では「債権」譲渡に変更になりました(改正民法467条)。
【譲渡制限に関するもの(民法466条~466条の6)】
譲渡禁止特約に反する債権譲渡の効力も有効であると定められました。
ただし、債務者は、債権譲渡特約について悪意または重過失の譲受人等に対しては、債務の履行を拒み、譲渡人に対する債権消滅事由を対抗できる規律です。
この場合、譲受人は、債務者に対して、譲渡人への履行の催告ができ、相当期間内に履行しない債務者に対しては譲受人も直接請求することができます(以上民法466条)。
それらの規律に合わせて、
譲渡制限特約に反する債権譲渡があった場合の債務者の供託(民法466条の2)
譲渡制限特約に反する債権譲渡の譲渡人に破産開始決定があったときの譲受人の債務者に対する供託請求権(民法466条の3)
譲渡制限禁止特約が強制執行には対抗できないことの明文化(民法466条の4)
が整備されています。
将来債権(これから発生する債権)の譲渡も従来から認められていますが(債権譲渡担保によく利用されます。)、そのことも明文化されました(民法466条の6)。
なお、預貯金債権(約款で譲渡禁止特約が付されています)は、その特殊性から、譲渡禁止特約について譲受人が悪意・重過失の場合の債権譲渡の効力は無効とされています。
ただし、従来どおり、強制執行の差押債権者に対しては対抗できません(民法466条の5)。
預貯金債権の譲渡については、譲渡禁止特約が例外なしに付いており、かつ譲受人の悪意または重過失が容易に認められますので、無効と考えてけっこうです。
【債権の譲渡における債務者の抗弁(民法468条)】
異議をとどめない承諾による抗弁の切断制度が廃止されました。
債務者が異議をとどめない承諾をした場合に、譲渡人に対抗することができた事由(抗弁)が主張できなくなるという制度が、債務者にとって酷だからという理由で廃止されたわけです。
債務者は、債権譲渡の対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲渡人に対抗することができます。
【債権の譲渡における相殺権(民法469条)】
債権譲渡がなされた場合に債務者が譲受人に対して相殺の抗弁を主張することができる範囲が拡張されました。
反対債権の取得が債権譲渡の対抗要件具備時(譲渡人からの通知または債務者の承諾)より前であれば、反対債権をもって相殺することができます。これは当然ですね。
対抗要件具備時より後に取得した債権であっても、
1対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
2債権譲渡の対象となった債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
の場合は相殺に使えます。
前者の例として、委託を受けた保証人が対抗要件具備後に保証債務を履行した場、後者の例として、売買契約の目的物の契約不適合を理由とする買主の損害賠償請求権が、各挙げられています。
次は債務引受関係です。
債務引受という言葉をご存知でしょうか。
債務者の交代(免責的債務引受)あるいは追加(併存的債務引受)のことです。
免責的債務引受は、会社の代表者の連帯保証債務の相続処理の際、後継者が他の相続にから引き受ける形で連帯保証債務を引き継ぐケースでよく見ますね。
元々認められていたものですが、条文が追加され整備されました。
【債務引受に関する規定の整備(民法470条から472条の3)】
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、同一の内容の債務を負担します。
引受人は、債務者が引受けの効力が発生した時点で有する抗弁権を主張することができ、債務者が取消権・解除権を有するときは履行拒絶権も有します。
免責的債務引受の引受人は、債務者と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れることになります。
債務者が代わるわけですから、勿論、債権者の同意が必要です。
引受人の抗弁権・履行拒絶権に関しては、併存的債務引受と同様です。
引受人は、別途合意がなければ、債務者に対して求償権を取得しません。自分の債務として引き受けるわけですからね。
債権者は、それまで債務者が負担していた債務のために設定されていた担保権または保証を、担保設定者あるいは保証人の承諾を得ることにより、引受人が負担する債務に移転することができます。
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(なかた法律事務所) 2019年9月19日 07:25
民法改正講座8-2【身近な法律知識】
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
多数当事者の債権債務関係の続きです。
多数当事者というのは債権者あるいは債務者が複数いる場合ですね。
【委託を受けた保証人の求償権関係(民法459条から460条)】
委託を受けた保証人(普通は委託を受けています。勝手に保証人になることはあまりないですね)の求償権関係の条文が整理されました。
委託を受けた保証人は、弁済等債務消滅行為をした場合に主債務者に求償できます、主債務の期限前の行為と期限後の行為とで求償権の効果が異なります。
一定の場合には事前求償権も認められます(あまり利用するケースはないでしょうが)。
併せて改正民法462条では、委託を受けない保証人の求償権の規定が整備されています。
【通知を怠った保証人の求償の制限等(民法463条)】
保証人がいる場合に弁済等債務消滅行為をする場合には、主債務者あるいは保証人に対し通知をしないと一定の法律効果が付されます。事前の通知義務ですね。
正直言ってそのような通知をするということはあまり目にしないのですが、気を付けないといけないですね。
保証人が債務消滅行為を行う際の主債務者に対する事前の通知義務が委託を受けた保証人に限定されました。
委託を受けていない保証人の求償権はそもそも主債務者の利益を受けたあるいは受ける限度に限定されているから必要ないというテクニカルな理由です。
委託を受けた保証人が事前通知を怠って債務消滅行為をすると、主債務者が債権者に対抗することができた事由(相殺権など)を保証人の求償権に対し行使できます。
逆に、主たる債務者が委託を受けた保証人に対して債務消滅行為をしたことの通知(事後の通知)を怠った場合には、善意の保証人がさらに債務消滅行為をしてしまうと、保証人が自己の債務消滅行為が有効であるとみなすことができます。
また、保証人が事後の通知を主債務者に対して怠った場合には、善意の主たる債務者がさらに債務消滅行為をすると、主債務者は自己の債務消滅行為が有効であるとみなすことができます。
【根保証の規律の整備(民法465条の2~465条の5)】
根保証とは、被担保債務の限定のない保証ですね。
一部規律の対象が、「貸金等根保証契約」から「個人根保証契約」に変更になりました。
貸金等債務が含まれない根保証一般を意味します。
賃貸借契約における根保証契約も対象となることになります。
従来の貸金等の根保証に限定された規律も残っており(元本確定等)、その場合は従来の貸金等根保証契約が「個人貸金等根保証契約」と呼ばれています。
個人根保証契約は、極度額を定めなければ無効となることにご注意ください。
所謂、金額の限定がない包括根保証の禁止ですね。
【公正証書の作成と保証の効力(民法465条の6)】
これは大きな改正ですね。
会社や個人が融資を受ける際の第三者の保証契約について(事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約について)、公証人による保証人(個人に限る)の意思確認手続が新設されました。
保証意思宣明公正証書を作成しなければ保証契約が無効となります。
ただし、主債務者の事業と関係の深い方が保証人となる多くの保証契約にはルールが適用されないことになります。
主たる債務者が法人である場合の、
理事・取締役・執行役またはこれらに準ずる者、議決権の過半数を有する株主等、
主たる債務者が個人である場合の、
共同事業者、事業に従事している配偶者、
にはこのルールは適用ありません(民法465条の9)。
公正証書を作成するというのはけっこう手間ですよね。
第三者個人保証はなくした方がいいというのが世の中の流れなので、その方向に進んでいくことが前提なのかもしれません。
また、会社の借入れはわかりやすいですが、個人事業の借入れは「事業のため」と言えるか問題となります。賃貸マンション・アパートの建設資金借入の場合などですね。
金融機関としては広めに解釈するのでしょうね。
なお、主たる債務者が、事業のために負担する債務について保証を委託するとき、または主債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証を委託する時は、保証を委託する個人に対し、①財産及び収支の状況、②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③主たる債務の担保に関する情報、を提供するというルール(情報提供義務)も新設されています(民法465条の10)。
仮に主債務者が情報提供義務を懈怠した場合には、保証人が①から③について誤認し保証を契約し、かつ債権者が主債務者の情報提供義務懈怠について知っていたまたは知ることができたなら(知らないことに過失がある場合ですね)、保証人が保証契約を取り消すことができます。
保証契約は非常に危険です。
借りたわけでもないのに主債務者と同じ責任を負います。
自分が借りる感覚でないといけません。
主債務者と利害関係が一致していない場合はできないですね。
第三者の保証を要求されるケースでは、主債務者の信用があまりないということを意味します。危険ですね。
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(なかた法律事務所) 2019年9月15日 08:41
民法改正講座8【身近な法律知識】
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
多数当事者の債権債務関係の話です。
多数当事者とは、債権者あるいは債務者が複数いる場合です。
不可分債権、連帯債権、不可分債務、連帯債務、保証債務ですね。
不可分債権、不可分債務はイメージ的には債権債務の目的が数量的に分割できないもの、
連帯債権、連来債務は、同じ内容の債権・債務を持っている・負っているもの、
保証債務は主債務者と同じ債務を負っているもの、
と考えてください。
実務上は、連帯債務と保証債務が圧倒的に多いですね。
【不可分債権(民法428条)】
結果はそこまで変わらないのですが、従来まとめて不可分債権とされていたものを、性質上不可分な債権と、性質上は可分であるが当事者の意思表示によって不可分にした債権とに分け、前者を不可分債権、後者を連帯債権の扱いとしています。
不可分債権についても、連帯債権に関する規律が、更改(新債務を成立させて旧債務を消滅させること)・免除の絶対効、混合(債権者と債務者が同一人に帰して債権が消滅すること)の絶対効を除く多くの規定が準用されています。
絶対効というのは他の債権者あるいは債務者にも効力が及ぶということで、その逆が相対効といいます。
なお、不可分債権は、例えば特定の車の引渡請求権を複数の人が共同で持っている場合です。車を分割することはできませんからね。
本条の整理に伴い、他の条文も整備されています。
連帯債権者による履行請求・履行の絶対効(民法432条)
連帯債権者の一人との間の更改又は免除の絶対効(民法433条)
連帯債権者の一人との間の相殺の絶対効(民法434条)
連帯債権者の一人との間の混合の絶対効(民法435条)
これら以外の連帯債権者の一人との間で生じた事由の相対効の原則(民法435条の2)
【不可分債務(民法430条)】
428条の不可分債権の反対の不可分債務についても、性質上不可分な債務の不可分債務、当事者の意思表示によるものは連帯債務と整理しています。
不可分債務には、混合以外、連帯債務の規定が多く準用されます。
本条の整理に伴い、他の条文も整備されています。
連帯債務者の一人との間の更改の絶対効(民法438条)
連帯債務者の一人による相殺等の絶対効(民法439条)
連帯債務者の一人との間の混同の絶対効(民法440条)
これら以外の連帯債務者の一人に生じた事由の相対効の原則(民法441条)
なお、連帯債務者の一人に対する履行請求、免除及び時効の絶対効の規定が削除され、相対効の範囲が拡がりました。
ただし、当事者間の合意により絶対効を定めることは許されています。
連帯債務における免除、時効の完成が相対効とされたことに伴い、免除を受けあるいは時効が完成した連帯債務者に対しても弁済等を行った連帯債務者が求償できる旨の規定が新設されています(民法445条)。
免除、時効完成により利益を得たとしても、他の連帯債務者が弁済等をすれば一定の負担を強いられることになります。
【連帯債務者間の求償権(民法442条)】
連帯債務者が共同の免責を得た場合には、他の連帯債務者に対して求償できます。
求償権の発生要件及び内容について改正がなされました。
自己の負担部分を超えない額の弁済をした場合、不真正連帯債務(合意による連帯債務ではなく共同不法行為の場合の共同不法行為者のように法律上同じ給付義務を負う場合)にも、一部求償が認められるようになりました。判例の規律とは異なる改正です。
また、求償権の内容として、代物弁済等で連帯債務の額を超えて財産を支出した場合には、実際に免責を得た額を限度として求償をなしうるに留まることが明記されました。
【連帯保証人について生じた事由の効力(民法458条)】
連帯債務者の一人との間の更改の絶対効(民法438条)
連帯債務者の一人による相殺等の絶対効(民法439条)
連帯債務者の一人との間の混同の絶対効(民法440条)
これら以外の連帯債務者の一人に生じた事由の相対効の原則(民法441条)
の各規定が主たる債務者と連帯保証人との関係で準用されます。
連帯保証人に対する履行請求、免除及び時効の完成が、特約がない限り、相対効になるということです。
連帯保証人に対して訴訟を提起しても、主債務者の時効の完成猶予事由にはなりません。これに対して、主たる債務者に対する請求等の時効の完成猶予及び更新事由は、保証人に対しても効力を生じることは変わりありません(民法457条)。
【主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務(民法458条の2)】
新設規定です。
主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は、債権者に対し、主たる債務及びその債務に従たる全てのものについて、①不履行の有無、②残額、③そのうち弁済期が到来しているものの額の情報提供を請求することができます。
請求を受けた債権者は、遅滞なく、情報を提供しなければなりません。
保証人には主たる債務者の状況がわからない場合が多いです。そのため、情報提供の権利が認められました。これまで保証人が要求をしても銀行等が個人情報保護を理由に断るケースも多かったです。大きな改正ですね。
【主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務(民法458条の3)】
新設規定です。
こちらも保証人の保護ですね。
保証人は、遅延損害金についてもその責任を負います。
期限の利益が喪失されていつから遅延損害金が発生するのか知らないと保証人は困りますね。
そのため、期限の利益を喪失したことを知った債権者は保証人に対し2か月以内に通知をしないといけなくなりました。
債権者がその通知を怠った場合には、期限の利益喪失時から通知をするまでに生じた遅延損害金の支払いを請求することができないという効果が付されています。
ただし、これは保証人が個人の場合です。法人の場合は適用を排除されています。
多数当事者のお話はもう少し続きます。
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(なかた法律事務所) 2019年8月26日 12:57
民法改正講座7 [身近な法律知識]
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
詐害行為取消請求の条文が続きます。
かなりの条文が新設されるなど、旧法では簡単だった詐害行為取消請求の条文が判例法理の明文化を中心に整理されています。
【詐害行為取消請求(民法424条)】
従来の詐害行為取消権が整理されました。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができます。ただし、その行為によって利益を受けた受益者が行為の時に債権者を害することを知っていた時に限ります。
財産隠しや執行逃れ的な行為に対する債権者の対抗措置です。
最近は会社分割や事業譲渡などが対象とされることを見ますね。
破産手続における否認と同じ考え方です。
まず、詐害行為取消請求という名称になっていますね。
また、取消請求の対象が、法律行為から行為に変わっています。法律行為以外の債務承認や法定追認行為などの事実行為も取消しの対象となると考えられるからと説明されています。
さらに、3項で、判例法理に従い、債権者の有する債権(被保全債権)は詐害行為の前の原因に基づいて生じたものでなければならないことを明文化しています。
【相当の対価を得てした財産の処分行為の特則(民法424条の2)】
新設規定です。
詐害行為取消請求における要件の「債権者を害する」(詐害性)の判断は難しいです。
相当の対価を得てした財産尾処分行為であれば財産がプラスマイナスゼロだから問題がないかというとそうではありません。
不動産をお金に換えると費消・隠匿しやすくなりますよね。
改正法では、判例などに沿って、相当の対価を得てした処分行為が詐害行為取消請求の対象となる要件を定めています。
①財産の種類の変更により隠匿、無償供与その他の詐害行為となる処分をするおそれを現に生じさせること。
②債務者が行為当時隠匿など詐害行為となる処分をする意思を有していたこと。
③受益者が、行為の当時、債務者がそのような意思を有していることを知っていたこと。
の3要件です。
破産法の否認権と同様に詐害行為取消請求の要件を明確化したと説明されています。
倒産危機にある会社のM&Aなど実務に影響がありますかね。
【特定の債権者に対する担保の供与等の特則(民法424条の3)】
新設規定です。
こちらも詐害行為取消請求の要件の明確化ですね。
不公平な弁済行為等を偏頗行為といいます。破産法における否認権の対象にもなりますが、同じように詐害行為になるのですね。
担保供与または債務の消滅行為(弁済など)は、
①債務者の支払不能状態の時に行われたこと
②債務者と受益者が通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたこと
が要件となり、詐害行為取消請求の対象となります。
それらの行為が、債務者の義務に属さず、または時期が債務者の義務に属しない場合には(繰り上げ返済などですね)、
①支払不能前30日以内に行われたこと
②債務者と受益者の通謀
という緩和された要件で認められます。
経済的危機状態においては、債権者平等という観点も考慮しないといけません。特定の債権者(仲間内や親族など)に優先的に有利な行為をすると、詐害行為取消請求や否認権の対象となりうるのです。
【過大な代物弁済等の特則(民法424条の4)】
新設規定です。
こちらも詐害行為取消請求の要件の明確化ですね。
代物弁済という言葉をご存知でしょうか。
典型的なものは、金銭債務の弁済として金銭を弁済する代わりに不動産や物を譲渡する行為です。
弁護士も和解の際などで使うことがあります。
債務の額と物の価値がぴったり一致することはなかなかないですね。代物弁済はそれでも有効です。
ただ、過大な代物弁済をすると他の債権者が害しますね。
そこで、詐害行為取消請求の要件に該当する場合は、消滅した債務額を超える部分については詐害行為取消権を請求できると規定しています。
破産法と同様の考え方です。
【転得者に対する詐害行為取消請求(民法424条の5)】
新設規定です。
詐害行為により処分された不動産が転々流通することはありますね。
不動産などはあまり動かないように思いますが、詐害行為のようなケースでは、様々な登場人物が出てきて所有権が転々することも珍しくありません。
転得者に対する詐害行為取消請求の要件を整理しています。
①受益者に対して詐害行為取消請求をすることができること。
②各転得時に転得者(その前に転得したすべての転得者)が債権者を害すべき事実を知っていたこと。
を要件としています。
判例の考え方が一部変更されていますのでご注意を。
要件が厳しくなりました。
ほかにも詐害行為取消請求の条文が続きますが、ごく簡単に済まします。
【財産の返還又は価額の償還の請求(民法424条の6)】
新設規定です。
判例法理に従って詐害行為取消請求の効果が整理されています。
取消しだけではなく財産の返還も請求することができ、返還が困難である場合には価額償還を請求することができます。
【被告及び訴訟告知(民法427条の7)】
新設規定です。
詐害行為取消請求の被告は、受益者または詐害行為取消請求の相手方たる転得者です。
債権者は、訴訟提起したときは、遅滞なく、債務者に対し訴訟告知をしないといけないと規定されました。債権者代位訴訟と同じ趣旨で、債務者の手続き関与の機会を与えるためです。
【詐害行為の取消の範囲(民法424条の8)】
新設規定です。
判例法理を明文化しています。
詐害行為取消請求の対象詐害行為の目的物は可分であるときは自己の債権(被保全債権)の額の限度においてのみ取消しが可能ということですね。
【債権者への支払又は引渡し(民法424条の9)】
新設規定です。
判例法理上、債権者は、受益者または転得者に対し、目的物の返還ないし価格償還請求に際し、自己に対する支払あるいは引渡しを請求することができました。それが明文化された形です。
債務者に対する返還を求められるだけではないのですね。
取消権なのに自己に対する支払い等請求ができる点が債権者取消請求権が債権回収の強力な武器である所以です。
【認容判決の効力が及び者の範囲(民法425条)】
詐害行為取消請求を認容する判決の確定判決の効力は債務者にも及ぶことが明記されました。
【債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利(民法425条の2)】
新設規定です。
詐害行為たる処分行為が取り消された場合、受益者は、債務者に対して反対給付返還請求権があることを明記しています。
民法425条の4にて転得者の場合も同様に規定されています。
【受益者の債権の回復(民法425条の3)】
新設規定です。
詐害行為たる債務消滅行為が取り消された場合、受益者の債権者に対する債権は原状回復する旨が明記されました。
民法425条の4にて転得者の場合も同様に規定されています。
【詐害行為取消権の期間の制限(民法426条)】
詐害行為取消請求は、詐害行為を知った時から2年以内に、かつ詐害行為の時から10年以内に、訴訟提起しなければいけません。
除斥期間・出訴期間とされており、時効と異なり中断事由がありません。
以上が、詐害行為取消請求のお話でした。
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(なかた法律事務所) 2019年7月25日 07:28
民法改正講座6 [身近な法律知識]
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
まずは、損害賠償の範囲の話です。
【損害賠償の範囲(民法416条)】
債務不履行に基づく損害賠償の範囲の規定です。
損害賠償は通常損害と特別損害に分かれます。
債務不履行によって一般的に生ずる損害を通常損害、特別の事情によって生じた損害は特別損害ですね。
例えば、債務の履行がされないことによって、債権者の転売利益も失った場合、転売利益は特別の事情によって生じた特別損害と言えるでしょう。
旧法では、特別損害は、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときに損害賠償の対象となる旨規定されていました.
新法では、「当事者がその事情を予見すべきであったとき」という表現に改められました。
具体的な当事者の現実の予見あるいは予見可能性という事実問題ではなく、べき論として予見すべきであったかという規範的評価の問題である旨が明記されたと説明されています。
訴訟で争うときは、微妙な問題なのですが、形式上は、新しい条文に沿った主張をすることになります。
【中間利息の控除(民法417条の2)】
新設規定です。
損害賠償額の算定に当たり、将来において取得すべき利益についての損害賠償(逸失利益)、将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定めるにあたっては、中間利息の控除がなされます。
将来の利益を現在に賠償してもらうのですから、あるいは将来の費用を現在に賠償してもらうのですから、将来の利息分は控除するという考え方です。
お金は置いているだけで利息相当額の利益が生まれるという考え方ですね。先に貰うなら利息相当部は控除しないということです。
それが条文上明記されました。
損害賠償請求権が生じた時点の法定利率により中間利息を控除するとされています。
実務上、ライプニッツ係数などを使って計算していた分野です。
なお、法定利率が5%から3%に引き下げになります。
単純に考えて、控除される利息額が減り、その分現在の損害賠償額が高額化します。
【賠償額の予定(民法420条)】
契約により当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができます。
所謂、違約金条項ですね。
旧法では第1項に、裁判所はその額を増減することはできない旨、誤解を招く文言がありましたが、改正により削除されました。
違約金条項は公序良俗違反等で無効になり得ますし、一部無効も考えられ実質減額ということもあり得ますからね。
【代償請求権(民法422条の2)】
新設規定です。
債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務者がその債務の目的物の代償である権利または利益を取得した場合には、債権者が当該権利の移転または利益の償還を求めることができるという代償請求権を判例が認めていました。
明文規定がなかったため新設されました。
目的物が滅失した場合の損害保険金が典型例でしょうか。
ここからは債権者代位権の条文の紹介が続きます。
【債権者代位権の要件(民法423条)】
債権者代位権をご存知でしょうか。
債権者が債務者の資力がない等により債務者の財産保全が必要と認められる場合に、債権(被保全債権)を保全するため、債務者に代わって(代位して)、債務者の権利(被代位債権)を行使する制度です。
実務上そんなに使うことはないですが、よく使う代位登記は似たような考え方に基づきます。
改正により次のとおり要件が整理されました。
差押えを禁じられた権利は代位行使できないことが明記されました。債権者があてにする責任財産ではないから当然ですね。
例えば年金受給権です。
強制執行により実現できない債権を被保全債権として債務者の権利を代位行使できないと明記されました。
債権者代位権は強制執行の準備として責任財産を保全する制度という建前なので。
なお、被保全債権が期限未到来の場合の裁判上の代位の制度は廃止されました。
【代位行使の範囲(民法423条の2)】
新設規定です。
判例法理に従い、債権者は被保全債権の範囲でのみ被代位債権を行使できること、すなわち金銭のように被代位権利の目的が可分であるときは、代位債権者は自己の債権の額の限度においてのみ権利を行使できることが明文化されています。
当然ですね。
【債権者への支払又は引渡し(民法423条の3)】
新設規定です。
債権者代位権は、債権回収の観点からは、非常に強い効力のある権利です。
金銭請求権、動産引渡請求権を代位行使した場合、相手方(第三債務者)に対し、自分に対する支払い、引き渡しを請求することができるのです。
確実に債権回収が図れますね。しかも、差押えと異なり他の債権者の介入もありません。
このことは判例で認められていましたが、それを明文化しています。
【相手方の抗弁権(民法423条の4)】
新設規定です。
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる、と規定されました。
これも判例法理の明文化です。
抗弁とは、権利の実現を阻む相殺や同時履行などの主張ですね。
非代位権利の債務者は、債権者代位権の行使によって不利な立場に置かれる謂れはありませんから、当然ですね。
【債務者の取立てその他処分の権限等】
新設規定です。
判例法理と異なる規定という点で珍しいですね。
判例法理では、債権者が債権者代位権を行使し債務者がそれを知った時には債務者は被代位権利の処分権限を失うとしていました。
これに対しては、債権者代位権は債務者が権利を行使しないときに限って認められるべき、債権者は仮差押えや差押等の保全・執行手続により債務者の処分権限を奪うべき等の反対がありました。
新法は、債権者代位権が行使されても債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることができる。相手方も債務者に対して履行することができると規定しています。
これにより債権者代位権の効力が弱まったと思います。
訴訟をしてもその間に債務者が権利を処分すれば無駄になりますね・・・
【被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知(民法423条の6)】
新設規定です。
債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起した時は、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない、とされました。
債権者代位訴訟の判決の効力は債務者にも及びます。
難しい言葉で、法定訴訟担当という概念があります。
そうであれば、債務者に債権者代位訴訟手続きに関与する機会を与える必要があります。
そのため、このような規定が新設されました。
【登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権(民法423条の7)】
新設規定です。
弁護士がよく接する場面ですね。
解釈上認められていた登記または登録請求権を保全するための債権者代位権が明文化されました。
今回はここまでです。
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広島の弁護士 仲田 誠一
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(なかた法律事務所) 2019年7月23日 13:53