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旧コラム 交通事故: 2019年1月
現在のコラムはこちらから
自動車保険の使用目的に注意 [交通事故]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
自動車保険のお話です。
自動車保険での車両の使用目的は告知事項です。
告知義務の範囲に属し、告知義務違反があれば契約解除、保険金未払いということにも繋がりかねません。
使用目的は、
業務使用
通勤・通学使用
日常・レジャー使用
に分けられます。
一番保険料が高いのが業務使用、それが安いのが日常・レジャー使用です。
事故を起こす確率が違うということなのでしょう。
日常・レジャー目的かそれ以外かの基準は、月〇日以上、通勤・通学あるいは業務に使用するかどうか、の形で保険会社が決めています。
保険料が安く済むからといって、虚偽の使用目的(日常・レジャー)を申告して通勤事故を起こすと保険金が支払われない可能性があるのでご注意ください。
事故が起きて任意保険の支払がないということになると非常に困ります。
自賠責は人身だけですし、かつ金額も限られています。
なお、日常・レジャー目的の保険契約を締結していて、たまたま通勤に使った際に事故に遭ったらどうなるのでしょうか?
その場合は大丈夫です。
虚偽の申告をしているわけではありませんから保険会社が対応してくれます。
なお、会社が従業員にマイカー通勤を許容している場合、少なくとも任意保険の加入は義務づけて確認をしてください。
会社に使用者責任が及ぶ可能性が高いですから。
その際に、会社は保険の使用目的も確認する必要がありますね。
通期・通学になっていないとおかしいことになりますね。
きとんとしていないと会社に対して思わぬ損害賠償請求が来ることがあります。
交通事故のご相談はなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年1月 9日 07:22
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