最近のエントリー
カテゴリ
- 借金問題 (85)
- 相続問題 (57)
- お知らせ (3)
- 離婚問題 (31)
- 仲田 誠一 (238)
- 里村文香
- 桑原 亮
- 詐欺問題
- 交通事故 (4)
- 労働問題
- 不動産問題 (16)
- 身近な法律知識 (41)
- 企業法務 (70)
- 消費者問題 (11)
- 閑話休題 (6)
月別 アーカイブ
- 2022年6月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (5)
- 2021年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (4)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (8)
- 2019年9月 (10)
- 2019年8月 (8)
- 2019年7月 (11)
- 2019年6月 (11)
- 2019年5月 (11)
- 2019年4月 (15)
- 2019年3月 (25)
- 2019年2月 (20)
- 2019年1月 (24)
- 2018年12月 (25)
- 2018年11月 (18)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (3)
- 2016年8月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (6)
- 2015年10月 (6)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2011年2月 (9)
- 2011年1月 (21)
- 2010年12月 (25)
- 2009年9月 (1)
HOME > 旧コラム > アーカイブ > 離婚問題: 2015年10月
旧コラム 離婚問題: 2015年10月
現在のコラムはこちらから
子の面接交渉、面接交流2 【離婚問題】
広島市の弁護士仲田誠一です。
前回子の面接交渉、面会交流についてお話しました。
今回は補足です。
面接交渉、面会交流に対する裁判所の態度が厳しいというお話をしましたが、具体的には別居中あるいは離婚した相手方から子の面会交渉、面会交流に関する調停を申し立てられて争われます。
こちらが家を離れている場合にはこちらが申し立てることになります。そこで、裁判所は早期の面会交流をかなり強く促してくるのです。
裁判所が厳しいと言っても、こちらがなかなか応じられないという態度を示し説明を尽くすと、家裁調査官の調査や試験的面接を入れてくれるという配慮は見せてくれます。
ただ、調査の結果や試験的面接でよっぽど会わせるのが子の福祉に適合しないと判断されない限りは、継続的な面会交流を離婚が成立する前でも要求され、促されます。
話し合いが成立せずに調停が成立しなければ審判という手続に移行し、裁判所が面会交流の有無及びその方法を定めることになります。
審判になるとある程度面会が認められるということを念頭に置く必要があるでしょう。
そのことを念頭に、柔軟な調停解決の方向で進めることも多いです。
審判と異なり、調停ではきめ細やかな取り決めも可能ですから。
ところで、面会交流が調停、審判で定められて実行されなかった場合はどうなるのでしょうか。
離婚できたからもう会わせなくてもいいやと相手が腹をくくった場合です。
子は物ではありません。財産給付を求める権利と違って、子を差し押さえたり、強制執行で持って来たりはできないのはおわかりでしょう。
これも近時、統一的に裁判所が運用を始めたようなのですが、間接強制が認められるようになったようです(そこまでする事例には幸いに出会ったことはないですが)。
間接強制とは、子に会わせろ、会わせなければ1月当たり○万円を支払え、という形で間接的に(財産的、心理的に)強制する方法です。
相手が払わなかったらどうするのか?金銭請求は強制執行できますが、執行できる対象物がなければ・・・・です。
では会わせて貰えない親はこれと引きかえに養育費の支払いを拒否することができるのか。
事実上はバーターで争う道を選択してもよいのでしょうが(その選択を進める場合もあります)、法的には難しいでしょう。
養育費は子の権利だからです。
離婚にまつわる問題は、理論割り切れる事柄ばかりではなく、なかなか難しいです。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2015年10月 8日 16:54
子の面接交渉、面接交流1 【離婚問題】
広島市の弁護士仲田誠一です。
久しぶりのコラム投稿です。
子の面接交渉、面会交流というと何のことかわかりますでしょうか。
別居後あるいは離婚後に、子と離れて暮らしている親と子には会う権利があります。
お子さんがいらっしゃる場合の離婚問題に付きものの問題です。
子の権利なのか親の権利なのか議論はありますが、建前は別として、実務上は親の権利として争われているような感覚です。
離婚の相談の際、「何も要らない、ただ子供は相手に会わせたくない。」、とおっしゃる依頼者がよくいらっしゃいます。
お気持ちは非常にわかります。いいかげんなことあるいは無関心なことをして家庭を壊した相手に子供を会わせて子供を混乱させたくないということでしょう。
現在の裁判所の実務は、DV等よっぽどのことがない限り、子を親に会わせるという運用です。
ハーグ条約なり子どもの権利条約なりが影響しているかはわかりませんが、この1,2年はとくに強く押し進められている気がします。
そこで、上のような相談をされてしまうと、「残念ながら相手方が望めば拒むのは難しいです、ただ方法は工夫しましょう。」とお答えせざるをえません。
弁護士は裁判所(相手方)と依頼者の間に挟まれて、試験的な面会を事務所で開いたり等苦労をするのですが、裁判所はわかってくれません。第三者機関が介入して面会交流を設定してくれる制度もあるようですが、費用と合意が必要です。
一方、子供に会いたい親の気持ちも十分わかることです。
難しい問題ですが、やや裁判所は早急に面会を実現しようとする態度にあるなと感じてはいます。
離婚を争って、いがみ合っている中で、相手と時間を約束して子供を預ける、って簡単にはできませんよね。
離婚が実現すれば安心して子供とあわせることができるという方もけっこういらっしゃるのですが。
もちろん、別居している側の親の代理人となれば、早急な面会実現を求めるのが弁護士としての務めです。
ただし、きちんとけじめをつけた会い方をするよう依頼者には説明します。
子の面接交渉の問題は、子が成年に達するまで続く問題で、偶に会う親の方はかわいがっていいことしか言わない、育ててる親は厳しくせざるを得ないため、子供が混乱してしまうっていう事例があり、一方では育てている親が子に一方の親の悪口を吹き込んで会いたくないと言わせる事例もあったり、法律的に結論が出る問題ではないため、弁護士も悩むところです。
「親が親としての自覚をもって子供に接する。」、これさえできればいいのですが。
まあ、自分も子供に甘いといつも怒られるので難しいのでしょう。
今回は離婚問題には付きものの、面会交流についてお話しました。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2015年10月 2日 14:08
1