最近のエントリー
カテゴリ
- 借金問題 (85)
- 相続問題 (57)
- お知らせ (3)
- 離婚問題 (31)
- 仲田 誠一 (238)
- 里村文香
- 桑原 亮
- 詐欺問題
- 交通事故 (4)
- 労働問題
- 不動産問題 (16)
- 身近な法律知識 (41)
- 企業法務 (70)
- 消費者問題 (11)
- 閑話休題 (6)
月別 アーカイブ
- 2022年6月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (5)
- 2021年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (4)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (8)
- 2019年9月 (10)
- 2019年8月 (8)
- 2019年7月 (11)
- 2019年6月 (11)
- 2019年5月 (11)
- 2019年4月 (15)
- 2019年3月 (25)
- 2019年2月 (20)
- 2019年1月 (24)
- 2018年12月 (25)
- 2018年11月 (18)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (3)
- 2016年8月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (6)
- 2015年10月 (6)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2011年2月 (9)
- 2011年1月 (21)
- 2010年12月 (25)
- 2009年9月 (1)
HOME > 旧コラム > アーカイブ > 離婚問題: 2019年1月
旧コラム 離婚問題: 2019年1月
現在のコラムはこちらから
子ども名義預貯金が財産分与の対象となるか [離婚問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
お子さんの将来のためにお子様名義の預貯金口座を開設し、お年玉やお祝い金あるいは児童扶養手当等を貯めているというケースがありますね。
離婚に伴う財産分与においてそのような預貯金が分与対象になるかということはよく問題となる事柄です。
そこで、今回の離婚問題コラムは、子ども名義の預貯金が離婚に伴う財産分与でどのような扱いを受けるかをお話しします。
第三者名義の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。
清算的財産分与の考え方からいけば、夫婦が共同の婚姻生活中に形成した財産が財産分与の対象となるからです。
例外的に、子ども名義の預貯金口座が子どもの名義を借りていているだけで実質夫婦の共有財産であると認められれば分与対象となります。
離婚に限らず、預貯金口座の所有者の判断は、原資の出資者と管理状況がメルクマールになります。
従って、お小遣い、お年玉、あるいはアルバイト代を貯めている口座は財産分与の対象とはならないでしょう。
お子様が通帳・カードを保有し、自由に出し入れしている口座であればなおさらです。
お子様が預金口座の所有者と見られます。
他方、お子様の将来の教育資金に充てる、結婚資金に充てる等の目的で親が貯めていた預貯金は、財産分与の対象となりうるでしょう。
特に、通帳、カードの管理や出し入れは親がやっているような口座ですね。
親が預金口座の所有者と見られます。
このように、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかはケースバイケースの判断になります。
離婚協議、調停段階では、ある程度柔軟に解決できているようなイメージです。
子どもの預貯金の原資や管理状況はお互いがわかっていることが多いので、財産分与に含めるという合意ができることが多いです。
なお、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかどうかと養育費の問題は別です。
財産分与は夫婦共有財産の精算の問題です。
養育に必要だから財産分与の対象とすべきではないという主張がなされることがありますが、理由になりません。
学資保険についても同じような主張がなされることがあります。
財産分与と養育費は別途決められることです。
もっとも、和解・調停の際には、子ども名義の預貯金を財産分与の対象と見ない代わりに、養育費を調整するということもありえますね。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年1月29日 10:15
家庭内別居による離婚 [離婚問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の離婚問題コラムは家庭内別居から離婚に至るケースのお話です。
離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とあります。
なお、審判離婚もありますが実務上はほぼ使われません。不服申し立てをされると意味がなくなるためです。
協議離婚、調停離婚は当事者の合意に基づきます。
当事者間で合意をするか、調停を申し立て調停成立の形で合意をするかの違いです。
これに対して、裁判離婚は法定離婚原因が必要です。
強制的に離婚を認めるものだからです。
その中で最も多いのが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。
婚姻関係が破綻したら離婚を認める破綻主義を採用したと言われている条項です。
不貞行為などの他の法定離婚原因がなくても婚姻関係の破綻が認められたら離婚できるのですね。
婚姻関係破たんの判断で、大きなものは、別居期間ですね。
3年の別居があればいい、いや2年だ、など色々な見解はありますが、明確な基準があるわけではありません。
実際には他の事情も合わせ考慮して婚姻関係が破綻したかを判断することになります。
また、調停、訴訟をしていくと、別居期間がその分長くなります。
2,3年待って調停や訴訟を申し立てる必要があるわけではありません。
ある程度の別居期間があると、訴訟でも、裁判官から和解を強く勧められることが多いです。
仮に一審で離婚が認められなくても、控訴されるとその時点ではさらに数か月から1年経ちます、離婚が認められ易くなるのです。
家庭内別居はその別居期間にカウントしてくれるのでしょうか?
理屈では家庭内別居も別居です。
ただ、家庭内別居であるということ自体がなかなか認められません。
財布が別だ、夫婦として行動していない、性的交渉もない、経済的理由から別居できなかった等々の婚姻関係破綻の間接事実を主張・立証をすることになります。
実務上ハードルはやや高いなという感覚です。
物理的に別居ができない経済的理由等もあるのだからもう少し柔軟に考えて欲しいとは思っておりますが。
家庭内別居の離婚訴訟もやったことはありますが、裁判所に家庭内別居の証明について宿題を出されます。
ということで、家庭内別居をする場合には、できれば、当事者間で家庭内別居であることと費用や住み方の取り決め内容を記載した書面を交わしておくことをお薦めします。
家庭内別居が成立したことの有力な証拠になります。
勿論、弁護士に相談して書面を作った方がいいでしょう。
後で家庭内別居が始まったと認めてもらえるような書面を作成してもらってください。
なお、家庭内別居を前提として、早めに離婚調停や婚姻費用分担調停をしておくということも一つの方法にはなりますね。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年1月23日 08:24
オーバーローンの共有不動産の分割請求 [不動産問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の不動産問題コラムは共有不動産の分割請求のお話です。
不動産は、結婚・離婚や相続により共有状態になることが多いでしょうか。
民法上、共有状態は異例な状態との位置づけであり、共有者はいつでも共有物の分割を請求できることが原則です。
共有物分割請求といいます。
共有物分割請求は、調停、訴訟ができます。訴訟で折り合いが付かなければ最終的には換価分割の判決が出る可能性があります。
勿論、現物で分けられる場合には現物分割もありえますが、実際には不動産を2つに割るのは難しいですね。
競売で換価して分けるというおそろしいことになり得ます。
通常、共有物分割請求では、お金で清算する、あるいは共同で売却して代金を分けるという和解的解決が図られます。
それが利害関係人共通の利益だと思います。合理的な解決ですね。
ただ、感情も入り、合理的な和解解決ができないこともありますね。
そういう場合は判決、競売もやむを得ないということになります。
ところで、オーバーローンの場合はよく考えないといけないことがあります。
オーバーローンというのは、不動産に担保が付いており、被担保債権が当該不動産の価値を上回っている状態です。
ローンがオーバーしている状態ですね。
離婚によって、オーバーローンの共有不動産が作出される場合が典型でしょうか。
共有物分割は、最終的には判決による解決、かつ換価分割が原則になるということは上述しました。
しかし、オーバーローンの場合、共有不動産を分割するために競売をすることはできません。そういう判例があります。
仮に、訴訟をして換価分割の判決を貰っても、執行ができなければどうしようもないですね。
じゃあ、オーバーローンの場合に和解的解決ができない場合はどうするかという問題があります。
ここで、全面的価格賠償による解決が出てきます。
全面的価格賠償とは、所有権を一方に認めるが他方にお金を払えという形のやや例外的な判決で、これを認めた裁判例もあります。
金銭解決ですね。
勿論、オーバーローンでない場合にも、あり得る判決です。
ただ、当事者の反対意向がなく単独所有権を取得する当事者に支払能力がある場合でないと出ない判決です。
価格賠償の判決が出る可能性があるのであれば、オーバーローンでも共有物分割請求訴訟をやって意味があるということになりますね。
理屈で言ったら不動産に価値が残っていない以上、価格賠償はゼロでもいいような気がしますが、そうはいかないでしょう。
離婚後のケースで、ローンの負担状況や居住利益等も含めた総合考慮により価格賠償額が決められた例もあります。
総合考慮だと金額の見通しはなかなかつけられないことになりますが。
不動産に関するご相談はなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年1月23日 08:20
離婚の際に決めておいた方がいい細かいこと [離婚問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回は離婚問題トラムは、離婚の際に決めておかないといけないことはいろいろあります。
財産分与
年金分割
未成年のお子様がいらっしゃるときの親権者
養育費
面会交流
については必ず決めますね。
それらの基本的なことは協議書、調停調書などで決めておくのが当然です。
しかし、他の細々したことでも、きちんと決めておかないと、時にはやっかいな問題になることがあります。
今回はそのようなお話です。
例えば次のようなものです。
・ 離婚の届出日
どちらが出す、いつまでに出すかよく揉めるところです。
・ 面会交流の際の具体的な連絡方法、具体的な面会方法
決めておかないと実施できませんね。
・ ペットをどちらが引き取るか
本当は財産分与の一種なのです。これも決めておかないといけません。
・ 家具、家電等の動産類をどう分けるか(どう処分をするか)
よく揉めるところです。
・ 年金分割の手続の仕方(協議離婚の場合は決めないといけません)
2人で年金事務所に行くのか、公証人役場に行くのか、代理人を立てるのか等ですね。
・ 健康保険証・資格喪失証の受け渡し方法
これもよく問題になります。
・ 自宅鍵の返却方法
・ 合算で請求される携帯電話料金の支払方法の変更
手続をしないと精算関係が解消しません。
・ その他口座引き落としの変更
後の精算が大変なので予め決めておきたいですね。
等々、枚挙に暇がありません。
離婚が決まってからではなかなか意思疎通もできないでしょう。
後で揉めないよう、離婚協議時には、離婚をした状態を想定して、かつ通帳やクレジットカードの明細も確認し、「あれはどうなるのかな、これはどうしたらいいのかな」と想像し、できるだけのことを決めておいた方がいいです。
当職が代理人として入って成立させる離婚の際にも、大枠の合意ができても、上記のような細かい事柄が原因で揉めてしまい改めて調整を要するということが珍しくありません。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2019年1月18日 10:01
離婚に伴う財産分与と退職金 [離婚問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一の離婚問題コラムです。
離婚のご相談の際、まだもらっていない退職金が財産分与の対象となるかということはよく聞かれます。
財産分与の対象おなるかどうかはケースバイケースで認められるという答えになります。
まず、退職金が財産分与の対象となりうるかについてお話します。
退職金受給が確実なケースでは財産分与対象になります。
退職間近の場合はもちろん財産分与の対象でしょう。
しかし、確実でない場合には否定されます。
例えば、20年先の退職金などは、退職金受給の確実性が乏しいとして財産分与の対象とならないでしょう。
具体的に何年後まで財産分与の対象となるかはケースバイケースです。
公務員か民間企業か(公務員は受給確実性が高いと判断されます)、大企業か中小企業か(大企業は受給確実性が高いと判断されます)によっても判断が異なります。
公務員・大企業なら10年先ぐらいからかなあとの感覚はありますが、一概に答えられません。
なお、清算的財産分与の対象とは認められなくても、扶養的財産分与として考慮をした例もあります(居住権などで考慮)。
次に、財産分与の対象となる退職金の金額についてお話します。
現在(別居日現在が多いでしょうか)自己都合退職した場合の退職金見込み額を基礎として、
同居あるいは結婚から別居時までの期間 / 入社から別居時までの期間
で按分した夫婦共同生活期間分を財産分与の基礎財産とする方法、
が主流でしょうか。
ただ、これも退職金受給までの期間によっては考え方が異なります。
予定される退職金額から別居後の労働分を差し引いたうえで現在価値に直す(中間利息を控除する)というような方法もあります。
ややこしいですね。
なお、退職金に似たものとして、中退共、小規模企業共済も分与の対象となると思っていいです。
最後に、財産分与の対象となるとして、退職金の分与はいつされるのでしょうか。
こちらも、必ずこうなると決まっていません。
支払いが可能であれば離婚時の支払いが命じられる可能性があります。
他方、支払う余裕がなければ(通常はそうでしょう)、退職金が支給された時に支払うという形になるでしょう。
退職金が後から支給されるもので現在は現金化できないですからね。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年1月17日 09:17
1