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旧コラム 相続問題: 2015年10月
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相続預金の取り扱い 【相続問題】
前回、離婚の話のうち、子の面接交渉、面会交流についてお話しました。
今回は相続の話です。
相続預貯金は、相続人全員のハンコ、遺産分割調停調書、あるいは遺産分割審判書がないと引き出せないか?
少し前までは、YESとの回答でした。「どうしてもと言うなら銀行相手の裁判をしてもいいけど、遺産分割調停の方が早く終わるかも。」というアドバイスをしていたでしょう。
従前は、約款を盾にして、あるいは相続争いに銀行が巻き込まれるのを防止するために、ゆうちょ銀行、市中銀行とも払い戻しを拒絶していたはずです。ところが、最近は変わってきたようなんです。
通常貯金は自己の相続分の払い戻し請求ができる、あるいは普通預金は通帳がなくても払い戻し請求により銀行が履行遅滞(損害金が発生する)に陥る、定期預金も満期到来によって履行遅滞に陥る、といった裁判例が出ているから金融機関の態度が変わってきたのかもしれません。
現在では、払い戻し請求をすると他の相続人へ照会をして問題がなかったら払い戻しに応じる、あるいは問題があっても払い戻しに応じてくれる金融機関が出てきました。定額貯金、定期預金はそれでも満期到来まで待たされるのでしょうが。
確かに、法律上、預金債権は分割債権であり相続によって相続人が法定相続分に応じて分割取得するということになるのでしょう。ただ、実務では、払い戻しができたら確定的に解決したと考えるのは早計です。特別受益、寄与分、分与方法の判断によっては、すでに払い戻しを受けた金銭の返還を求められることでしょう。
そこで、現在のアドバイスは次のようになります。「払い戻しに応じる金融機関がでてきたから早く現実を手にしたければ払戻手続をしてみてもいいのではないですか、でも他の相続人に照会が行くから争いが激化するかもしれませんし、後に調停・審判で取り分が法定相続分から減ってしまうと他の相続人に返還しないといけませんよ、あくまでも最終的な解決は遺産分割調停、審判の結果を待たなければなりません。」という感じでしょうか。相続預金が遺産分割の対象となるかどうかの問題は「相続預金の取り扱い2」を参照してください。
相続預金を払い戻すことができるようになりつつあるのはいいことかもしれません。ただ、「遺産分割合意を早くしないと預金を分割できないからお互い譲って早く合意しましょう」というインセンティブが世の中からなくなると、相続争いが長期化する危険もあるのかなぁと危惧もします。
今回は相続問題に付きものの相続預金の取り扱いについてお話ししました。
動いている話なので、専門家に相談して慎重に対処してください。
※
コラム投稿後に、最高裁の判例で相続預金に関する従来の取り扱いを変更する判断が出ました。
本コラムは内容が古くなっております。
相続預貯金は、遺産分割の対象となりました。逆に、金融機関としては相続分に応じた払い戻しに対応できないということになるでしょう。
そこで、民法改正により、相続預金の一部払い戻し制度が創設されます。
なお、可分債権(貸付金など)は、判例変更がありませんので、従来どおり、相続と同時に各相続人が相続分に応じて取得することになります。
ぜひ相続問題は「なかた法律事務所」にご用命を。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
今回は相続の話です。
相続預貯金は、相続人全員のハンコ、遺産分割調停調書、あるいは遺産分割審判書がないと引き出せないか?
少し前までは、YESとの回答でした。「どうしてもと言うなら銀行相手の裁判をしてもいいけど、遺産分割調停の方が早く終わるかも。」というアドバイスをしていたでしょう。
従前は、約款を盾にして、あるいは相続争いに銀行が巻き込まれるのを防止するために、ゆうちょ銀行、市中銀行とも払い戻しを拒絶していたはずです。ところが、最近は変わってきたようなんです。
通常貯金は自己の相続分の払い戻し請求ができる、あるいは普通預金は通帳がなくても払い戻し請求により銀行が履行遅滞(損害金が発生する)に陥る、定期預金も満期到来によって履行遅滞に陥る、といった裁判例が出ているから金融機関の態度が変わってきたのかもしれません。
現在では、払い戻し請求をすると他の相続人へ照会をして問題がなかったら払い戻しに応じる、あるいは問題があっても払い戻しに応じてくれる金融機関が出てきました。定額貯金、定期預金はそれでも満期到来まで待たされるのでしょうが。
確かに、法律上、預金債権は分割債権であり相続によって相続人が法定相続分に応じて分割取得するということになるのでしょう。ただ、実務では、払い戻しができたら確定的に解決したと考えるのは早計です。特別受益、寄与分、分与方法の判断によっては、すでに払い戻しを受けた金銭の返還を求められることでしょう。
そこで、現在のアドバイスは次のようになります。「払い戻しに応じる金融機関がでてきたから早く現実を手にしたければ払戻手続をしてみてもいいのではないですか、でも他の相続人に照会が行くから争いが激化するかもしれませんし、後に調停・審判で取り分が法定相続分から減ってしまうと他の相続人に返還しないといけませんよ、あくまでも最終的な解決は遺産分割調停、審判の結果を待たなければなりません。」という感じでしょうか。相続預金が遺産分割の対象となるかどうかの問題は「相続預金の取り扱い2」を参照してください。
相続預金を払い戻すことができるようになりつつあるのはいいことかもしれません。ただ、「遺産分割合意を早くしないと預金を分割できないからお互い譲って早く合意しましょう」というインセンティブが世の中からなくなると、相続争いが長期化する危険もあるのかなぁと危惧もします。
今回は相続問題に付きものの相続預金の取り扱いについてお話ししました。
動いている話なので、専門家に相談して慎重に対処してください。
※
コラム投稿後に、最高裁の判例で相続預金に関する従来の取り扱いを変更する判断が出ました。
本コラムは内容が古くなっております。
相続預貯金は、遺産分割の対象となりました。逆に、金融機関としては相続分に応じた払い戻しに対応できないということになるでしょう。
そこで、民法改正により、相続預金の一部払い戻し制度が創設されます。
なお、可分債権(貸付金など)は、判例変更がありませんので、従来どおり、相続と同時に各相続人が相続分に応じて取得することになります。
ぜひ相続問題は「なかた法律事務所」にご用命を。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2015年10月15日 10:29
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