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旧コラム 借金問題: 2019年3月 2ページ目
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債権者に給与口座、年金口座の銀行がある場合の注意点 [借金問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。
債務整理をしないといけない場合に、給与口座がある、年金受取口座がある銀行が債権者である場合があります。
その場合は注意をしないといけません。
軽々に弁護士に受任通知を送ってもらってはいけません。
銀行に債務整理の受任通知を送ると、届いた時点で借り入れについて期限の利益が喪失され(直ちに一括請求されるという意味です)、預金口座は凍結され、口座の預金債権は借入債務と相殺されてしまいます。
なお、任意整理のケースでは銀行ローンは手を付けないことが多いです。
自己破産、個人再生の場合はそうはいきませんから、銀行に受任通知を送らないといけません。
給与口座、年金受取口座を凍結されてしまうと、勿論、預金を引き出すことができません。
一方、給与口座指定を変更しない限り、給与が入金されます(口座凍結がなされても振込入金は入ってしまいます)。年金も同様です。
給与、年金が引き出せないと困りますね。
そのため、給与口座、年金受取口座のある銀行が債権者であるときは、受任通知を出す前に、給与口座あるいは年金受取口座を借り入れのない銀行の口座に変更してもらいます。
年金口座の変更には時間がかかります。また、給与口座の変更にも大きな企業だと時間がかかることがあります。
そのため、相談を受けた時点ですぐに変更をするようアドバイスしております。
銀行が債権者であるかどうかは相談時にわかっていることがほとんどです。
しかし、預金口座とセットのカードローン契約やクレジット契約がある場合に銀行が債権者であることを認識されていないケースがありますのでご注意ください。
ただ、中にはメイン銀行の口座しか給与振込口座に指定できない勤務先もあり、その場合は困ります。
その場合はなんとか勤務先に掛け合ってもらいます。
残念ながら口座凍結がされた後にその口座に給与、年金が入ってしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか。
まず、キャッシュカードが使えませんから窓口で引き出しをしないといけません。
かつ、口座凍結されている以上、簡単には引き出せません。
銀行に予め連絡して承諾を得ておく必要があるでしょうし、債務者の方が窓口に行った後に弁護士に確認の連絡が来ることもあります。
ただ、給与、年金の場合には、最終的には銀行が引き出しに応じるのが通常です。
広島の地場の金融機関、都市銀行には断られたことがありません。ただし、ネット銀行は経験がありません。
勿論、銀行の判断によりますが、受任通知後の入金による預金債権と借入金を相殺することは破産法でいう否認対象行為になるということと、債務者の生活のために必要なお金だということかた応じてくれているものだと思います。
中には、受任通知が届いたら「給与口座が指定されていますが大丈夫ですか。」と確認の電話をしてくれる銀行もあります。
なお、口座凍結絡みですと、借入のある銀行に対し保証人となっている方の口座が当該銀行にあるケースも怖いです。
主債務者の受任通知により、同じように保証人の口座が口座凍結されて相殺される恐れがあります。
契約書を探して保証人がいるかどうか確認した上で、正確に弁護士にご報告いただかなければなりません。
個人の給料、年金と異なって、法人の売掛金が口座凍結後に入金されたケースだと、引き出しを拒む金融機関があります(基本的には断られるイメージです)。
自己破産開始決定後の破産管財人による引き出しには応じるが、債務者の要請には応じないといった対応です。
債務整理を考える場合に銀行が債権者であるときはこのような注意をしてください。
債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年3月 4日 08:32
自己破産における自由財産拡張 [借金問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の借金問題コラムは、自己破産における自由財産拡張手続の説明です。
個人再生においても清算価値算出の過程で自己破産の自由財産拡張相当の財産を控除することができるので、個人再生にも関係がありますね。
債務整理を考えている方の中には、自己破産をすれば生活ができないと思っていらっしゃる方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産は経済的更生のために法律で用意された制度ですから、経済的な更生を図ることができる制度になっております。
特別な場合を除いて、自己破産をしたら生活ができないということはありません。
生活面でよく質問される点の中に、財産は全部取られてしまうのかというお話があります。自由財産拡張の制度のお話になります。
自由財産拡張というと難しい名前ですが、破産者の経済的更生のために必要な財産を破産者の手元に残す手続です。
自己破産をしても身ぐるみを剥がされるわけではないのです。
自由財産拡張は、管財事件の時に出てくる手続です。
これに対し、同時廃止事件では財産の換価処分が問題になりません。
同時廃止では、破産手続(債権債務の整理だと思ってください)は手続開始と同時に手続廃止となり、後は免責手続(債務の弁済責任を免れさせる手続だと思ってください)だけになります。
当然、破産者の保有財産はそのまま残ります。
「自由財産」とは何でしょうか。
自由財産は、破産財産に組み入れられることなく(破産財団に組み入れられたら換価・処分されることになります)、破産者が自由に管理処分できる財産です。
これまたややこしいのですが、自由財産には、「本来的自由財産」とそれ以外のものがあります。自由財産拡張制度は、本来的自由財産以外の財産まで自由財産の範囲を拡げる手続だから、「拡張」なのです。
本来的自由財産は、破産法で定めた自由財産です。
本来的自由財産は原則として金額の制限なしに全額について破産者の保有が認められます。
99万円以下の現金及び差押禁止財産だと考えておけば十分です。
差押禁止財産は、
生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具(そのため家の中の通所の生活用品等は取られることはありません)、
退職金の4分の3(実際は退職間近でない限り財産評価されるのは退職金支給見込額の8分の1だけの運用です)、
小規模企業共済、中小企業退職金共済、建設業退職金共済(退職金の性質を有するものですね。実務上よく出てきます)、
生活保護、年金・各種手当の受給権
などですね。
勿論ほかにもあります。民事執行法やその他法律に差押禁止財産だと定められている場合です。
差押えが禁止されているから債権者はその財産から回収を図ることが期待できないはずだ、だから破産の場合も差押えができない財産は残す、という理屈です。
本来的自由財産は、元々自由財産なのですから、自由財産拡張手続は必要ありません(現金は手続に乗せますが)。
自由財産拡張の制度は、本来的自由財産ではないけれども、破産者の生活の再建に必要な限りで財産を残してあげようという制度です。
破産開始決定後、一定の期間内に(通常1カ月以内)、破産管財人の意見を聴いて、裁判所により決定されます。
通常は申立人側からの申立てをしますが、必ずしもその必要はありません。管財人主導で行うこともあります。
拡張判断にあたっては、まずはその財産が自由財産拡張の対象としていい財産かということが問題となります。
経済的更生に必要な財産かどうかで判断されています。
不動産は拡張対象とならない扱いです。投資金(株、債権、投資信託)も対象とならないと考えてください。
生活再建に必要相当な財産とは見てくれません。
車や生命保険にも気を付けないといけません。車についても趣味のための車は対象外でしょう。
保険は投資性の強い保険でない限り対象となると考えていいですが、相当性についての意見を求められることがあります。
申立時に報告しておらず破産管財人の調査で判明した財産も拡張の対象とならない可能性が大きいです。
財産の報告が漏れていたことに気付いたらすぐに追加報告しないといけませんね。
財産が自由財産の拡張対象となるとして、次に問題となるのはその範囲です。
金額にして99万円の範囲内です。本来的自由財産である現金も含めて99万円ですので気を付けてください。
勿論、無条件で99万円まで残せるわけではありません。経済的更生に必要かつ相当と見られる範囲です。
一般的には99万円まで認められるのですが、財産によっては破産管財人に突っ込まれます。
なお、ここで本来的自由財産(小規模共済等)の金額の多寡も関係してきます。
また、制度上は、それ以上に拡張することが不可欠だと考えられる場合に99万円を超えて拡張を認めることも可能です。
しかし、実際は99万円を超えて自由財産の拡張が認められるのは難しいと思ってください。
自由財産拡張対象外の財産(99万円まで認められた場合はそれを超える財産)は、財団に組み入れられ、管財人により換価処分されます。管財人に引き渡すわけです。
ただし、例えば現金が100万円・保険解約返戻金合計額が30万円ある場合、99万円を超えるから保険は解約しないといけないかというとそうではないです。
この場合には、99万円を超える分を現金で財団に組み入れる(破産管財人に引き渡す)ことで保険契約を残すことが認められるでしょう。
なかなかややこしい話で失礼いたしました。自己破産をしても一定の財産を残すことができる、財産の種類によって扱いが異なるということです。
債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年3月 3日 13:57
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