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持ち家の財産分与 [離婚問題]
広島県広島市の弁護士の仲田です。
今回の離婚問題コラムは、持ち家の財産分与のお話です。
離婚に伴う持ち家の財産分与如何は持ち家がある場合の離婚の大きな関心事ですね。
【評価の方法】
まず、持ち家の評価はどうするのでしょうか。
固定資産税評価で進めることもあります。双方がそれでいいと合意をしている場合ですね。
中には土地について路線価を持ち出す場合もあります。固定資産評価は一般に時価の7割、路線価は時価の8割と言われています。
固定資産評価は固定資産税を取るための評価額、路線価は相続税・贈与税を取るための評価額なのです。
なお、公示価格というものもありますが、基準点が少ないので実務上あまり出てきません。
固定資産評価等で合意ができない場合には、査定書を取ることになります。
ただ、双方が取る査定額に乖離があることは珍しくありません。
その場合は両者の中間等で折り合いがつくのかどうかが問題となります。
どうしても持ち家の評価に折り合いがつかないときは、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。
ただ、費用が高額であるため、取らないで折り合いをつけるケースが多いです。
【財産分与の方法】
では、実際に持ち家を財産分与としてどういう形で分けるのでしょうか。
財産分与の際、持分を分与して夫婦が各2分の1などの夫婦共有名義にしないのが通常です。
共有状態は好ましくないからです。後々紛争が生じますからね。
住み続ける人あるいは住宅ローンを支払っている配偶者の名義にするのがスタンダードです。
元々共有名義である場合も、財産分与の調整等により単独名義にすることがよくあります。
代償金を支払ったり、財産分与額で調整したり、売買をしたりします。
勿論、双方が合意するのであれば、売却して売却金を分与するという方法も取られることがあります。
【住宅ローンがある場合の評価】
住宅ローンがある場合はどう評価されるのでしょうか。
基本的には、不動産の現在価値から住宅ローン残額を差し引いた金額が財産分与の対象となります。
オーバーローンの場合には、価値がないということで、財産分与の対象とされないのが通例です。
例外的に、居住権を他方配偶者に認める、扶養的要素から持分分与を認めるというような解決がなされる例もあります。
【住宅ローンの返済者】
住宅ローンは誰が返済していくのでしょうか。
住宅ローンは銀行との契約関係です。債務者である配偶者が支払を継続しないといけません。
他方配偶者が連帯保証人あるいは連帯債務者になっている場合はどうしたらいいのでしょうか。これも銀行との関係です。
そのため、銀行が同意しない限り、保証債務、連帯債務は残ります。
銀行は、新たな保証人あるいは連帯債務者を差し入れる場合などで同意してくれる可能性はあります。
調停などでは、連帯保証人を外す交渉をする、あるいは努力をするといった法的には効力があまりない約束を交わすこともよくあります。
なお、基本的に住宅ローンの債務の分与はありません。
【財産分与による名義変更ができるか】
名義変更を伴う場合も銀行との関係が問題となります。
銀行との約款で無断での名義の移転は期限の利益喪失事由になっているからです。その場合は同意を得ておく必要がありますね。
ただ、登記名義の変更自体は銀行の同意がなくても法務局でできてしまいます。
問題なく返済する場合には問題視されるリスクは小さいとも言えます。リスクは承知の上で判断することが必要です。
【分与割合】
持ち家が財産分与の対象となる場合、分与割合は悩ましい問題です。
親からの贈与、婚姻前の預貯金、相続財産、別居後の弁済等、特有財産が購入費、返済資金に入っている場合は、2分の1では不公平なのでその分は考慮されます。
ただし、具体的にどのように考慮されるかの決まりはありません。裁判所の裁量になります。
購入費用のうちの特有財産の割合を当該配偶者に、残った割合を2分の1に分けて、分与割合を決めた例などが紹介されていますが、色々な考え方があり得ます。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
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(なかた法律事務所) 2019年2月15日 08:53
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婚姻費用・養育費算定の際の「収入」とは [離婚問題]
今回は、婚姻費用・養育費算定における「収入」についての説明をさせていただきます。
実務上、婚姻費用や養育費を定める場合には、婚姻費用・養育費標準算定表あるいはその基になっている標準算定式が利用されます。
まだ新方式が採用されたものは見たことがありません。
算定表あるいは算定式では、お互いの「収入」と未成熟子の年齢および数によって数字が出てきます。
その「収入」が何かというお話です。
給与所得者については、前年度源泉徴収票の総支給額です。
市県民税課税台帳記載事項証明書では、給与収入の金額ですね。
自営業者ですと、確定申告の所得金額から社会保険料を控除し、現実に支払われていない専従者給与や青色申告特別控除額を加えるということなります。
減価償却額も加えるということもあります。
給与所得と事業収入が両方ある場合には、どちらかを他方に換算して合算した金額を年収と見て計算することになります。
この点は、以前の離婚問題コラムにおいて細かく説明したように思います。
これらが婚姻費用・養育費算定の「収入」に関する基本ですが、絶対ではありません。
前年度収入が現在の収入状況と合っていない場合も多いですね。
その場合には、絶対に前年度源泉徴収等の収入を基に算定されるわけではありません。
例えば、前年度は無収入であったが今年度に就職した、あるいは転職したという場合がありますね。
そのような場合であれば、今年度の見込み収入で養育費や婚姻費用が算出されることになるでしょう。
前年度収入で判断するのは不合理ですからね。
養育費や婚姻費用を下げるために敢えて退職した、あるいは敢えて給料を下げたという事情があるケースには、それまでの収入状況を加味して収入が認定されることもあります。
理由がない無収入の場合、あるいは理由がない低収入の場合もあります。
そのようなケースでは、稼働能力が認められる限りにおいて、賃金センサスを用いて収入認定がなされることもあります。
賃金センサスとは、賃金構造基本統計調査の結果を性別・学歴・年齢等によってまとめたものです。
収入を擬制するのですね。
稼働能力が制限され得る事情によって賃金センサス上の年収の何割かを収入とするなど、ケース応じた判断がされているようです。
実務上は、交通事故でよく見る、所謂「赤い本」に記載されている賃金センサスによる年収を参考にすることが多いです。
ただ、賃金センサスは、毎年出ており、インターネットでも取得できます。
将来の減収が予定されているケースもあります。
増収・減収がほぼ確実で、見込額についても明確に予測できると客観的な証拠に基づいて説明できる場合には、それらの事情が加味されて収入とみなされることになるでしょう。
婚姻費用・養育費の算定に当たって、標準算定表あるいはその基になっている算定式が一般に使用されているのは事実ですが、算定表ないし算定式に当てはめる収入をどう見るか自体に議論の余地があるということですね。
これに加えて、算定式あるいは算定表で考慮されていない事情(多くは特別費用ですね。)などの話が出てくることは珍しくありません。
今回は、婚姻費用、養育費を考えるときには、単純に算定表を見れば済むわけではないのですよということをお話ししました。
養育費、婚姻費用は算定表に当てはめればすぐ決まるという単純な話ではないことをご理解いただけたでしょうか。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
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(なかた法律事務所) 2019年10月10日 07:45
別居、離婚にともなう自宅不動産の退去・明渡し請求 [離婚問題]
別居あるいは離婚しても自宅不動産の所有者が自宅を出て他方配偶者が自宅に居住し続けるということは珍しくありません。
今回は、そのような場合、不動産を所有する夫または妻は、他方配偶者に対して「家から出て行け。」と法的に請求することができるのか、
逆に、他方配偶者は不動産を所有する夫または妻からのそのような退去請求に応じなければならないか、のお話しです。
離婚の前と後で分けます。
その後、第三者名義の不動産の場合を補足します。
【別居中のケース】
別居中ということは婚姻中ということになります。
民法は、夫婦の同居、協力、扶助の義務を定めています。
同居義務などから、所有者ではない配偶者にも住居の使用権原、居住権が認められています。
婚姻関係が破綻していても基本的には同様です。
不動産を所有する配偶者からの所有権に基づく退去・明渡し請求は、請求を正当とすべき特段の事情がない限り、認められません。
また、使用貸借関係(無償での貸借関係)があるという理由で退去・明渡しが認められなかった例もあります。
別居開始時点において居住目的の使用貸借契約の黙示の成立を認め、別居時点では使用貸借の目的が消滅していない、あるいは解約は権利濫用だとするわけです。
実質的な夫婦共有財産だという主張もあり得ますね。
ということで、離婚が成立するまでは退去・明渡し請求は認められないと思った方がよろしいでしょう。
ただし、他方配偶者が居住権を主張することがDV等により許されるべきではないケースでは、居住権の主張が権利濫用に当たる、あるいは婚姻関係が破綻した同居義務による使用権原は認めないなどとして、例外的に請求が認められているようです。
なお、他方配偶者の使用権原が認められた場合、不動産を所有する夫または妻は、賃料相当損害金の請求も認められません。
婚姻費用の算定に考慮されるだけとなります。
【離婚後のケース】
離婚が成立すると夫婦の同居・協力・扶助義務はなくなります。
離婚後までも居住を許す使用貸借の成立も認められないのではないでしょうか。
原則として、退去・明渡し請求が認められるでしょう。
ただし、離婚に至った事情等から、場合によっては退去請求、明渡し請求が権利濫用として排斥されることはあるでしょう。
勿論、財産分与で、他方配偶者が少しでも不動産持ち分を取得したのであれば退去・明渡し請求は認められません。
共有者には、使用権原が認められますから当然です。
その場合は、共有物分割請求による共有関係の解消あるいは賃料相当損害金の請求のみできることとなります。
【第三者名義の場合】
自宅不動査が夫あるいは妻の会社、親などの第三者の所有であった場合には、夫婦の同居・協力・扶助義務は表に出てきません。
使用貸借関係の趣旨・目的から貸借関係の終了あるいは解約が認められるかの問題となります。
事情により権利濫用として第三者からの請求が排斥された例もあります。
なお、配偶者名義であった不動産が別居中に売却されてしまうこともありますね。
勿論、通常は、人が住んでいたら売却できませんね。
仮に、売却されると第三者所有の物件となってしまいます。
売買の事情によっては、第三者からの明渡請求が権利濫用として排斥されるでしょう。
また、そうなる危険がある場合には、処分禁止の審判前の保全処分を申し立てることも検討してもいいでしょう。
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(なかた法律事務所) 2019年10月 7日 15:19
婚姻費用と特有財産、年金収入 [離婚問題]
久しぶりの離婚問題のコラムの投稿かもしれません。
刊行物にて婚姻費用分担審判の抗告審例を見ましたので紹介をいたします。
別居中の夫が会社を経営し、役員報酬のほかに、年金収入がある、同社から役員報酬のほかに配当をもらっている、また不動産所得もあるケースで、婚姻費用が争われた事例です。
論点は2つあったとされています。
一つは、特有財産から生ずる法定果実(賃料収入と配当)が婚姻費用算定の基礎となる収入になるかです。
もう一つは、年金収入を算定表ないし算定式に組み込む(給与収入に換算する)場合の方法です。
まず、夫の収入が役員報酬に限られるか、配当、不動産所得も含まれるか、の問題です。
夫が経営する会社の株式及び不動産は夫が婚姻前から取得していたあるいは相続・贈与で得た特有財産であるということを前提として、
配当金や不動産所得は特有財産から生じた法定果実であり、婚姻費用分担算定の基礎となる収入に入らないと言えるかです。
大阪高裁は、特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきとしました。
勿論、特有財産は、原則として財産分与の対象になりません。
共有財産か特有財産かの区別は財産分与の場面で出てくるものですね。
これに対して、婚姻費用の分担義務は、自分と同じ程度の生活を保持される義務(生活保持義務)の場面だと言われています。
今までの生活を維持する義務ですね。
そうであれば、その収入が特有財産から生まれたかどうかは基本的には関係ないですね
裁判所は、その上で、配当金、不動産収入を含めた収入を基に裁判所が算定した婚姻費用金額と、従前に妻に支払われたとされる生活費とが、近い金額であることから、同居中の生活費の原資には配当金、不動産収入も含まれていたと判断したようです。
結果として、婚姻費用分担額算定の基礎となる収入に配当金、不動産収入も含めました。
理屈としては少しわかりにくいなあとは思います。
ただ、実際にこの点が争われることはあまりない印象ですね。
偶発的、一時的な収入(例えば一過性の株式譲渡益や不動産売却益)は別として、現に収入がある以上は、婚姻費用分担額算定に当たって考慮されるという感覚の方が多いのではないでしょうか。
続いて、年金収入を算定表の給与収入に換算する場合の計算方法についての判断もありました。
標準的算定表というのをご存知でしょうか。離婚成立前の婚姻費用や離婚成立後の養育費の相場が出されている表です。
実務上はこの算定表(ないしその基礎となっている算定式)が金額決定の基準となっています。
勿論、必ずしも算定表どおり決められるわけではありません。個々の事情を勘案して金額は決定されます。
ただ、ベースはこの算定表ないし算定式であることは確かです。
標準的算定表ないし算定式は、お互いの収入とこの年齢・数により金額を算定する仕組みです。
基礎となる収入については、給与収入と自営収入(所得)の2本立てとなっています。
複数の収入がある、あるいはそれと違った収入がある場合には、給与収入あるいは自営収入に換算して収入金額を一本化して計算する必要があります。
例えば、給与収入と自営収入がある場合、自営収入を給与収入に換算する際、算定表のだいたい同じところを参考に給与収入に換算するということが基本です。
もっとも、自営の経費をどこまで認めるかなど実際の当てはめは単純ではありません。
標準的算定表ないし算定式上、給与収入には職業費(経費だと思ってください)が収入の20%程度考慮されています。
一方、年金はただ貰うだけですから職業費がかかりません。
そこで、年金収入を給与収入に換算する場合のルールが問題になるのですね。
裁判所は、年金収入は職業費を必要としておらず、職業費の割合は給与収入の2割程度であるから、年金収入を給与収入に換算した額は、年金収入を0.8で除した金額とすると判示しています。
これが唯一の方法でないのですが、高裁の判断は割合重いものですね。
裁判例を見て他の点も気になりました。
まず、審判も抗告審も、算定表をそのまま引用して金額を決定しています。
調停では、算定表でだいたいこの辺だから〇〇万円ですね、という話がよく出ます。
一方、審判、訴訟になると、算定表の下になっている算定式を使って金額を算出するイメージがあります。
この事件では、裁判所は、算定表の〇万円から〇万円の帯の中辺りだから〇〇万円というような判断をしていました。
このようなパターンもあるのですねと再認識した次第です。
また、原審から、夫の婚姻費用算定の基礎となる給与収入の金額について経営会社から妻に対して支払われていた給与も夫の報酬と同視されて合計額が夫の給与収入とされているようでした。
一人会社であるという特殊性もあるのだろうと思います。
婚姻費用、養育費の算定は、一見簡単なようですが、突き詰めると論点がたくさんあり、奥が深い問題です。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
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(なかた法律事務所) 2019年7月28日 10:38
別居時に一方配偶者が持ち出した財産 [離婚問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
離婚に伴う財産分与のお話です。
別居時に一方配偶者が持ち出した財産のお話をします。
よくあることです。
財産分与の基準時は別居時が基本です。
別居時に存在した財産をベースに財産分与額が算定されます(別居時の財産を半分にするというイメージです)。
夫婦共同生活により形成された財産を清算するという清算的財産分与の要素が財産分与の基本だからです。
例えば車を持ち出したという場合は簡単です。
当然財産分与の対象となります(勿論、どうやって整理をするのか、車検の問題、保険の問題も絡んで面倒ですが)。
よく相談を受けるのは、別居前に預金から多額のお金が引き出されているという例です。
勿論、引き出されたお金が別居時に残っていたということであれば財産分与の対象となることは当然です。
よくわからないときが困りますね。
別居時に本当に近い時期の引き出しであれば、引き出した配偶者が何に費消したのか合理的な説明ができない限り、そのまま残っていたとみられる可能性が相応にあるでしょう。
また、多額の金銭が生活費に必要とは思われませんから金額が大きければお金が残っていると判断される方向になるでしょう。
ケースバイケースの判断になりますね。
別居直前の預金の引き出しは相続直前の預金の引き出しと考え方が近いですね。
相続直前の預金の引き出しの場合には、合理的な説明が引き出した相続人から出て来ない限り、遺産として残っていた、あるいは被相続人に無断でなされた不法行為として損害賠償請求権が遺産である、といった扱いになります。
ただ、離婚の際には、他方配偶者の預金の無断引き出し行為は直ちには不法行為になりません。実質的な共有財産と見られるからです。
実質的な共有財産なので名義人に無断で引き出しても直ちに違法ではないということですね。勿論限度はあります。
また、離婚の際には、他方配偶者の預金の無断引き出しは、婚姻費用との関係で処理される余地もあります。
そういう経験もありました。婚姻費用を支払ってもらえなかったので引き出して使ったのであるから婚姻費用の支払いと同視して財産に戻さないという扱いです。
調停段階のことですが。
さらに、相続の場合には被相続人の認知症がある場合などある程度期間を遡って預金の引き出し行為を問題とできますが、離婚の場合にはなかなか期間を遡るのは難しいです。
かなり前の引き出しであると突っ込み難い、あるいは突っ込まれ難いでしょう。財産調査の問題になるのだろうと思います。
他方配偶者名義口座からの多額の預金の引き出し行為は、褒められた行為ではないのは勿論ですし、トラブルの元になる行為ですのでお勧めはしません。勿論、やむを得ない場合もあることは承知しております。そういう場合には、あとで文句を言われることを承知で説明の準備をしてください。
また、婚姻費用をもらう立場からすれば、いつでも通帳、カードの紛失届をして持ち出した通帳、カードを利用できなくされてしまうことを念頭に置かなければなりません。
やはり、婚姻費用はできるだけ早くかつ正式に請求するべきでしょう。
子供名義の通帳、カードを持っていくという例もありますね。
少なくとも、子供名義の預金の原資が夫婦の収入であり、口座の管理も親がしているという典型的な例では、夫婦共有財産として清算的財産分与の対象となりますね。
逆の典型的なケースは、子供のお年玉、小遣いを貯めている通帳ですね。
微妙なケースもあり、その場合にはケースバイケースの判断になります。
学資のために積み立てていた等の預金の目的な財産分与とは直接の関係はありません。
財産分与は財産の整理の問題、学資は離婚後の養育費の問題と、別の問題となります。勿論、協議離婚、調停離婚であれば、養育費の問題と絡めて、自由に合意により解決ができます。
離婚問題は、判決による解決になると柔軟な解決ができない、かつケースバイケースの判断がなされて読みがたいという点が否めません。
できれば相応が譲り合って円満な解決を図れればいいとは思います。
そういうこともあり、離婚につきましては、調停段階では勿論、訴訟になっても一般の訴訟よりも和解的解決が図れるかどうか促されます。
個人的には、離婚の問題は、(最後までは)すべからく争うのではなく、主張に優先順位をつけて話し合いに臨む方がベターだと思います。
勿論、判決で片を付けないといけない相手というのも珍しくはないのですが・・・
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
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(なかた法律事務所) 2019年6月13日 09:43
財産分与における特有財産 [離婚問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
離婚に伴う財産分与のお話です。
離婚のご相談の際、「これは特有財産ではないか。」と質問される方が増えてきた印象です。
今は難しい本を読まなくても検索すれば情報が出てくるので、皆さんの法律の知識が増えていますね。
特有財産とは、
夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産
婚姻中に相続・贈与等他方配偶者とは無関係に取得した財産
がメインですね(民法762条1項)。
衣服等明らかに一方配偶者の専用品として使用されている物も含むとも説明されますが、こちらは物によるのでしょうね。財産的価値がある物は特有財産と言い難いことも多いでしょう。車などは仮に専用品でも財産分与の対象となるのが一般的でしょう。
離婚の際の財産分与は、夫婦共同関係の基で形成された財産を精算することが主要目的です。これを清算的財産分与と言います。
清算的財産分与の対象は婚姻期間中に形成した財産ではなく、婚姻(内縁関係含む)から別居時までに形成した財産になります。
だから財産分与の基準時は別居時と言われます。それ以降は夫婦共同関係が基本的に存在しませんから。ただし、家庭内別居の際には基準が難しいのです(財産分与の基準時は離婚時とされるかもしれません)。
清算的財産分与の理屈から考えると、夫婦共同関係に基づかずに形成された特有財産は、原則、財産分与の対象とはなりません。
典型例は、婚姻前から貯めていた預貯金、自宅不動産購入の際に一方配偶者がその親から受けた贈与でしょうか。
特有財産は清算的財産分与の対象とならないとの理論自体は明確ですが、実務上の扱いは、そう簡単ではありません。
まず、特有財産かどうかということ自体が争われます。
例えば金銭の場合、独身前のお金、贈与を受けたお金がそのままの形で他のお金と混ざり合うことなく残っているのは稀でしょう。お金に色はついていませんから混同すると特有財産の特定が難しいことになります。
親からの贈与も一方への贈与なのか双方への贈与なのか判別が難しいことがあるでしょう。お金がいろんな物に変わっている場合も多いですね。
特有財産の主張をする場合には、どうしても証拠が必要です。
夫婦のいずれに属するか明らかではない財産はその共有に属するものと推定される(民法762条2項)とされているからです。推定を破る昔の通帳や贈与・相続時の通帳、それが現在の形になっている証拠ですね。
特有財産かどうかがゼロサムで判定されるのではなく、特有財産が原資になっていると思われる割合とそうでない割合を寄与度として調整して折り合いが付けられるケースもあります。
特有財産が他の財産と明確に区別できる場合も、他方配偶者がその価値の減少を防止し、その維持に寄与した場合には、例外的に財産分与の対象となり得ます。
分与割合は0.5とはいかないですが。具体的ケースにより寄与度は変わります。
親から贈与されたあるいは相続で引き継いだ不動産の維持管理の他方配偶者による寄与が分かりやすいですね。
預金も他のお金を遣ったために残っているという理屈で他方配偶者の一定の寄与があったとみられることもありました。
具体的なケースごとの判断になるので、特有財産の定義に当たるから財産分与の対象とはならないと機械的に考えることはできないのです。
勿論、特有財産は清算的財産分与の対象とならないという原則がスタートです。
次に、離婚に伴う財産分与には、清算的財産分与の要素だけではなく、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与という要素も考慮されます。
扶養的財産分与というのは他方配偶者が生活基盤に乏しい場合などに考慮される要素です。
慰謝料的財産分与というのは文字どおりです(慰謝料を別途支払う場合には考慮されませんね)。
そのため、特有財産も扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の観点から財産分与の対象となることはあり得ます。勿論、分与割合は0.5とはいかないでしょうが。
特有財産と言えば、住宅を購入する際に、親からの贈与や独身時代のお金を頭金にしたという主張がよくされます。
自宅の財産分与に当たっては当然考慮されるべきことです。
その場合、購入費に占める特有財産が原資の頭金の割合が当該配偶者の寄与度にプラスされて財産分与割合が算定されるのがスタンダードでしょうか。
今回は、離婚に伴う財産分与でよく問題となる特有財産についてお話をいたしました。
離婚問題は杓子定規には進めることができません。他の問題でも多くは、原則はありながら、個別具体的な判断がなされます。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年6月 5日 09:35