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交通事故に遭ったら... (弁護士 仲田 誠一)
カテゴリ:
(なかた法律事務所) 2014年4月 8日 16:08
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交通事故被害者の自己破産 [借金問題]
債務整理のうち自己破産において交通事故の被害者の損害賠償請求権がどのような扱いになるのかをお話したいと思います。
自己破産申立てを考えている方が交通事故に遭ってまだ治療中(示談ができていない状態)である、あるいは自己破産準備中に交通事故に遭ってしまうという例もあります。
その場合には、交通事故の示談と自己破産手続のタイミングを考えないといけなくなります。
理屈上、交通事故の損害賠償請求権が自己破産においてどのように扱われるのかを説明します。
破産財団に属するか(その場合には自由財産拡張の対象と認めてもらえない限りは手元に残りません)、破産財団には属さないか(その場合は破産手続の影響を受けずに受け取ることができます。)の問題です。
交通事故の損害賠償請求権は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料という一身専属性の認められる慰謝料とそれ以外の財産的損害を填補する損害賠償請求権とに分けられます。
財産的損害に関する損害賠償請求権は、通常の金銭債権として破産財団に属するとされています。
休業補償や金額が大きくなる逸失利益についても、金銭債権として破産財団に属するとされています(ただし、自由財産の拡張を柔軟に考えるべきともいわれます)。
なお、治療費、介護費用、入院雑費については、通常、自由財産あるいは自由財産拡張対象財産になるとされています。
慰謝料については、金額が確定していなければ、行使上の一身専属性(請求権を行使するかしないかは本人の自由という意味です。)が認められ、破産財団に属しません。
しかし、合意または判決により慰謝料金額が確定した場合には(なお、相続が発生した場合も同じ)、既に行使上の一身専属性を失い、金銭請求権として破産財団に属すると考えられています(ただし、自由財産の拡張や破産財団からの放棄などを柔軟に考えるべきだともされています)。
なお、破産開始決定前に既に入金された損害賠償金は、破産開始決定時に存在する評価額及び存在する形(現金、預金などの形)で財産として扱われます。
以上が、自己破産手続における交通事故による損害賠償請求権のi扱いについての理屈のお話です。
交通事故の損害賠償請求権も、無条件に、あるいは一定の条件の下で、財産として扱われるのですね。
このような理屈を踏まえてどう動くべきか考えないといけません。
入通院が長引いて示談の見込みが破産申立てよりも大分後になる見込みであるケースでは、早々に自己破産を申し立てるでしょう。
自己破産開始決定時には損害賠償請求権が確定していませんからあまり問題にはならないと思います。治療費、交通費等、厳密に考えれば財産的請求権が既に発生・確定しているような気もしますが、そこまで突っ込まれることはないでしょう。
もうそろそろ示談をする、あるいは既に示談をしていて入金待ちというタイミングであれば、自己破産申立ては通常のタイミングで行えばいいですね。
後は、入金になった損害賠償金の使い途を考えることになります。
入金された損害賠償金については、有用の資(どうしても必要な生活費、弁護士費用、申立て費用等)に費消してよいということになります。
残金の金額により、管財事件となる可能性があり、また管財事件になった場合には自由財産拡張対象範囲を超えるものは財産に組み入れる必要があります。
これらと異なり、示談すべきタイミングと自己破産申立てのタイミングの先後が微妙な場合には、段取りが悩ましいです。
示談を遅らせるということも考えられます。
示談を遅らせてその間に自己破産手続を進めてしまおうということですね。
しかし、財産上の損害賠償請求権の問題(一身専属性がそもそも認められていない)が問題となります。
治療が終わっている段階であると慰謝料も突っ込まれる可能性もあるかもしれません。
自己破産申立てを遅らせることも考えられます。
申立て前に示談を終わらして入金を待ち、入金後に賠償金を有用の資に費消した上で申立てをすることになります。
しかし、自己破産申立てを過度に先送りしてしまうと、債権者からの訴訟提起、判決後の給与等の強制執行などのリスクもあります。
結局は、交通事故での争点の有無と程度、損害賠償金の見込額や内訳、あるいは賠償金を有用の資として費消する必要性など、諸般の事情に応じてケースバイケースに考えていかないといけないことになります。
高額の損害賠償金が見込まれる場合には、そもそも自己破産ができなくなる可能性もあります。
その場合には、とりあえず任意整理の方針とすることが多いと思います。示談等までの時間稼ぎですね。
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2019年8月22日 07:14
交通事故を弁護士に相談するタイミング [交通事故]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
交通事故に遭われたとき、いつのタイミングで弁護士に相談すべきでしょうか。
答えは「直ちに」です。
勿論、すぐに依頼をする必要はないのです。
大事なのは、今後の流れや気を付けないといけない事を予め確認することです。
知識もないまま相手方保険会社の説明どおりしていると思わぬ落とし穴にはまります。
タクシー代を支払う、治療費を支払うということをしてもらっていても、後でタクシー代は慰謝料の前払いだと主張してくる、とりあえず治療費を払っていたが治療期間は認めないといったことが実際にありました。
ひどい話だと思いますが、現実です。
素人目に見ると、保険会社はある程度金額を出して示談した方が会社の全体的なコストとしては安いだろうと思うのですが。
しかし、残念ながら、ケースによっては出すお金をできるだけ少なくしようとして解決を長引かせているのではないかと思われるケースも珍しくありません。
治療費支払の対応を打ち切るタイミングもだんだん早くなっているような気がします。
保険会社の担当者の資質にもよると感じています。
交通事故の解決には医者とのコミュニケーションも大事です。
保険会社と治療や後遺症に関して争いになることは珍しくありません。
治療の打ち切り(症状固定時期)の争い、後遺障害診断の争いについては、医師の協力が必須です。
保険会社は治療費支払の打ち切りをしようと医者に確認します。
症状固定の言質を取ろうとします。
医師の回答が打ち切り判断に影響するのですね。
後遺症もなかなか認めてくれません。
医師にきちんと後遺障害診断書を作成してもらうことは勿論、自己との因果関係や後遺障害の機序などを意見書にて説明してもらわないといけないことがあります。
早期に医師とのコミュニケーションをとって、いざというときには協力を得やすいようにすることも大事です。
協力してくれそうもない医師であればできるだけ早く変えた方がいいでしょう。
良くしてくれるお医者さんもいれば、何を頼んでも拒否するお医者さんもいます。
いざ争いが顕在化したときに、医師の協力を得られるかどうかは弁護士には重大な関心事です。
ほかにも交通事故に遭ったら考えないといけないことはたくさんあります。
後から考えると手遅れになるケースも多いので、早めに弁護士に相談をしておくということですね。
交通事故のご相談はなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年2月 1日 11:31
自動車保険の使用目的に注意 [交通事故]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
自動車保険のお話です。
自動車保険での車両の使用目的は告知事項です。
告知義務の範囲に属し、告知義務違反があれば契約解除、保険金未払いということにも繋がりかねません。
使用目的は、
業務使用
通勤・通学使用
日常・レジャー使用
に分けられます。
一番保険料が高いのが業務使用、それが安いのが日常・レジャー使用です。
事故を起こす確率が違うということなのでしょう。
日常・レジャー目的かそれ以外かの基準は、月〇日以上、通勤・通学あるいは業務に使用するかどうか、の形で保険会社が決めています。
保険料が安く済むからといって、虚偽の使用目的(日常・レジャー)を申告して通勤事故を起こすと保険金が支払われない可能性があるのでご注意ください。
事故が起きて任意保険の支払がないということになると非常に困ります。
自賠責は人身だけですし、かつ金額も限られています。
なお、日常・レジャー目的の保険契約を締結していて、たまたま通勤に使った際に事故に遭ったらどうなるのでしょうか?
その場合は大丈夫です。
虚偽の申告をしているわけではありませんから保険会社が対応してくれます。
なお、会社が従業員にマイカー通勤を許容している場合、少なくとも任意保険の加入は義務づけて確認をしてください。
会社に使用者責任が及ぶ可能性が高いですから。
その際に、会社は保険の使用目的も確認する必要がありますね。
通期・通学になっていないとおかしいことになりますね。
きとんとしていないと会社に対して思わぬ損害賠償請求が来ることがあります。
交通事故のご相談はなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年1月 9日 07:22