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正義と納得 [閑話休題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
裁判あるいは法律で正義は実現するのでしょうか。
正解はないのでしょう。
もちろん弁護士である以上、社会的正義の実現は理念的にバックボーンとしています。
しかし、裁判所は訴訟上出てくる事実に基づいて、かつ法律に則って判断をします。
真実であっても証拠がなければ裁判所は事実と認めてくれません。
真実だから証拠があると思ったら大間違いです。
また、裁判所は、「どちらが正しいか」ではなく、主張されている法律上の請求権を基礎づける事実がそれを主張する側によって立証されているか、を問題とするのです。
請求権を主張する側は、たいてい被害者的立場の方です。
事故の被害者であったり、お金を返してもらえなかったりする人です。
被害者的な立場の人が、証拠に基づいて自らの主張する請求権を立証しなければ裁判で負けてしまうのです。
おまけに、証拠があっても法的に請求権が成立しないのであればば裁判をすることはできません。
勧善懲悪ではないのです。
相談時に「正義はないのですか」とおっしゃるご相談者のお気持ちは非常にわかります。
しかし、裁判あるいは法律で実現できないことがあることをご理解いただくほかありません。
弁護士としては、どのような証拠があれば勝負になりそうか、通常どのような証拠があるべきか、この事実関係だとこういう法的主張が考えられる、等のアイデアを出し、依頼者と一緒に証拠を探す、主張立証方法を考えるほかありません。
ところで、正義と納得は違います。
正義は実現できるかわかりません、そもそも何が正義なのかも難しい問題です。
一方、「納得」は、その人が納得すれば実現できます。
しかも、トラブルに巻き込まれた方は正義を求めている点は否定できませんが、結局はご自身が納得できる解決を望んでいるのです。
そのため、私は、依頼者の「納得」を目標としています。裁判で勝つだけが目標ではありません。
勝てるかどうかは神様でなければわかりません。お互い譲って和解をすることもあります。
勝っても負けても、譲っても、納得してもらう。
そのために、状況をよく説明した上で、できるだけのことを一緒に頑張る。
理想論でしょうが、それが大事なのだと思います。
もちろん、私が必ず依頼者に納得してもらえているかというとそうではないでしょう。
やはり限界があります。
納得を目標に頑張っていかないといけないなと自省するところです。
悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
https://www.nakata-law.com/smart/
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(なかた法律事務所) 2015年12月16日 15:42
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紛争解決に正解なし [閑話休題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
紛争解決に正解はありません。
というと投げやりな感じがします。
しかし、真面目なお話です。
訴訟での解決が正解なのでしょうか。
勿論、訴訟を経由して判決が出て確定した場合は、その結果を受け入れるしかありません。
ただ、それが本当にベストな解決策であったかはわかりません。
判決では100:0の結果とならざるを得ない場合も、実際には双方に落ち度があることは珍しくありません。
理屈上どちらかを勝たせないといけないので、原告の請求が立証され裁判官が確信に至ったかどうかで勝訴・敗訴の結論は出ます。
基本的には〇か×かの二者択一です。
不法行為が典型的である過失相殺が適用される場面であれば、過失割合によって双方の利益の調整ができます。しかし、そうでない場合には基本的には100:0の判決なのですね。
勿論、項目によって請求が分けられる訴訟であれば、その項目ごとに基本的に100:0で判断され、全体としては中間的な解決になることはありますが。
6:4で原告が有利でも立証が足りないとして原告が負けてしまいますし、8:2で被告の言い分も理解できても被告が全負けをするということが起こりえます。
勿論、6:4とか8:2と言っても、裁判官の心証の問題なので、外からは見えませんが。
そのため、訴訟でも、具体的な妥当性を求めて裁判官から和解勧奨等がなされ、その結果、和解で解決する事案が多いです。
なお、和解勧奨があった場合には、その内容により裁判官の心証がある程度わかります。
有利な内容の場合には、勝訴の可能性が高いですが、控訴された場合のコスト及び判断が変わるリスクを考えます。
不利な場合には、敗訴の可能性が高いのですが、控訴のコスト及び判断が変わる見込みを考慮して和解に応じるかどうかを決断することになります。
なお、訴訟に真相究明あるいは正義の実現を求める方もいらっしゃいます。
そのような理由での訴訟提起はお薦めしておりませんし、そのようなご依頼は基本的にお断りしています。
勿論弁護士である以上、社会的正義の実現を目指す心構えはあります。
しかし、残念ながら、訴訟は、法的な権利があるという主張が立証できるかどうかだけを判断する場で、大岡裁判のように真相究明が図られる場ではないです。
また、権利の有無を確定する手続きであり、正邪を判断する場でもなりません。
あくまでも法的解決を図るための訴訟です。
訴訟は、真実ではなく証拠等に基づいて認定できる法的な事実を基に、正義ではなく法令に基づいて、正邪ではなく法的な権利の有無を判断する手続と考えてください。
一方、訴訟に至らない解決の場合、権限をもって判断してくれる人はいません。
そのため、法的な判断は基礎としながら、最終的には折り合いが付くかどうかという判断をしないといけません。
協議が進んでいった場合に、最終的には和解をするのか、訴訟提起等法的手続による解決を望むかの選択をすることになります。正解があるわけではなりません。
最終的に法的手続による解決を望まれるのかそうではないのかによって、交渉の進め方も変わります。
また、訴訟等での解決に馴染まない事案もあるのも確かです。
交渉案件は、主張・立証を重ねればいい訴訟とは異なって、様々な考慮しながら進めることなので、弁護士にとってはかえって難しいこともあります。
紛争解決のご相談を受けた際には、まずはどういう解決を望まれているかをお聞きします。
その目的を達成しうる法的構成、主張、現時点でわかる見込み、交渉⇒訴訟等の法的手続に至った場合の想定できるコスト・リスクなどを説明させていただいた上で、どこにも正解はないという前提で方針を選択・決断をしていただくことにしています。
残念ながら思いどおりの結果になる訴訟は多くはありません。
法律の縛りがありますし、相手の言い分もあります。誰が見ても絶対勝てる裁判ばかりであれば、そもそも多くは裁判にならずに相手が諦めるだろうと思います。
依頼者様が絶対に勝てるはずだと考えていらっしゃっても、実際に訴訟をしてみると被告からある程度合理性のある反論が出てくることも珍しくはありません。
依頼時に正確な見込みを立てるのは難しいところです。
ご相談を受けた弁護士の役割としては、できるだけ多くの情報を相談者の方に提供して考えていただくことなのだろうと思っています。
弁護士が結論に飛びつくのは望ましくないと考えております。
なお、債務整理のご相談も正解はありません。
相談者の方の生活状況や取り巻く環境に応じて任意整理、民事再生、自己破産のどれを選択するべきか異なります。
債務整理をしないという結論もあり得ます。
また、手続を選択したとして、どうしても残るリスクがある場合もあります。こちらも、よくお話を聞き、選択肢やリスクを説明した上で、ご決断をしていただくことにしています。
お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2019年5月 9日 08:21
「ワーカーホリック,遺産分割しないと等」【閑話休題11】
弁護士の仲田誠一です。
昨日は,仕事が結局抜けられず,残念ながら交流会には参加できませんでした。またの機会があれば是非参加したいと思います。
明日から三連休ですが,また雪が降りそうですね。家族サービスのために,一日でも休みを確保したいと思います。
ところで,最近はもうワーカーホリック(仕事中毒)ははやらないのでしょうか。仕事をセーブしろと忠告を受けることが多くなってきました。依頼者さんから,いつ休んでいるのか?との質問もよく受けます。
ワーカーホリックなんて80年代のアメリカの負け惜しみで作られた言葉だと思っていましたが,時代は変わったようです。
といっても,私を心配して忠告してくれる方がほとんどですので,最近はそれに従っているつもりです。特に,一度体を壊してからはセーブしているつもりですが,まだまだなようです。
ほぼ何もないところから事務所を立ち上げたため,仕事のあることのありがたさ,頼られる喜びは,人一倍のものがあります。そのため,どうしても仕事優先になってしまい,なかなか他に目を向けられません。
本当はいろいろな自己研鑽や趣味に頑張る,人との交流を拡げるなど,人間性や知識を高める努力をしていかなければいけないとわかっているのですが…
どうしても,目の前の依頼者さん,ご相談を優先してしまいます。
中長期的な見方ができない,悪い経営者の見本かもしれません。
愚痴はこの辺で止めときます。
さて,遺産分割をしていない,預金などは分けたが不動産はそのままにしてある,などのケースは意外に多いようです。最近よく相談を受けます。
私のところに相談に来る方は,なにかしらの問題を抱えて来られます。相続がまた発生したために何とか整理したい,不動産を売却したい,不動産のトラブルを解決したい,破産せざるを得なくなった,などの事情です。
今回の相続問題を抜本的に解決するためには,前の相続も解決しないといけません。不動産を売却するには,名義を1人に集めるか,相続人全員で売ることが必要です。不動産トラブルに対応するにも,他の相続人の協力が必要なケースが多いでしょう。
1代前の相続が終わっていないということなら,まだなんとかなるかもしれません。
しかし,2代前,3代前,しかも明治民法の家督相続の時代の相続もかかわっているということであれば,相続が枝分かれした結果,多数の相続人が全国に散らばって登場したり,存在しないはずの人の戸籍が残っていたり,あるはずの戸籍がなかったり,など問題が複雑化します。
最近は,相続人の1人が海外に移住や長期赴任しているケースも多いでしょう。
時間が経てば経つほど,相続人全員の合意によって,遺産を分割ないし整理することは困難となるわけです。
一方で,口約束などで不動産を受け継いだケースでは,時間が経てば経つほど,それを証明することが難しくなっていきます。登記を直したいと思っても,会ったこともない相続人全員の合意を取ることは難しいかもしれません。
その場合には,時効で不動産を取得したとの訴訟を相続人全員に対して起こさないと登記をまとめることができません。そもそも相続人全員を確定する作業は大変ですし,行方不明の人や海外にいる人,戸籍だけ残っている人などがいると,さらに対処が大変です。
相続問題はできるだけ問題が起きたときにすぐ解決をする必要があります。しんどいからといってそれをしないのは,単なる問題の先送りになってしまいます。将来,さらに問題を複雑化させてしまうおそれが高いことです。
後の人のことを考えると,今の人が頑張って解決しなければなりません。
(なかた法律事務所) 2011年2月10日 01:06
法律相談の対応について【閑話休題10】
弁護士の仲田誠一です。
みなさんが法律相談を受ける際,どのような回答をもらえば満足されるでしょうか?
是非任せてください!やりましょう!という回答をもらえれば満足する方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,弁護士の仕事は,安請け合いをすればいいというものではないと思っています。相談者のご希望に添えない可能性がある以上は,安請け合いをし てはお互いに不幸になります。弁護士費用だけを払って,結果は満足できなかった,話が違うじゃないか,とトラブルになる素です。
法律上は,弁護士は結果を請け負うものではなく(請負契約ではなく),事務処理を委任される(委任契約)ものです。ただ,相談者はやはり結果を求める傾向にあるのは事実です。
尊敬する先輩弁護士に,弁護士の仕事は「納得」を与えることだと教えられた経験があります。
その教えもあり,私は,法律相談の際,弁護士に依頼しても結果が出ないような最悪なケースの説明に時間をかけます。その上で,納得していただけるなら仕事を受任するように心がけています。
もちろん,相談者にメリットがないようなご相談は,弁護士に依頼してもメリットがないと説明して,基本的にお断りしています。
そのため,どうしてもマイナスの話に割かれる時間の方が多くなり,相談者の方にとっては,やる気がない弁護士だ!と感じられてしまうこともあるのではないかと思われ,事件の受任につながらない(相談で終わってしまう)ケースもあるのではないかと感じています。
簡単に「任せてください,やりましょう」といってしまえば,私に依頼される方が増えるのかもしれません。
それでも,私としては,最悪なケースやデメリットを十分に説明することが,相談に対する誠実な対応だと信じて,このようなスタイルを続けようと思っています。
今回は,ただの私のつぶやきを書かせていただきました。
失礼します。
(なかた法律事務所) 2011年2月 7日 01:03
「新人研究発表会,未公開株など」【閑話休題9】
弁護士(広島弁護士会所属)の仲田誠一です。
昨日は,広島弁護士会で消費者委員会の新人研究発表会がありました。
新人研究発表会とは,新人弁護士が消費者問題の中からテーマを選んで研究し,弁護士会員向けに発表するものです。今回のテーマは,未公開株詐欺等でした。よく研究されていて,勉強になりました。
私も,未公開株や社債に絡む詐欺でお金を騙し取られたというご相談を時々受けます。
未公開株については,最初に未公開株の購入を勧めるパンフレットが届き,その後別の業者からその株を買いたいとの連絡があり,被害者をその気にさ せる,というケースが多いように感じます。劇場型詐欺と呼ばれます。もちろん,最初にパンフレットを送る業者と後から購入を持ちかける業者はグルで す。
社債については,もっともらしい新聞記事などで信用させて,購入させるケースが多いのかなと思います。また,詐欺の被害にあった方が,その損を取り 返そうとまた詐欺にあるケースも多いです。業者も被害者のリストを持っているようで,次々と勧誘されてしまいます。さらに,詐欺が明るみに出ないように少 額の配当を払い続け,信用させた上で,配当が止まって被害者が騙されたと気づいたときには,もう業者は逃げている,というケースも多いです。
まともな未公開株や社債について,一般の不特定の人に(あなたが当選したなどと言います),購入を勧誘することはありえません。もちろん,未公開株を売ってくれる人を探している,という電話をかけてくる業者もありえません。本当にないです。
そのような勧誘や電話を受けたら,十中八九詐欺だと思ってください。
一旦,お金を払ってしまうと,それを取り戻すのは困難な場合も多いです。契約をしてもまだお金を支払っていなければ,弁護士等が掛け合えば請求をしてくる業者はほぼないです。支払いを断るのは簡単です。
詐欺かな?と思った時点はもしかしたら遅いかもしれません。未公開株などの高額やよくわからない商品を購入する際は,購入する前に誰かに相談してください。取引のある銀行や証券会社の営業マンに聞くだけでもいいです。
比較的,お金の余裕のある年配の方が詐欺にあるケースが多いと思いますので,ご家族も,様子がおかしいなと思ったら,ぜひ話を聞いてください。
怪しいな,と思ったら,業者に確認する必要はありません。業者は,いろんな話をして丸め込もうとしますので意味がありません。
そのような時は,専門家にすぐに相談してくださいね。
じっくり話し合い、問題解決に導く法律のプロ 弁護士仲田誠一の取材記事はこちら!
(http://pro.mbp-hiroshima.com/nakata-law/)
(なかた法律事務所) 2011年2月 1日 00:56
「法律相談のコツ」【閑話休題8】
弁護士(広島弁護士会所属)の仲田誠一です。
昨晩,事務所から帰るときには,雪がかなり降っていました。明日はもっと積もるかなと思っていたのですが,すぐ雪は止んだみたいですね。雪を体にたくさん付けて帰ったところ,雪だるまみたいだと笑われました。少し痩せなきゃダメですね。
それにしても,日本代表サッカーはすごかったですね。韓国に続きオーストラリアにまで勝てると思いませんでした。W杯にアジア杯と,予想外の活躍を見せてくれていますね。私の見方が悲観的なのか,どうしても相手チームの方が強く見えてしまいます。韓国戦のPKは見ていられなくて,チャンネルを替えました。
代表チームの意外な活躍はうれしいものです。内閣総理大臣の意外な不活躍には困りますが・・・為替がわからないとは・・・。
ところで,みなさんは法律相談を受けたことがあるでしょうか?
受けた方はどうだったでしょう?満足できましたか?弁護士がイライラしていませんでしたか?
満足できる法律相談を受けられるかは,弁護士の資質や相性によるところも大きいのはもちろんです。
ただ,私は,法律相談は,相談者と弁護士の「共同作業」の面もあると感じています。
今回は,相談者側から見た法律相談のコツをお話しようと思います。
◆ 目的を早く伝える
弁護士の相談を受けた方は,自分が話している途中で話を遮られて,結論を先に言うように促された経験があるかもしれません。
もちろん,法律相談において,具体的な事情をおうかがいすることは重要です。
しかし,具体的事情を先に長々と話されても,相談の目的がわからないと,その中のどの事実が重要なポイントかわかりません。聞くのがだんだんしんどくなります。
先に,この法律相談で何を聞きたいのか,話の結論をお話しいただければ,それを頭において具体的事情をお伺いできます。そのほうが,効率的ですし,有効なアドバイスができます。
◆ あなたの希望を伝える
結局,相談者が何を希望しているのかわからない相談も結構多いような気がします。
あなたの希望を言っていただければ,その希望を実現するための具体的な方法を詳しくアドバイスができます。
しかし,何を希望されているかわからなければ,選択肢を提示するだけになりますし,そもそも選択がたくさんありすぎて,一般的なお話しかできないこともあります。
ぜひ,あなたがどうしたいか,ある程度はっきりさせて相談してください。そうすると,より効果的な法律相談が受けられますよ。「希望」というのは,あなたの「本音」です,もちろん法律的なことは考えなくて結構です。
◆ 時系列で作ったメモ,登場人物の図
法律的に物事を分析する際には,時間的な先後を把握することが大切になります。
法律相談に行かれる際は,ぜひ,起きたことを時系列にメモして持っていってください。簡単でも結構です。
また,登場人物の関係図をメモしていくこともお勧めします。
お話の中でいろいろな方が出てきてしまうと,登場人物の確認だけで時間を取られてしまいます。関係図のメモがあれば,スムーズにお話を聞くことができます。
それらのメモを持っていくと,効率的にお話を聞くことができ,肝心なアドバイスの方に時間がかけられます。法律相談に行ったけど,話を聞いてもらって終わってしまった,ということはなくなります。
◆ 最後に
もし法律相談に赴かれるなら,ぜひ上のことを思い出してください。
せっかくの相談ですから,具体的な,有効なアドバイスを引き出しましょう。
(なかた法律事務所) 2011年1月30日 00:53