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債権回収
債権回収のご相談
申し上げるまでもなく、売掛金等の債権回収は企業にとって非常に重要なことです。経営活動は、契約締結・債権回収の連続です。
債権回収の方法にはいろいろなものがあります。法的手続をとっても現実に債権回収できるかどうかはわかりませんので費用対効果の面での検討も必要です。
法律の専門家である弁護士とご相談の上、法的問題の検討や回収可能性の検討を基に、かけられるコストとの見合いで、企業にとってベストな方針を決定してください。
また、債権回収の成否は事前準備で決まります。トラブル予防と初動対応が肝心です。信用リスク管理の体制作りをしておくことをお勧めします。
中小企業の信用リスク管理
第三者に金銭を貸し付ける場合には回収可能性をよく吟味すると思います。
しかし、売掛金等のそのほかの債権の回収は日頃意識されていないきらいがあります。
債権回収トラブルの原因としては、大別して、
①支払えるだけのお金がない、
②契約内容の認識にズレがある(払わなくてもいいと思っている)
の2つに分けられるでしょう。
①はいわゆる手元不如意の抗弁などと呼ばれます。日頃の信用リスク管理が重要になります。
日頃の営業マン等によるモニタリングも重要になります。情報による保全ですね。会社の雰囲気、従業員の覇気、倉庫内の状況、配送状況等からなんとなく企業の業績がわかります。業績の良し悪しがそれらに表れると銀行員時代にも感じていました。危ない会社はわかるものです。危ない兆候が見て取れる場合には、徐々に取引を縮小することになります。
②もよくある債権回収トラブルの原因です。次にお話するとおり、債権回収にも契約関係書類が大事なのです。
何よりも契約が大事
契約内容に齟齬があれば支払う支払わないのトラブルが発生します。特に、途中で仕様等が変更になったケースでは齟齬が生じる恐れが高まります。
口頭での約束では後にトラブルになってもしかたありません。契約書があっても細かいことが決められていないケースも同様です。
人によって認識が違いますから、問題解決の基準となる約束事項を契約関係書類で明確にしておかなければいけません。
契約書類がきちんとしている、契約書はなくても合意事項がメールやFAXで明確になっているケースでは、契約内容の認識の齟齬を原因とするトラブルを防止できる可能性が高いです。
債権回収の基礎も契約関係書類です。危ない兆しが見て取れたら契約書類をチェックし、補完が可能か検討しなければなりません。
詳細は、契約トラブルの頁をご覧ください。
交渉による回収
法的手段による解決を辞さない構えを見せることも大切です。弁護士名による督促もその意味で有効でしょう。内容証明郵便により法的措置の予告と共に支払いを請求します。
また、回収、商品引き揚げ、相殺、代物弁済、債権譲渡、担保・保証の徴求等の交渉ができるのは、債務者が協力的なうちです。債務者の代理人弁護士から受任通知が来ると打つ手がほとんどなくなります。
なお、契約内容の意識にズレがあるケースでは交渉による回収は図ることは難しいでしょう。早期に訴訟提起をすることになります。
法的手続による回収
法的請求手続をとるかどうかは、費用対効果の面でも検討しなければいけません。
債務者に支払能力がない、かつ抑える不動産、売掛金等の財産も見つからない、ということであれば、費用倒れになる可能性もあります。
貸倒損失計上のために手続を踏むというケースもあります(もちろん必須ではありませんが)。
訴訟は、通常は債権者の住所を管轄する裁判所に申立てます(金額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えれば地方裁判所)。
契約内容の認識にズレがある場合は、契約内容について裁判所に判断をしてもらわなければいけないので、訴訟提起による方法で解決せざるを得ません。
それ以外のケースでも早期の訴訟提起が債務者の対応を促して回収に繋がる可能性があります。
勝訴しても債務者が支払わないときは、確定判決を債務名義として強制執行をすることになります。
なお、訴訟提起をしても双方が譲歩して訴訟上の和解により事件が解決することも多いです。
支払督促は、債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
簡便で訴訟よりも時間がかからない手続です。しかし、支払督促正本送達から2週間以内に債務者が督促異議を申し立てると、通常の訴訟に移行してしまいます。
その際、管轄が先方の住所地管轄の裁判所になることにご注意ください。異議が出される可能性が高いケースでははじめから訴訟提起をするべきでしょう。
支払督促は請求権の存否や額に争いの余地がないケースに利用する手続と考えています。
督促異議の申立てがないときは、仮執行宣言の申立てをし、仮執行宣言付支払督促を取得することができます。それを債務名義として強制執行することになります。
保全
そのリスクに対処するために利用されるのが、民事保全法に基づく保全処分です。
保全処分をした上で、勝訴判決等による強制執行の実効性を確保した上で、訴訟提起等を行い、取得した債務名義により本執行(民事執行法に基づく強制執行)を行います。
金銭請求権を保全するために利用されるのが仮差押え、それ以外の債権(登記請求権など)を保全するために利用されるのが仮処分(処分禁止の仮処分など)です。
金銭請求権を被保全債権とする仮差押えは、対象財産を特定して行います。資産状況の確認が必要です。決算書を徴求していれば楽になります。
不動産以外の財産を仮に差し押さえる際には、裁判所からまずは不動産の調査をすることを要求される傾向にあります。
保全処分は、仮の処分ですから、裁判所の決める担保金を納める必要があります(供託します)。
担保金の金額は、請求権の性質・金額によりある程度の相場がありますが、訴訟で勝訴する見込み等の個別事情も勘案されて決定されます。
保全処分は緊急性がありますので、申立て後すぐにその可否の判断がなされます。申立て準備と並行して担保金の用意もしておかなければいけません。
担保・保証・保証金・相殺
担保には、不動産担保、有価証券担保、債権譲渡担保、不動産や動産の譲渡担保、入居保証金質権設定等々様々な対象がありますし、担保設定の仕方も様々です。
その実効性や換価手続のコストは千差万別です。
連帯保証人も、代表者なのか、代表者の家族なのか、代表者の親族なのか、第三者なのかにより、その効果は異なります。
もちろん、担保・保証の徴求は、法的に有効な形で行わないと意味がありません。
担保は第三者対抗要件の問題がありますし、保証制度は民法改正により複雑となってきております。
また、担保・保証があれば安心なわけではありません。担保・保証による回収にコストがかかりますし、一部の担保を除いて回収できる金額もわかりません。
やはり債権回収トラブルを発生させない努力が必要なことはかわりません。
保証金の設定は確実な債権保全方法となるでしょう。
取引の都度あるいはあるいは取引額に応じて順次積み立ててもらう方法もあります。
相殺は、債務者に反対債権を取得して相殺により債権を実質的に回収する方法です。
反対債権取得の時期によっては否認等の問題がありますが、債権回収の有効な手段となります。
費用
契約書の作成、リーガルチェック
契約書の作成、リーガルチェック | 55,000円(消費税込)から |
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※契約の複雑さや特殊性などによって金額は違ってきます。
内容証明郵便の作成
依頼者様名義の内容証明の作成 | 11,000円(消費税込)から |
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弁護士名義の内容証明の作成 | 33,000円(消費税込)から |
※弁護士名の場合には、その後の示談、訴訟等をお引き受けするのが原則となります。
交渉・示談による解決
着手金 | 165,000円(消費税込)から |
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報酬金 | 標準:得られた経済的利益の11%(消費税込) |
訴訟による解決
着手金 | 275,000円(消費税込)から |
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報酬金 | 標準:得られた経済的利益の11%(消費税込) |
※別途裁判所に納める費用がかかります。
※回収した金額や事案の複雑さにより異なります。
※強制執行を行う場合には別途着手金、費用が必要となります。
※保全処分を行う場合には、訴訟提起が前提となりますので、訴訟提起と合わせて金額設定を協議させていただきます。