よくある質問 2ページ目

任意整理とはどのような手続ですか

弁護士が、債権者と直接交渉し、和解によって、分割にて(中には一括で)、債務を弁済していくものです。
法定金利を超える金利の借り入れの場合には、法定金利で引き直して計算をした上で交渉をすることとなります。過払金が発生する先があるのであれば、それを回収して全体の借金を減らしていきます。
将来の利息はカットしてもらえるのが通常です。ただし、受任通知あるいは和解時までの利息・損害金を元金に加えるよう要請されることも増えてきました。
弁済期間は標準が3年ですが、それよりも長い弁済期間を設定することはよくあります。5年程度なら割合簡単に応じてくれます。
任意整理の一番のメリットは、債権者を選択することができることです(車のローンや勤務先からの借入等債権者扱いをしたくない債務を外すことができます)。官報に載ることがない、所謂ブラック情報の保有期間が短いこともメリットとして挙げられるかもしれません。
一方、任意整理のデメリットは、元金カットが望めず、


特定調停とはどのような手続ですか

厳密に言うと違いはあるのですが、簡単に言うと、裁判所を通じて行う任意整理だと  考えればいいと思います。
債務額や経済状況に応じて、調停委員が債権者と分割返済での和解を交渉をしてくれます。
和解ができない場合には、債権者が異議を出さなければその通り確定する和解決定も出してくれます。
なお、過払金の回収まではやってくれません。
近時は、経営者保証ガイドラインに基づいた特定調停の利用も見受けられます。

過払金とはなんのことですか。

簡単に言えば、消費者金融等に支払いすぎている金銭です。
利息制限法所定金利(100万円未満の借り入れで18パーセント)よりも高い利息を支払っていた場合、本来利息として支払うべきでなかった利息制限法超過金利は、元金の返済に充てたものとして再計算することが認められています。
例えば、消費者金融との取引で、1万円の返済した場合、それが元金2000円と利息8000円に割り振られていたとしましょう。その借り入れが法定金利よりも高い金利で借りたもので、法定金利だと利息は5000円しか支払う必要がなかった場合、先ほどの1万円は、利息の支払いに5000円を充て、残りの5000円は元金を返済したことと計算するのです。
そうすれば、元金はどんどん減っていき、ゼロになって以降、支払っている分は消費者金融に払いすぎていることとなります。それが過払金です。
法的には、不当利得であり、その返還をも求める不当利得返還請求権が認められています。

どのくらいの期間借りていたら過払金が出るのですか。

一概には言えませんが、一般的には、高い金利で借りている期間が7、8年あれば過払金が発生します。いつからの借入かということが大事です。
平成20年くらいには消費者金融会社も金利の引き下げをしていると思いますので、それ以降の借入れについては発生しないことが多いです。

もちろん、それ以前の借入であっても元々利息制限法所定金利内での契約もあります。銀行系のカードや金額が大きいVIPローンなどに多いです。

人によって借り方、返し方にはむらがあります。貸金業者から取引履歴を開示してもらい、実際に計算してみないと、正確なことはわかりません。ご自分で取引履歴を請求して弁護士に相談する、あるいは弁護士に対して調査からお願いすることになります。

すでに返済し終わっている場合に過払金を請求できるか?

消滅時効にかかっていない限り請求ができます。完済あるいは返済しなくなってから10年以内であれば請求できます。
一度10年以上前に完済し、その後借り入れを復活させた場合には、取引の分断と呼びますが、期間その他の事情から、以前の取引で発生した過払金は時効で消滅したと判断されることもあります。

自己破産とはどういう手続ですか。

債務者が自ら破産開始決定を申し立てることを自己破産といいます。

破産手続では財産と負債が整理されます。個人破産では、すべてが取り上げられるわけではありません。生活用品や家電等は原則としてそのまま保有できますし、預金や価値のある財産も、細かいルールはありますが、最大99万円まで残すことができます。破産を申し立てること自体で今後の生活が困ることは通常ありません。法人破産では全て精算されて破産手続が終了すると法人格が消滅します。

個人破産では、破産開始決定と同時に免責許可決定(借金の支払義務を免れること)を申し立てます。破産手続により財産と負債を整理し残った借金の返済義務を免れる旨の決定(免責決定)が必要です。非免責債権以外のすべての債務の免責を受けられることができるので抜本的な経済的更生手段です。法人破産の場合は法人格が消滅するのでそのような手続は必要ありません。

自己破産をするにもお金がかかるのですか。

自己破産を申し立てるにも、裁判所に収める裁判所に納める印紙代・切手代・予納金諸費用がかかります。弁護士に代理人を依頼する際には弁護士費用もかかりますね。

弁護士費用は、事務所によって、あるいは案件の複雑さなどによって異なります。30万前後というのが広島の相場でしょうか。当事務所は相対的に安い方だと思いますが、値段で選んではいけません。法テラスの民事法律扶助を利用できれば、より低廉な費用で弁護士に依頼することができます(生活保護受給者は実質無料で依頼することも可能です)。

裁判所に納める費用は、個人破産の同時廃止手続15、000円程度あれば足ります。
これに対し、財産が多い、会社の代表者である、借り方などに問題が大きい等の場合は、破産管財人が就任し財産の整理や免責調査を行います。その場合には、裁判所への予納金が、20万数万から30万数万かかります。

お金がないから破産をするのにお金なんか用意できない!と思われるかもしれません。
法テラスの民事法律扶助が利用できれば弁護士費用は低廉でかつ長期分割支払いができます。換金できる財産がある場合には換金して破産費用等に当てることもある程度許容されます。過払金が回収できる場合には回収した過払金を費用に充てれば済みます。月々の収入がある方には、債権者への返済を止めた上で月々費用を積み立ててもらうことになります。

なお、生活保護を受けられている場合であれば、ほとんど費用をかけないで自己破産をすることもできます。法テラスの法律扶助制度を利用した上で、弁護士費用等の立替金の返還を猶予・免除される制度があるからです。
このように、費用のことが心配でも解決方法はあります。ご自分で悩むことなく、相談して解決してください。

家族に知られずに債務整理をすることはできますか。

債務整理の目的は経済的更生です。家計の見直しも必要なことがあるでしょう。できればご家族と認識を共有し、経済的立ち直りのための協力を得られた方がいいと思います。
といっても、内緒にしておきたいというのも人情です。

任意整理であれば、原則として、家族に知られることなく債務整理をすることができます。ただし、任意整理でも所謂ブラック情報には載り、一定期間金融機関の審査に通らなくなりますので、保証人を頼まれるような際には説明が困るかもしれません。毎月の返済資金を確保するのにも相応の説明が必要かもしれません。

自己破産や個人再生という法的債務整理手続でも、手続自体ではご家族に連絡がいくことはありません。申立てに必要な書類を揃えることができる限りで、ご家族に内緒で手続を進めることができます。
例えば、配偶者や同居人の源泉徴収票や給与明細が提出書類になっております(なお、市県民税課税台帳記載事項証明書はお一人で同一世帯取れます)。家計収支表の提出(家計簿を月ごとにまとめたようなもの)も必要です。公共料金等の支払いをしている家計の主口座あるいは領収書も提出します。
破産で管財事件となるケースでは、破産者宛の郵送物が破産管財人に転送されるので、ご家族がおかしいと思われるかもしれません。

なお、破産者、再生債務者の住所氏名等が「官報」に載ります。「官報」とは政府が発行する新聞のようなものなのですが、普通の方は見ないものです。また誰かが見ようと思っても、破産者はたくさんいらっしゃるので、いつ出るかわからなければ、なかなか見つけられるものではありません。近時、官報情報をまとめた破産者MAP等のサイトが出ては消えて問題となっております。破産、個人再生は、経済的更生のために法律が認めた制度です。怖いものでも恥ずかしいものではありません。経済的に困窮すればできるだけ早く自己破産による生活の立て直しを図るべきです。

破産をすると仕事を続けられない?

破産法では「資格制限」という制度があります。一般的なお仕事であれば破産の影響はありませんが、自分の職業が資格制限に該当するかを、弁護士に確認してください。

資格制限に該当する一部の資格・職業(保険外交員、証券外務員、警備員、宅建主任者など、人のお金を預かったりする職業が多いです)は、破産手続中に限り、就くあるいは登録することができません。破産手続が終わると法律上の制限は消えます。

転職することができない資格制限に該当する職業に就いているケースでは、資格制限のない任意整理、個人再生の選択をして解決します。


個人再生とはどういう手続ですか。

個人再生は法人が使う民事再生手続の特則です。個人のための簡便な手続となっています。

一定額(計画弁済額)を原則3年間、最長5年間(計画弁済期間)返済し、残った債務の支払義務を免除してもらう制度です。任意整理と自己破産の中間的な位置づけです。
個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類あります。

計画弁済額には、最低弁済額以上の金額を設定します。小規模個人再生での最低弁済額は、基準債権額の一定割合(多い場合には100万円と債務の5分の1の大きい方)と清算価値(財産の価額)の大きい方です。給与所得者等再生での最低弁済額は、可処分所得の2年分以上という縛りが加わります(被扶養者が少なく収入が相応にあるケースでは大きくなります)。

個人再生は、住宅ローンを負担している自宅を維持したまま他の債務を整理する場合によく利用されます。住宅資金特別条項の利用です。

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