HOME > 不動産
不動産
不動産のご相談
不動産売買、不動産賃貸、建築紛争(欠陥建築等)、共有物分割請求、不動産の時効取得、境界問題等、不動産に関する様々なご相談を承ります。
不動産問題とは
不動産は、生活の本拠であったり、事業の本拠であったりしますし、金銭的にも大きい評価の財産です。それゆえにトラブルが多い分野です。
また、不動産は、不動産登記の仕組み、売買契約の内容、不動産賃貸借契約、建物建築契約の解釈やルール、境界確定等、技術的な事柄が多く、一般の方にはなかなか理解しがたい専門的な問題が多々潜んでいます。不動産の欠陥の判断も専門家に委ねるしかありません。不動産の売買、賃貸借、建築は、慎重に慎重を重ねて判断しなければいけません。
所有権の問題だけでも、所有権自体に争いがあるケースを始め、不動産の時効取得、共有名義不動産の整理等様々な問題があります。
契約では、売買契約、賃貸借契約、請負契約など不動産に関する契約内容が多岐にわたって争われます。紛争が発生すると契約の解釈に従って解決されます。
欠陥、瑕疵(契約不適合)が争点となる建築紛争や境界確定の問題などは、専門家のサポートを得なければ解決が難しい分野です。
賃貸契約の解消(明渡しなど)の問題も技術的な判断が必要です。
弁護士に依頼するメリット
不動産に関するトラブルは、複雑な法律問題を伴うケースも多く、また権利の実現方法にも専門的な知識が必要となりますので、弁護士に事件処理を依頼した方が安心です。
重大なトラブル、複雑なトラブルにつながることが多いので、できるだけ早く専門家によるアドバイスを受けてください。
不動産問題はやや特殊な分野であり、専門的知見及び経験を要する分野です。不動産問題に精通した弁護士にご相談ください。また、解決には不動産登記も絡むことが多いですし、建築士や家屋調査士さんのサポートも必要なことが多い分野です。それらの専門家との連携体制も整える必要があります。
当事務所では不動産に関わる問題を多く扱っております。弁護士仲田は、銀行勤務経験で不動産を多く扱い、宅建試験にも合格しておりますので、ご相談にもスムーズな対応ができるものと思います。他士業との連携体制も整えております。
当事務所にぜひご相談ください、一緒に解決策を考えましょう。
不動産問題に関する相談内容の例
- 不動産賃貸に関するトラブル・・・賃貸人側・賃借人側の双方に対応しております。契約終了あるいは更新に関わるトラブル、立ち退き問題等は借地借家法等に則り解決をしていきますが、弁護士が関与し法律的に解決を図らなければならないことが多い分野です。和解による柔軟な解決を図ることも多いですが、法律的な解釈を前提にしていかなければなりません。一方で強制執行まで至ることも比較的多い分野です。賃借問題は当事務所でも比較的多く扱っています。
- 不動産売買契約に関するトラブル・・・不動産売買契約内容の解釈自体が争われるケースも珍しくありません。交渉のお手伝いや解除、損害賠償等の法的手段のお手伝いをしていきます。
- 建築請負関係に関するトラブル・・・建築はその内容が多岐にわたり一つ一つ明確に確認がなされていないことも多く、また建築途上で仕様変更や追加工事なども発生します。そのため、請負報酬金を巡るトラブル、仕事の内容に関するトラブル、不具合や希望に適っていない箇所がある等のトラブルが多く発生します。当事務所は建築や工事の紛争を比較的多く扱っていると思います。契約内容に関する認識の齟齬が原因となります。契約段階から齟齬がないように確認をし、変更点や齟齬が発生すればその都度書面にて確認を重ねていくことが肝要です。揉める前に弁護士のサポートを得た方がいいでしょう。弁護士が建築士のサポートを得て解決することが多い分野(特に契約不適合責任・瑕疵の問題)でもあります。
- 各種契約書の作成・・・トラブルは契約内容の解釈に従って解決されます。契約内容の解釈の中で最も大きなウェイトを占めるのは契約書、合意書あるいは確認書等の合意内容を示した書面です。不動産売買契約書、不動産賃貸借契約書、請負工事契約書やそれらに関連する契約書は、訴訟や法律の専門家である弁護士の目でチェックしてもらうのが肝要です。
- 時効取得を原因とする移転登記手続請求・・・長年自己の物として使用している不動産が他人名義のままであることがあります。移転登記をきちんとしていない原因は様々ですが、一番多いのは相続登記をしないまま代を重ねたケースですね。登記上の所有者が行方不明であったり、相続を重ねて当事者が多数にわたることもあり(当職がかかわった案件では約40名ということもありました)、全員の合意に基づいて解決することは難しいケースが多いです。訴訟で対応しなければならないことが多い分野ですね。
- 共有物分割請求・・・共同購入、相続あるいは離婚などで、不動産が共有になっているケースも多いです。共有状態は、その使用や賃料の配分でトラブルを発生させるもとです。また、売買が事実上できません。民法の原則は単独所有です。共有者は、共有物分割請求により最終的には不動産を分割あるいは金銭解決することができます。共有物分割請求は、現物分割あるいは競売による処分を原則とし、ケースによって価格賠償が認められることになります。柔軟な解決のために和解で解決することも多いです。多くの事例で、賃料相当額の不当利得返還請求や賃料支払請求も絡んできます。相続などにより当事者が増える前に解消をしなければなりません。
- 登記に関するトラブル・・・登記は不動産の権利関係を公示するものです。所有権移転登記がなされていない、あるいは譲渡担保等で所有権移転がなされて戻ってきていない、古い抵当権が残っているなど、権利関係と登記に齟齬があると、売買ができない等支障がありますので、齟齬を是正しなければいけません。
- 境界確定・・・土地には一筆ごとに境界があります。所有権の範囲とは直結しませんが、売買や建築をする際には確定が必要でしょう。不動産の価値に直結する問題です。時間が経過すればするほど事情を知った方がいなくなりますのでできるだけ早く解消したいところです。中には、法第14条地図の中で境界自体がないという筆界未定地の問題もあります。弁護士が土地家屋調査士さんと協力して解決する分野です。
- 処分禁止の仮処分・・・不動産の所有権や所有権登記の問題を解決するために訴訟をする際には、訴訟解決にかかっている間に第三者に所有者名義を変更されないように、保証金を積んで処分禁止の仮処分を得ることも多いです。仮処分を得るには、訴訟と同程度の立証が要求されます。
費用
以下の基準はあくまでも目安です。ご事情により、減額や分割返済のご相談をさせていただきます。
ご収入、ご資産が一定額以下の方については、当事務所を通じて、法テラスの民事法律扶助制度の利用も可能です。
示談交渉
着手金 ※事件の複雑さにより異なります。 |
165,000円(消費税込)から |
---|
訴訟事件
着手金 ※事件の複雑さ、争いの対象物の価値の大きさにより異なります。 |
220,000円(消費税込)から |
---|---|
報酬金 ※不動産の価格算定方法にもよりますので、ご相談ください。 ※事件の複雑さによって異なります。 |
標準:得られる経済的利益の額の11%(消費税込) |
保全・執行命令申立事件
着手金 | 165,000円(消費税込)から |
---|---|
報酬金 | 本案事件と総合して決定します。 |
調停事件
着手金 | 165,000円(消費税込)から |
---|---|
報酬金 | 訴訟事件に準じます。 |
※ 訴訟提起及び保全あるいは調停申立等には別途実費(裁判所に納める手数料、郵券等)が必要です。
※ 保全事件では保証金が必要になります。