弁護士の仲田です。
金曜日は、異業種交流会の忘年会でした。忘年会のシーズンに入り、最近寂しい流川界隈も賑やかでした。
さて、今後、皆さんにお役に立ちそうな話や私が興味を持っているお話を、随時お話させていただきたいと思います。
今回は、消費者問題として、敷金、原状回復義務についてお話します。
私は最近引越しをしましたが、業者から出された賃貸借契約(その中の特約)がヒドイものでした。単なる「汚れ」も含めた退去時の原状回復費用がすべて借主負担であり、しかもハウスクリーニング、畳の張替え、クロスの張替えも借主負担とするという契約でした。このような契約であれば、貸主は事実上借主負担において無限定で(敷金を超えて)部屋を新しくすることもできます。恐くて契約できません。
そのため、私は契約書の該当箇所を訂正してもらいました(「うるさいやつだ!」と思われたでしょうが・・・)。
このような契約は、借主側の負担を不相当に重くするもので、広島の賃貸契約書がすべてこのようなものであれば非常に問題だと思います(貸主側の事情もよくわかりますが、法律判例に則った公正な社会であって欲しいです)。
借家人には、確かに「原状回復義務」があります。でも実は「原状回復義務」とは新品同様に戻すという意味ではないんです。
次回、「原状回復義務」の内容について詳しくお話しさせていただきます。