弁護士の仲田誠一です。
先日、海老蔵さんに対する傷害容疑で容疑者が逮捕されたというニュースがありましたね。テレビのニュース速報で流れたのはびっくりしました。 みなさんはそんなに関心ありますか?最近、ニュースがワイドショー化しているような気がしていたんですが、まさかニュース速報までワイドショー化する とは・・・些細なニュースとは言えませんが、個人的にはもっと大事なニュースがあるような気がします。
さて、マンションでの生活は便利なものですが、他人が同じ建物で生活するとトラブルもつきものです。以前,某新聞コラムにも投稿したテーマで恐縮ですが,弁護士によく相談が寄せられる分譲マンションに関するトラブルについてお話しようと思います。
今回は,管理費の問題をお話します。
管理組合が一番困るのは管理費の滞納問題でしょう。近時は不景気が続き,住宅ローン破産者も増えているようで,管理費の滞納も増えているかもしれません。
管理費が滞納されている場合の対処法としては,口頭や手紙での催促,内容証明郵便での督促がまず行われるでしょう。それが効を奏しない場合に初めて法的な措置(支払督促あるいは少額訴訟)をとるという流れになるでしょう。
また,滞納がひどい場合には,法律上,専有部分(居室)の使用禁止や競売請求も認められます。
しかし,滞納者はそもそも滞納管理費を支払う余力がない方が多いでしょう。また,住宅ローンでマンションを購入した所有権に抵当権がついているため,物件価値からローンを差し引くと価値が残らない場合も多いでしょう。
そのため,上に書いたような手段によって,滞納者本人から滞納管理費を回収することや,競売により回収することは,現実には難しいかもしれません。
滞納者本人から,あるいは競売から回収できない場合はどうなるのでしょうか?
まだ諦める必要はありません,法律上,滞納管理費は滞納していた所有者の「特定承継人」にも請求できるのです。
少々長くなりましたので,次回にその点について詳しくお話しするとともに,所有者に相続が発生して管理費が滞納した場合の対応や,管理費の減額請求などにについてお話したいと思います。