弁護士の仲田誠一です。
今日は新聞休刊日ですね。毎日届けられるものが来ないというのはやはり寂しいですね。
さて、前回は滞納管理費の回収は難しいこと、をお話しました。今回も引き続き、マンションの管理費問題についてお話します。
滞納者本人から、あるいは競売から回収できない場合はどうなるのでしょうか?
まだ諦める必要はありません、法律上,滞納管理費は滞納していた所有者の「特定承継人」にも請求できるのです。
◇滞納管理費は「特定承継人」にも請求できる
「特 定承継人」とは、マンションの買受人、マンションを贈与してもらった人、抵当権実行などによる競売手続で落札した人、などです。一般的な法律の理屈からす るとそれらの人に滞納した人の責任を引き継がせるのはおかしいとも言えるのですが、多数の人が共同して建物を維持する、マンションの特性から,法律によって特別に認められているのです。
そこで、事実上、滞納者から誰かが区分所有権を受け継ぐのを待って、管理費滞納問題を解決するケースも多いのではないでしょうか。
逆に言うと、中古マンションの購入や競売入札を検討する際には、滞納管理費等の確認は必須です。必ず仲介業者や裁判所の備え付け資料により確認してください。
◇最後に…不景気が続き、破産の案件が非常に多く、弊事務所もさながら破産事務所の様相を呈しております。その中で、住宅ローンの負担に耐えかねて様々なところから借金をして、苦しい思いをしながら、頑張られるだけ頑張って最後に私の所へ駆け込まれる方も多いです。
結局,破産をしてしまうと家を手放さなくてはならなくなり、苦しい中で頑張って来られた期間がもったいなかった、早めに手を打てば早く楽になれたのに、という思いをされる方もいらっしゃいます。
そのような方がいらっしゃったら,是非お早めにご相談ください。解決策を一緒に考えましょう。