広島市の弁護士仲田誠一です。
所有権留保という担保をご存知でしょうか。
クレジットやローンで物品を購入した際、債務を弁済するまで所有権が債権者に留保されるというものです。
今回は自動車の所有権留保に関するお話をします。債務整理のうち、自己破産および個人再生に絡む問題です。
所有権留保物件である自動車(車検証を見ると、本来は所有者がファイナンス会社、使用者が債務者になります。)は、法的整理を行うと、債権者によって引き揚げがなされます。
車は返却しないといけないということですね。
ただし、価値が全くなく引き揚げ費用を支弁できないといったケースでは、債権者から所有権を放棄されることもあり得ます。
そのほかは、適正価格以上で親族に購入してもらう(実際にはローンの返却をしてもらう)方法しか、所有権留保車両を手元に残す方法が考え難いところです。
自動車の所有権名義が、債権者であるファイナンス会社ではなく、実際に車を販売した販売店である場合があります。
コスト面の理由から販売店名義にされるケースが多いようです。
その場合、自己破産、個人再生が絡むと、面倒な話になります。
所有権留保は、破産、民事再生上、債権者が破産手続・再生手続外で行使できる担保(別除権)として扱われます。
別除権と認められるには、第三者対抗要件を備えていなければなりません。
対抗要件は自動車の場合は登録です。なお、不動産の抵当権は登記ですね。
債権者の所有者名義がなく、第三者たる販売店の所有者名義であるならば、債権者名義の登録がないので、債権者が所有権留保特約による留保所有権の第三者対抗要件を備えていないこととなりそうです。
そうなれば、債権者は担保を主張できず留保所有権は別除権としては扱われない、すなわち車のローンは無担保債権として扱われ、自動車は債務者の財産として扱われることになります。
再生手続でのそのような問題について、平成22年最高裁判決がそのような判断をしました。
勿論、判決の理由は単純なものではありません。
その後、同判例に基づいて、自動車販売契約書等の改訂がなされていくことになります。
簡単に説明すると、所有者名義が販売店であっても別除権として認められて引き揚げがでできるようにするため、法定代位構成をとったものに改訂されていきました。
法定代位を簡単に説明すると、弁済をする正当な利益をもつ第三者が弁済をした場合に債権と担保権が当然に第三者に移ることです。
その場合、所有者名義が販売店であっても、販売店の留保所有権を代位するわけですから債権者は法律上当然に代位した担保権を行使することができるというわけです。
そして、平成29年の最高裁判決では、保証委託方式(ファイナンス会社が購入者の売買代金債務について保証するもの。集金保証方式ともいう。)のケースで、新しい約款の下での販売店所有名義の自動車についての留保所有権を別除権と認めました。
立替払方式(ファイナンス会社が販売会社に立替払いして購入者が分割弁済するもの。)の場合はどうであるか等、その判例の射程範囲ははっきりとはしませんが、一定の方向性が出たということです。
債権者が自己の所有者名義登録がなくても留保所有権を主張できる可能性が高まりました。
販売店名義の登録がある以上は他の債権者が期待する財産ではないでしょうから、担保権を認める方向に進むこと自体はおかしいことではないと考えます。
自己破産、個人再生を申し立てる立場から見ると、自動車の所有権留保が別除権として扱われないということはどういうことを意味するのでしょうか。
自己破産、個人再生を申し立てる準備をする際には、車検証にて自動車の所有者名義を確認しなければなりませんね。
そして所有者名義と債権者名が異なっていたら、債権者から引き揚げ要請が来ても、漫然と返却をしてはいけません。
返却していいのは別除権として認められるケースだと判断できる場合だけです。
仮に、返却してしまった後で、別除権として扱われないケースだと判明した場合はどうなるでしょう。
車の返却行為が、自己破産においては否認対象行為として、個人再生においても同様の理由で清算価値に計上されるものとして、扱われかねません。
個人的にはその理屈には疑問もあるのですが、実務上はそのような流れですね。
その結果、自己破産では管財事件になる可能性が高いですし、個人再生でも個人再生委員が選任させる可能性があります。
一方、返却すべきではない場合、返さないで自己破産あるいは個人再生を申し立てたとしましょう。
自動車は、当然、債務者の財産として見られますね。
自己破産では、車の価値によっては(同時廃止基準との兼ね合いになります。広島地裁本庁では20万円が基準です。)それだけで管財事件になってしまいます。
個人再生では、車の価値によって、最低弁済額を画する清算価値が跳ね上がることもあり得ます。
所有権留保付き自動車の所有者名義が販売店になっているケースは面倒なことはご理解いただけますでしょうか。
車のローンがある場合、弁護士に相談される際には、早めに車検証の写しを持って行って弁護士に見てもらった方がいいですね。
なお、軽自動車ではそのような問題は起こりません。
留保所有権の対抗要件は、登録である普通自動車と異なり、引き渡しであり、かつそれは通常備わっています。
専門用語ですが占有改定(債務者が債権者に代わって占有すること)という方法による引き渡しがあると認められるのですね。
他の動産類と同様の扱いです。
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広島の弁護士 仲田 誠一
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