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ショッピング枠の現金化と破産 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一の借金問題コラムです。

 

債務整理、特に自己破産において問題となる行為にショッピング枠の現金化というものがあります。

 

ショッピング枠の現金化は違法な行為です。詐欺行為とも評価できます。

 

業者が貸付の目的で、利用者にクレジットカードを利用させ(ビー玉等価値のない物を高い価格で購入させる例が典型です)、利用者には高額の手数料を差し引いたお金を振り込むような行為です。違法な業者が広告を出しておりますね。


クレジットカードで、換金目的で新幹線のチケットやアマゾンギフトなどを購入して業者に売却して現金を得る行為もクレジット枠の現金化と言えるでしょう。

 

自転車操業に陥っている債務者の方が、お金が借りられないがクレジットのショッピング枠が残っているということで、返済や生活費のために手を出してしまうことが時々あります。

そのような目的でクレジットカードを利用することは契約上許されていません。
そのため、通常の借入れではなく、詐欺行為とも評価しうる行為となるのです。

 

自己破産においては、実務上、これらの行為は免責不許可事由に該当すると扱われています。

自己破産申立ての際には、それらの行為を報告する必要がありますし、場合によっては免責を与えていいか調べるために管財事件になることがあります。

そのため、ショッピング枠の現金化の回数、金額が多いときは、管財事件となるあるいは免責不許可になるリスクを回避するために個人再生を選択することもあります。

 
勿論、回数や金額が債務総額に比して大きくなく、かつやむを得ない事情があったことなどを説明すれば、同時廃止で自己破産手続が終了する例も珍しくありません。
諦める必要はありません!

また、債権者からも免責不許可意見が出ることはほとんどありません。

 

ショッピング枠の現金化に手を出すくらいでしたら、いち早く自己破産や個人再生を決断してください。
ショッピング枠の現金化は、債務の解決には全くならず、さらに資金繰りを悪化させるだけです。
自己破産の支障にもなる行為です。

 

既にショッピング枠の現金化に手を出した方は、弁護士に自己破産を相談する際にはきちんと説明をしてくださいね。
後でわかると困ることがあります。
弁護士に、正確に、かつ影響が小さいように、説明をしてもらってください。
なんとかなるケースが多いですから。

なお、クレジットカードで本当に購入した物品を購入と近い時期に売却することも問題視され得ます。
契約上、クレジット債務を支払うまでは、所有権が留保されており、横領行為とも見られ得るのです。
気を付けてくださいね。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

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