旧コラム

現在のコラムはこちらから

破産と不動産賃貸の審査 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一の借金問題コラムです。

 

債務整理(自己破産、個人再生、任意整理等)を行うと、個人信用情報機関にその旨の情報が登録され(所謂ブラック情報)、個人信用情報を基にして審査をする金融機関からお金を借りたり、保証人になったりはできません。

 

法律上の制度ではないので、はっきりわかりませんが、外部から窺う限りでは、自己破産、個人再生の情報の保存期間は5年か10年です。
7年説もあったのですが。
自己破産等の債権者であった金融機関は一生貸付をしないようです。
独自の信用情報を保管していますからね。

5年経過で借りられるようになったケースもありますが、できれば10年とお考えになって、自己破産後は緊急の事態に備えて貯蓄に励まれることをお薦めします。
5年経ったら借りられたという話も、2度目の自己破産のご相談で聞く話です。


再度の借入れのタイミングは、経験上、スーパーなどでポイントカード兼用のクレジットカードの申し込みに勧誘されて申し込んだら審査に通ったという場合が多いようです。
 
仮にもう一度借りてしまって返せなくなると、前回自己破産の免責確定後7年間はもう一度免責を受けることは原則できません。
その間、小規模個人再生だけは可能です。


その期間を過ぎていても、2度目の自己破産は厳しく見られ、場合によっては管財事件になります。
ただし、2度目の自己破産でも同時廃止で終わるケースはたくさん経験しています。
諦めなくていいです。

 

自己破産後の不動産賃貸の審査はどうでしょうか。
 

通常のケース(大家さんとの間で親族等の連帯保証人を立てて物件を借りる場合)では、自己破産は審査に関係ありません。
大家さんや不動産仲介業者は、加盟金融機関でないでしょうから個人信用情報を照会できません。

 

最近増えてきた、保証会社を入れる賃貸借契約の場合は様相が異なります。
保証会社によっては、個人信用情報機関の加盟会社であって信用情報を照会することができるようです。
審査に引っかかる可能性があるということです。

 

賃貸の申込みに際してクレジットカードの作成を条件とされるケースもあったようです。
カード会社の審査を通じて信用情報を間接的に確認するためですね。

 

自己破産をしたという事実からは、もう借金がないと推認できるわけで、自己破産の事実から家賃滞納の可能性が高いとは一概に言えないはずなのですが。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/
 

https://www.nakata-law.com/smart/


アーカイブ 全て見る
HOMEへ
082-223-2900

PCサイト