広島市の弁護士仲田誠一です。
2度目の破産のご相談を承ることも珍しくありません。今回の借金問題コラムは、2度目の自己破産について解説させていただきます。
2度目の自己破産は、前回破産の免責決定確定から7年を経ているかどうかで大きく扱いが変わります。
Ⅰ 前回免責から7年以内の場合
前回の破産での免責決定が確定してから7年間は、基本的にもう一度破産免責を受けることはできません。1度目の破産の免責審尋の際に説明を受けていらっしゃると思います。
理屈上、前回破産免責決定から7年を経ていないことが免責不許可事由に当たります(破産法252条1項10号)。他の免責不許可事由では、裁量免責が原則とっていいほど裁量免責を認めてくれる運用なのですが、この免責不許可事由については裁判所が容易に裁量免責を認めません。再び裁量免責を得るにはよほどの事情が必要です。
1度目の免責決定確定から7年以内の場合の債務整理方法は、基本的には、小規模個人再生か任意整理から選択します(給与所得者等再生も選択できません)。
Ⅱ 前回免責から7年を超える場合
一方で、1度目の免責決定の確定から7年を経ていれば、再度の破産による免責許可を得ることも十分に可能です。
勿論、2度目では裁判所の見方が厳しくなります。広島地方裁判所でも、かつての一時期は、2度目の破産は原則として管財事件にするという運用であり、予納金の工面も考えなければなりませんでした。
しかし、現在では、2回目の破産だからといって直ちに管財事件にされることはありません。同時廃止で終わるケースがむしろ多いです。
ただし、開始決定前に債務者審尋が入って事情を聞かれる、あるいは個別の免責審尋期日が入って面談される、ということはあります。
2回目の自己破産の申立てにあたって重要なのは、再度の申立てに至った事情の説明です。最初の自己破産と同じ理由なのか、違う理由なのか(例えば同じ浪費行為が原因ということであればなかなか厳しく見られます)、なぜ1度目で懲りなかったか(やむを得なかった事情があったのか)、丁寧にかつ筋道を立てて説明します。
仮に1度目の破産と同じ破産原因を作っている場合は2度目は管財事件の扱いにされる可能性があります。これに対し、1度目と2度目で理由が違う場合や、2度目の借金にやむを得ない事情がある場合には、仕方がないと見て同時廃止になる傾向があります。1回目の破産からどれだけ時を経ているか、再度の借入れの時期も重視されます。
なお、従前は、2回目の破産の際、1回目の破産の際の開始決定書、免責決定書の提出を必ず求められました。しかし、広島地裁の扱いが変わりました(2022年7月)。現在では、前回の破産免責決定確定から7年間を超える申立てのケースでは、前回破産時の決定書の提出は求められません。これに対し、前回の破産免責決定確定から7年以内のケースでは引き続き前回決定書の提出を求められます(手元になければ1度目の破産裁判所に謄写申請をしなければなりません)。
以上、2回目の破産についてお話をさせていただきました。
あきらめる必要はありません。ただし、それなりの準備が必要です。無理のない、かつ納得できる説明をしてください。
自己破産、個人再生などのサポートは、豊富な経験、専門知識を有する当事務所に、ぜひご用命ください。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602