広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
債務整理のご相談の際、スマホの不正購入が絡む事例が増えてきたように思います。
自身名義でスマホやタブレットをクレジットで契約し、物は業者あるいは債権者に渡るという事例です。
SIMカードは外す場合が多いでしょうか。
お金を作るために、あるいは債権者から脅かされて、そのような行為をするようです。
勿論、違法行為です。転売目的、譲渡目的でスマホを購入してはいけないのです。
かつクレジット契約違反にもなりますね。
皆さん、変だなと思いつつも、後で問題になるかどうかは考えずに、当座のお金のために利用してしまうようです。
販売店側でも一度に複数契約する申込者が来たらおかしいと思うのだろうと思いますが。
そのあたりは業者も考えていて、店舗と購入する台数等を指示して、同日に何か所かで購入をさせている事例もありますね。
ご相談者は、借金が多くて追い詰められた末にそのような行為に至ることが多いので、多くは既に自己破産をしなければならない状況にあります。
しかし、自己破産を選択せざるをえない場合、そのような行為は免責不許可事由の扱いになります。
そのため、裁判所への説明は丁寧に、被害者的な側面(被害者であると同時に債権者からは加害者になるのです)を反省の色と矛盾しない形で強調して行います。
場合によっては、管財事件の扱いになることもありますので、ご注意ください。
勿論、きちんと説明して同時廃止で終わっているケースもあります。
不正購入の金額が大きい場合でかつ収入が一定程度あり個人再生も可能な場合には、無難に個人再生を選択することもお勧めしています。
スマホの不正購入に限らず、債務整理のご相談の際には、変わったことをした、あるいはよくわからないことをしてしまっていたら、必ず弁護士に伝えてください。
破産法等で問題になる行為かもしれません。
自己破産等の申立後にそのような行為が判明するとうまく処理ができないこともあります。
事前におっしゃっていただければ弁護士がそれを前提にして、どうスムーズに手続を進めるべきか考えることができます。
債務整理(任意整理、再生、破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602