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離婚に伴う財産分与と退職金 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一の離婚問題コラムです。

 

離婚のご相談の際、まだもらっていない退職金が財産分与の対象となるかということはよく聞かれます。

財産分与の対象おなるかどうかはケースバイケースで認められるという答えになります。

 

まず、退職金が財産分与の対象となりうるかについてお話します。
 

退職金受給が確実なケースでは財産分与対象になります。
退職間近の場合はもちろん財産分与の対象でしょう。

しかし、確実でない場合には否定されます。
例えば、20年先の退職金などは、退職金受給の確実性が乏しいとして財産分与の対象とならないでしょう。

具体的に何年後まで財産分与の対象となるかはケースバイケースです。

公務員か民間企業か(公務員は受給確実性が高いと判断されます)、大企業か中小企業か(大企業は受給確実性が高いと判断されます)によっても判断が異なります。

公務員・大企業なら10年先ぐらいからかなあとの感覚はありますが、一概に答えられません。

 

なお、清算的財産分与の対象とは認められなくても、扶養的財産分与として考慮をした例もあります(居住権などで考慮)。

 

次に、財産分与の対象となる退職金の金額についてお話します。


現在(別居日現在が多いでしょうか)自己都合退職した場合の退職金見込み額を基礎として、

同居あるいは結婚から別居時までの期間 / 入社から別居時までの期間
で按分した夫婦共同生活期間分を
財産分与の基礎財産とする方法、
が主流でしょうか。


ただ、これも退職金受給までの期間によっては考え方が異なります。
予定される退職金額から別居後の労働分を差し引いたうえで現在価値に直す(中間利息を控除する)というような方法もあります。
ややこしいですね。

なお、退職金に似たものとして、中退共、小規模企業共済も分与の対象となると思っていいです。

 

最後に、財産分与の対象となるとして、退職金の分与はいつされるのでしょうか。

こちらも、必ずこうなると決まっていません。


支払いが可能であれば離婚時の支払いが命じられる可能性があります。

他方、支払う余裕がなければ(通常はそうでしょう)、退職金が支給された時に支払うという形になるでしょう。
退職金が後から支給されるもので現在は現金化できないですからね。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/
 

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