広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の借金問題コラムは、支払督促、訴状が届いた場合のお話です。
債権者から今まで来ていた督促状とは違う書類が裁判所を通じて来たということで債務整理のご相談に来られる方もいらっしゃいます。
なお、裁判所を通じない債権者からの訴訟予告通知は単なる督促状の意味合いしかありません。
裁判所を通じて何かが届いたらそうではありません。支払督促あるいは訴状でしょう。
裁判所を通じた支払督促申立てや訴訟提起を放っておくと、債権者は判決等の「債務名義」(強制執行をする資格のようなものと思ってください。)を取得することになります。
あなたの給与等(勤務先を知っている場合しか事実上できませんが)や預貯金の差し押さえすることができることになります。
なお、単に消滅時効を中断させるためだけに支払督促、訴訟を利用するケースもなくはないです。
判決等をもらうと時効が中断ししかも時効期間も延びます。
支払督促が届いた、訴状が届いたら、としたら、将来の強制執行を予測して、一刻も早く債務整理をしなければならない方も多いです。
支払督促が来たら2週間以内に異議申立書を提出しないといけません(説明や書式は封筒に入っています)。
そうすれば通常の裁判手続に移行します(訴訟対応に切り替わります)。
まずは異議申立書を出してください。
書き方が分からなければ弁護士に相談してください。
訴状が届いたときは、答弁書を出さないといけません。
答弁書の提出期限も決められています。
事実上、期日の前日に提出しても大丈夫なのですが。
しかし、出さないと欠席判決を出されます。
答弁書の書き方は弁護士に聞いた方がいいかもしれませんね。
異議申立書、答弁書を出せば、多少時間を稼ぐことができます(言い方が悪いですが)。
その間に、急いで弁護士と相談して、債務整理手続を進めてください。
自己破産、個人再生だけではなく、場合によっては任意整理をする場合もあります。
なお、弁護士が入って自己破産をする旨の受任通知をすれば、(弁護士が委任状を出して代理人につくことも多いです)、訴えの取り下げ等をしてくる債権者もいます。
特に自己破産、個人再生を匂わせると、取下げてきます。
仮に取り下げてくれなければ自己破産等の手続を急ぎます。
できるだけ早く申し立てて、開始決定を貰います。
この段階になれば取り下げる債権者がほとんどです。
というわけで、支払督促、訴状が届いたら、弁護士にすぐに相談されることをお薦めします。
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
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