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離婚の際に決めておいた方がいい細かいこと [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は離婚問題トラムは、離婚の際に決めておかないといけないことはいろいろあります。

 

財産分与
年金分割
未成年のお子様がいらっしゃるときの親権者
養育費
面会交流
については必ず決めますね。

 

それらの基本的なことは協議書、調停調書などで決めておくのが当然です。

しかし、他の細々したことでも、きちんと決めておかないと、時にはやっかいな問題になることがあります。
今回はそのようなお話です。

例えば次のようなものです。

 

・ 離婚の届出日
どちらが出す、いつまでに出すかよく揉めるところです。

・ 面会交流の際の具体的な連絡方法、具体的な面会方法
決めておかないと実施できませんね。

・ ペットをどちらが引き取るか
本当は財産分与の一種なのです。これも決めておかないといけません。

・ 家具、家電等の動産類をどう分けるか(どう処分をするか)
よく揉めるところです。

・ 年金分割の手続の仕方(協議離婚の場合は決めないといけません)
2人で年金事務所に行くのか、公証人役場に行くのか、代理人を立てるのか等ですね。

・ 健康保険証・資格喪失証の受け渡し方法
これもよく問題になります。

・ 自宅鍵の返却方法

・ 合算で請求される携帯電話料金の支払方法の変更
手続をしないと精算関係が解消しません。

・ その他口座引き落としの変更
後の精算が大変なので予め決めておきたいですね。

等々、枚挙に暇がありません。

 

離婚が決まってからではなかなか意思疎通もできないでしょう。
後で揉めないよう、離婚協議時には、離婚をした状態を想定して、かつ通帳やクレジットカードの明細も確認し、
「あれはどうなるのかな、これはどうしたらいいのかな」と想像し、できるだけのことを決めておいた方がいいです。

 

当職が代理人として入って成立させる離婚の際にも、大枠の合意ができても、上記のような細かい事柄が原因で揉めてしまい改めて調整を要するということが珍しくありません。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

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