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個人再生における清算価値 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち個人再生の清算価値のお話です。

個人再生は、原則3年、最長5年で計画弁済額を弁済していきます。

計画弁済額は再生計画に載せるのですが、最低弁済額以上でなければなりません。

 

小規模個人再生の最低弁済額は、①財産額(清算価値)と、②総債務の5分の1(標準的な債務額の場合-債務額より異なります)、の大きい方です。

給与所得者等再生の場合は加えて法定の生活費を控除した③可処分所得2年分以上であることが要求されますね。

債務基準では、総債務の5分の1が100万円を下回る場合には100万円が弁済額になります。
また、総債務(基準債権といいます。)には住宅資金特別条項利用の際の住宅ローンは勿論入りません。
なお、総債務には未払利息、遅延損害金も入りますのでご注意ください。
申立てが遅くなると、だんだん大きくなっていきます。

 

清算価値よりも弁済額が下回ってはいけないというのが、清算価値保障原則と言われるものです。
自己破産をした場合よりも多くを債権者に弁済しなさいということですね。

それに絡んで個人再生では自己破産に平仄を合わせた考え方がなされます。

 

まず、広島地裁本庁(他の裁判所でもほぼ同じ運用がなされていると聞きます)では、自己破産における自由財産拡張相当の財産99万円(自己破産をした場合に自由財産拡張が認められる範囲)までを清算価値から控除できます。

清算価値算出シートというものがあり、自由財産拡張対象相当財産については印をつけて数字を控除するということをします。

自己破産との均衡を図ったものですね。

 

次に、自己破産における否認相当行為があった場合、例えば申立て直前の贈与行為や偏頗弁済などですが、否認されるべき金額を財産があるものとして清算価値に計上する扱いになっています。

こちらも自己破産との均衡を図る趣旨ですね。


申立て直前に100万円贈与してしまったら100万円の財産があるものとして清算価値を計算するのです。
仮に清算価値で最低弁済額が決まるケースであれば、計画弁済額がその分だけ上がるわけですね。

この点で疑義がある場合には、個人再生委員が選任される傾向にあります。

共済借入の受任通知後の天引き返済分も入れることが多いですね。名目は偏頗弁済です。
共済借入は弁護士が受任通知を出しても給与天引きを止めてくれません。開始決定が出れば止めてくれるようですが。
その分偏頗弁済になるわけですね。

 

なお、その他個人再生における清算価値の計算は、基本的に自己破産の場合の財産の評価方法によっています。


例えば、退職金は自己都合退職による支給見込額の8分の1が評価額の基本ですね。

自己破産でも財産としてカウントされない差押え禁止財産も、清算価値には計上しません。

再生積立金(試験積立金)もカウントされるので、当職は、開始決定時から積み立てをしてもらうようにしています。
開始決定後の試験積立は財産にカウントされません。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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