広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
お子さんの将来のためにお子様名義の預貯金口座を開設し、お年玉やお祝い金あるいは児童扶養手当等を貯めているというケースがありますね。
離婚に伴う財産分与においてそのような預貯金が分与対象になるかということはよく問題となる事柄です。
そこで、今回の離婚問題コラムは、子ども名義の預貯金が離婚に伴う財産分与でどのような扱いを受けるかをお話しします。
第三者名義の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。
清算的財産分与の考え方からいけば、夫婦が共同の婚姻生活中に形成した財産が財産分与の対象となるからです。
例外的に、子ども名義の預貯金口座が子どもの名義を借りていているだけで実質夫婦の共有財産であると認められれば分与対象となります。
離婚に限らず、預貯金口座の所有者の判断は、原資の出資者と管理状況がメルクマールになります。
従って、お小遣い、お年玉、あるいはアルバイト代を貯めている口座は財産分与の対象とはならないでしょう。
お子様が通帳・カードを保有し、自由に出し入れしている口座であればなおさらです。
お子様が預金口座の所有者と見られます。
他方、お子様の将来の教育資金に充てる、結婚資金に充てる等の目的で親が貯めていた預貯金は、財産分与の対象となりうるでしょう。
特に、通帳、カードの管理や出し入れは親がやっているような口座ですね。
親が預金口座の所有者と見られます。
このように、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかはケースバイケースの判断になります。
離婚協議、調停段階では、ある程度柔軟に解決できているようなイメージです。
子どもの預貯金の原資や管理状況はお互いがわかっていることが多いので、財産分与に含めるという合意ができることが多いです。
なお、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかどうかと養育費の問題は別です。
財産分与は夫婦共有財産の精算の問題です。
養育に必要だから財産分与の対象とすべきではないという主張がなされることがありますが、理由になりません。
学資保険についても同じような主張がなされることがあります。
財産分与と養育費は別途決められることです。
もっとも、和解・調停の際には、子ども名義の預貯金を財産分与の対象と見ない代わりに、養育費を調整するということもありえますね。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
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