広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の離婚問題コラムは、同居中の生活費のお話です。
生活費を渡してくれないのだけれども同居中は婚姻費用が請求できないのか?
という質問を受けることがあります。
同居中であっても生活費を渡してもらえないという状態は生じますから請求はできます。
婚姻費用の支払いを求めて婚姻費用分担調停・審判がなされることになります。
ただ、請求金額が難しいですね。
調停申立てには相当の額の支払いを求める形でいいのですが。
別居しているケースでは、所謂算定表がある程度の目安となります。
後は、個別の事情でいくら増額・減額できるかの話になります。
しかし、同居だとそうはいかないのですね。
家賃がかからないという点で算定表上の基になっている計算式の住居関係費を控除すればいいのかというとそう単純ではありません。
住宅ローンを組んでいる場合もあります。
離婚の財産分与において夫婦共有財産と見られるならばローンも共同負担すべきとも言えます(実務上はなかなか認められませんが)。
また、電気、ガス、水道、電話等の月々かかる費用が共通の費用となっていることもほとんどです。
お子さんがいらっしゃる場合には、実際にはどちらが扶養しているのか不明確ということも問題になりますね(子供も含めた婚姻費用を請求するのかどうか)。
他にも、整理しないといけない事柄が多岐にわたります。
一緒に住んでいますからね。完全に分けずらいところがあります。
実際にいくらが相当額なのかは簡単に答えが出てきません。
具体的な事情を基にケースバイケースで判断されることになります。
なお、私が最近経験した事例では、調停では決まらずに審判まで行きました。
算定表を一応のベースにして、共通の費用、相手方が負担すべき費用の全ての項目を挙げて、適正額を主張しました。
かつ、実際の生活状況について家計簿を提出する等して説明をしました。
結局、総合考慮により(個々の問題にひとつひとつ判断をせずに)、ざっくり金額が決まりました。
理屈では明確に算定できないのですかね。
このように、同居でも婚姻費用は請求できます。
しかし、その場合の婚姻費用額は簡単に答えが出せるものではない。
というお話でした。
なお、同居中に婚姻費用の審判をうけるという事実は、家庭内別居の証拠の1つになりますね。
裁判所はなかなか家庭内別居を認めてくれないところ、認めてくれる一つの要素となります。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
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