広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の相続問題コラムは、相続人に未成年者がいる場合の遺産分割などの注意点をお話します。
相続の際、相続人に未成年者がいらっしゃることがあります。
未成年の子を残して父あるいは母が亡くなった場合や、その後亡くなった父母の父母(祖父母)が亡くなって未成年の子が父または母の代襲相続人として相続人になる場合ですね。
遺産分割手続など(遺産分割協議・遺産分割調停・審判・相続放棄)を進めるにあたって、特別な注意をする必要が出てきます。
未成年者は単独で遺産分割協議等をすることができません。
親権者が未成年の子の法定代理人になります(民法824条)。
親権は父母の共同行使ですが、仮に父母の一方が死亡等により親権を行使できないときは、他の一方が単独で親権を行使します(民法818条)。
そうであれば残された配偶者(単独親権者)が未成年の子を代理して遺産分割協議等をすることができそうです。
しかし、そう単純ではありません。
例えば、被相続人の相続人が配偶者と未成年の子1人である場合を考えてみましょう。
その場合、法律上、配偶者と未成年の子の利害が対立するとみられます。
外形的・客観的に法律関係を見て利害相反があるという関係になるのです(具体的な内容に関係なく形式的にみられます)。
会社法での利益相反取引と同じ考え方です。
このような親権を行う者と未成年の子との利益相反行為(利害が対立する行為)については、親権者が親権を行使して未成年者の代理人になることはできません。
この場合は、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません(民法826条)。
次に、被相続人(祖母あるいは祖父)が亡くなって、それ以前に亡くなっていた配偶者の代襲相続人として未成年の子が相続人になるケースを考えてみましょう。
その場合、未成年の子が1人だけならば、残された配偶者が問題なく未成年の子を代理して遺産分割協議等をすることができます。
配偶者は相続人ではありませんからね。
共同相続人の関係にないので、利益相反関係にないのです。
一方、未成年の子が2人の場合には様相が異なります。
配偶者が未成年者2人の代理人となることは、双方代理となるのですね。
双方代理は本人同士の利害相反関係があるため、基本的にできないことになっております。
そのため、親権者が数人の子に対して親権を行う場合には、その1人と他のことの利益が相反するときも、また特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません(民法826条)。
親権者は一方の代理人にはなれますが、もう1人は特別代理人が代理して遺産分割協議等をすることになります。
それでは、相続放棄の場面を考えみましょう。
親権者が未成年の子を代理して相続放棄をすることはできるでしょうか。
親権者が相続人ではないときは、相続人となる未成年者が1人であれば、問題なく未成年の子を代理して相続放棄することができます。
さきほどの、代襲相続で未成年者1人だけが相続人となるケースですね。
ただし、代襲相続の場合でも、未成年者が2人以上である場合、一部のみの未成年者を代理して相続放棄をすることはできないです(特別代理人の選任が必要)。
親権者が相続人であるときは(最初のケースですね)、未成年者のみの相続放棄を代理することはできません。
一部のみの未成年者を代理して相続放棄をすることもできません。
親権者と未成年者、あるいは未成年者同士の利害が相反しますからね。
親権者と未成年の子全員が同時に相続放棄をする場合、あるいは先に親権者が相続放棄をして相続人でないことを前提として未成年の子全員が相続放棄をする場合は、親権者が特別代理人を選任することなしに未成年者を代理して相続放棄をすることができます。
この場合は、利益相反関係がないと判断されます。
相続放棄が必要な場合は、通常、親権者と未成年の子が一緒に相続放棄をすることになるでしょう。
そのため、通常の相続放棄では特別代理人の選任は必要ないと言えます。
このように、相続人に未成年者がいる場合には、利害相反というやや面倒なことを考えて手続をする必要がありますのでご注意ください。
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