広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
相続問題コラムとして、2019年7月1日から順次施行される改正相続法(民法)のお話をさせていただいております。
遺留分制度の話です。2回に分けてお話します。
簡単に申し上げますと、遺留分とは、各相続人に最低限の遺産を承継する権利を認めたものです。生前の財産の処分は勿論、被相続人が遺言で自由に財産を処分することは自由です。
しかし、相続人には一定の相続分を保障し(これが遺留分です)、意思表示をすれば遺留分を侵害する遺言や贈与について侵害する部分の効力を失わせて財産を取得させるというわけです。
単純なようで、実務上、計算や解決には苦労をする問題ではあります。
改正民法1042条から1049条のお話です。
【改正民法1042条】
遺留分割合は現在の解釈と変わりません。解釈の明確化のための条文です。
遺留分は、「遺留分を算定するための財産の価額」×遺留分割合です。
【遺留分割合】
遺留分割合は、直系尊属(父母あるいは祖父母等)のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これが全体の遺留分になります。
相続人が数人いる場合には、各相続人の遺留分は上記割合に自己の法定相続分の割合を乗じたものになります。
健在である父母のみが相続人である場合、父母は各3分の1(全体の遺留分)×2分の1(各父母の相続分)の6分の1(各遺留分)ですね。配偶者と子2人が相続人である場合、配偶者は2分の1×2分の1の4分の1、子は各2分の1×4分の1の各8分の1ですね。
なお、兄弟姉妹は遺留分を有さないことは変更がありません。
そのため、お子さんがいないご夫婦が一方配偶者に自宅不動産等の財産を相続させる旨の遺言を書いておけば、一方配偶者が被相続人配偶者の兄弟姉妹との相続争いに巻き込まれることはありません。
【遺留分算定のための財産の価格】
「遺留分を算定するための財産の価額」は次のとおりの計算式で算出します。
「被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額」
+ 「贈与した財産の価額」
- 「(被相続人の)債務の全額」
ここも現行法とは変わりません(改正民法1043条1項)
【贈与した財産の価額】
「遺留分を算定するための財産の価額」に算入される「贈与した財産の価額」について定めるのが、改正民法1044条です。
相続人以外の者に対する贈与については、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額が算入されます。
ここは現行法から変更がありません。
相続人に対する贈与については、原則として、相続開始前10年間にしたものに限り、その価額(婚姻もしくは養子縁組または生計の資本として受けた贈与の額に限り-要するに「特別受益」ですね。)が算入されます。
ここが変わりました。
いずれも、遺留分権者に損害を加えることを知って行われた贈与については贈与の時期の制限はありません。
ただ、そのような事情が認められるケースは稀です。
相続人に対する贈与については、相続開始前10年以内にした贈与であっても特別受益に該当しない限り算入されません。
扶養的な贈与などですね。
現行法の解釈として、相続人に対する特別受益は、判例で、特段の事情がない限り、期間の制限なく遺留分減殺の対象となっていました。
それが相続開始前10年間のものに限定されました。取引の安全を考慮したということのようです。
なお、少し難しい話ですが、持ち戻し免除の意思表示は遺留分の規定に違反できず遺留分の計算においては効力を有しません。
この点は現行法と変わりません。
さらに、「遺留分を算定するための財産の価額」の参入は相続開始前10年間の特別受益に限定されていますが、「遺留分侵害額」の算出においては特別受益の時期は限定されていないと説明されています。
ややこしいですね、実際の計算方法はよくよく確認しないといけません。
改正民法1045条は、負担付き贈与の場合、贈与目的の価額から負担の価額を控除した残額を「遺留分を算定するための財産の価額」に参入することとしています。
また、不相当な対価をもってした有償行為(典型的な事例は、不動産を非常に安く売買した場合です。)については、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付き贈与とみなすと規定しました。
1000万円の不動産を100万円で売買した場合、遺留分侵害について双方悪意である場合ですが、負担付き贈与として扱い、贈与の目的1000万円から負担の価額100万円を控除した900万円を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入するということです。
いずれも、解釈に争いがあった点を明文化した規定です。
遺留分に関してほかにも改正があります。次回に続きます。
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