広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
相続問題コラムとして2019年7月1日から順次施行される改正相続法(民法)のお話をさせていただいております。
遺言関係のお話をかいつまんでします。
【自筆証書遺言の方式緩和】
改正民法968条ですね。こちらはすで施行されています。
現行民法では、自筆証書遺言は、前文、日付、氏名を自署しなければいけません。
遺言者の真意を確かめる、偽造・変造を防ぐという趣旨です。
財産がたくさんある場合には面倒ですよね。書き間違いも生じます。
改正民法では、相続財産(遺贈も含む)を特定する財産目録については、自署が必要ないとされました。次の条文です。
「改正民法第968条
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自署することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自署によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」
パソコンで作ってもいいわけです。
登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付する方法でもいいと説明されています。
ただし、全てのページに署名・押印は要求されています。
なお、加除変更がある場合に遺言者の指示・署名・捺印が必要なのは本文と同じです。
【自筆証書遺言の保管制度】
民法改正自体の話ではないのですが、自筆証書遺言保管制度が創設されました。
法務局における遺言者の保管等に関する法律です。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なって、家庭裁判所での検認手続が必要ですが、同制度を利用した自筆証書遺言は検認手続が不要となります。
検認手続により遺言の有効性が判断されるわけではないのですが(遺言の存在を確認するといった色彩の手続です)、検認手続を経ないと相続手続が進められません。検認手続が必要ないとすると楽なのです。
保管者は、法律の名称からわかるとおり、法務局です。事務を取り扱うのは遺言書保管官という舌を噛みそうな名称の方です。遺言者が自ら、住所地もしくは本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局ですね)に出頭して、申請をしないといけません。勿論、一度保管してもらった遺言の保管を撤回してもらうこともできます。
新しい制度なので、使ってみないと使い勝手の良さはわからないですね。
なお、公正証書遺言と自筆証書遺言は検認手続が必要かどうかだけの違いではありません。
保管制度を利用した自筆証書遺言よりも、やはり公正証書遺言の方が確実です。
形式不備が基本的にはありませんし、遺言の有効性に関する判断においても公証人(法律の専門家出身がほとんどです)の意思確認を経由しているので公正証書遺言の方が確実です。
【遺言執行者】
改正民法1007条第2項で、遺言執行者が任務開始時の相続人に対する遺言内容の通知義務が定められました。
不明確あるいは争われることもあった、遺言執行者の法的地位を明確にした規定もできました。
改正民法1012条では、遺言執行者は遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他の遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有する、改正民法1015条は、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接にその効力を生ずる、としています。
その他にも権限等に関する改正がありましたが、ややこしい話なので省略いたします。
遺言の内容と遺言執行者の権限はできるだけ明確に定めておくといいでしょう。
改正民法1016条では、遺言執行者の復任権が認められました。相続財産の内容や遺言の内容によっては親族の遺言執行者がご自分で手続を行うことが難しい場合があります。遺言執行者が弁護士等の専門家や法律や手続に詳しい親族の依頼できるということですね。
改正民法1013条です。
遺言施行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
遺言で特定の相続人に対して承継させるように定められている不動産について他の相続人が相続登記をして第三者に処分したような場合ですね。
他の相続人の行為は無効です。それは現行法の解釈と変わりません。
しかし、善意の第三者に対して対抗することができないと定めました。上の例では先に登記を経た方が優先します。
また、相続債権者、相続人の債権者は、遺言執行者の有無にかかわらず、相続財産に対して権利を行使できることも定められました。
以前に説明したとおり、相続による権利移動はすべて登記等の対抗要件が必要とされました。遺言執行者がいる場合もそれは変わらないということですね。
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