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自己破産等の申立て直前の財産処分 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。

 

今回は、債務整理のうち、自己破産、個人再生で問題となり得る申立て直前の財産処分についてお話します。

 

破産や個人再生等をする場合には、様々な理由で処分行為を行うことがあります。身辺整理も必要ですからね(特に、法人破産の場合には、いつもどこまで処分をして整理するか悩みます)。

整理をして申立てをしなければならない。一方では、処分行為の中には自己破産等手続の中で問題視されることもある。今回はそのようなお話です。

 

直前の財産処分が問題となるのは、破産における否認対象行為かどうか、あるいは個人破産における免責不許可事由に該当するか、という点になります。
個人再生においても、破産における否認相当行為があった場合には、清算価値に処分した財産が計上されます。

具体的には、直前の処分行為について、不当に廉価な財産処分をしていないか、贈与行為ではないか、財産逸失行為に該当しないか、費消しやすい財産に形を変えて費消したのではないか、特定の債権者に対する不公平な弁済行為になっていないか、などが問題となります。

 

贈与行為等無償行為、偏波弁済(特定の債権者だけに対する弁済)行為は、基本的に、否認対象行為あるいは免責不許可事由になります。
できるだけ避けなければなりません。

 

贈与行為でよく問題になるのは交際相手への贈与、偏頗弁済でよく問題になるのが親族への弁済ですね(よくあるので気を付けてください)。
 

なお、偏波弁済では、給与天引きの弁済も問題となります。弁護士が受任通知を送っても破産開始決定等がないと天引きを止めないケースが結構あります。
理屈上は偏波弁済行為に当たり得るのです。
破産管財人から弁済額の返還請求をされることがあります(実際に破産管財人として請求をしたこともあります)。

 

勿論、贈与行為でも、扶養義務者の被扶養者に対する扶養義務履行行為とみられる行為は大丈夫です。程度問題です。

 

不動産の処分はよくお手伝いしますが慎重に行います。
 

自己破産申立費用を捻出するための売却、抵当権者に促されて行う任意売却のケースが多いでしょうか。


中には、なんとか不動産を残したいということで、親族間で売買をすることもあります。


積極的に問題がない行為ですとは申し上げられないですが、処分行為があったこと自体で、即、管財事件になったり、あるいは免責不許可事由、否認対象行為となったりするわけではありません。
 

妥当な内容の売買で、かつ代金の管理・費消も妥当であると認められれば問題はありません。

裁判所に必ず妥当性を確認されますので、できれば弁護士が関与した方がいいです。

弁護士が、
適正な売買価格かどうか、

売買代金をどのように管理したか(弁護士が管理した方がベターです)、

何に費消していくら残っているのか、

などをきちんと説明します。
 

換価した結果の金銭の費消は、弁護士費用、申立て費用、必要最小限度の生活費などに対するものが許されます。
自由に使っていいわけではありません。

 

車の処分もありますね。


駐車場や税金の問題で維持できないケースが典型でしょうか。

こちらも適正価格か、売買代金額の管理が肝要です。売却する前に車検証の写しを取っておくこと、走行距離等車の状態を写真に残しておくこと、できれば査定書を取っておくことも大事です。

 

中には、なんとか車を残したので親族間で売買をするということもあります。


単純な売買や、所有権留保債権者から名義変更を受ける形での売買もあります。

管財事件にならないために車を現金化するという目的(現金化すると同時廃止・管財事件の振り分け基準によると同時廃止の可能性が高まり得る。)もある場合もあるかもしれません。


車の処分も裁判所に妥当性を確認されます。説明が必要なので、弁護士に相談しながら進めた方がいいでしょう。

 

なお、直前の現金化は、財産の性質をもともとの財産として見て自由財産拡張対象の判断がなされるリスクもあります。
そもそも自由財産拡張対象財産して認められない財産-不動産、株式など-を現金化しても、もともとの財産の形で残っていると仮定して自由財産拡張対象から外されるリスクです。
ケースバイケースの判断です。

 

保険の解約、保険契約者貸付も最近よく見ます。
 

こちらは少なくとも広島ではある程度許されています。

保険の財産評価は解約返戻金額で行うのですが、契約者貸付を受けているとその額を控除した金額になります。解約したら現金預金としての評価ですね。
広島本庁であれば、管財事件になる基準が保険解約返戻金だと20万円、現預金だと50万円です。
そのままでは管財事件になるけれども、保険を解約する、あるいは契約者貸付を受けるだけで、管財事件にならなくて済むケースがあるのです。

 

財産処分のお話をしてきましたが、具体的に当該財産の処分をする方がいいのかどうか、する場合の妥当性を保つにはどうしたらいいかの判断は、ケースバイケースで行う必要があります。

一概にこのような行為はよいと判断することができず、処分の必要性と考えられるリスクを考量して判断しなければいけません。

 

お早めに弁護士に相談し、計画的に物事を進めることをお薦めします。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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