広島市の弁護士仲田誠一です。
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが説明させていただいております。
表見代理、無権代理の話が続きます。
【代理権授与の表示による表見代理(109条)】
代理権授与表示をした本人は、表見代理人がしたその表示範囲内での行為について善意無過失の相手方に対して責任を負います。
代理権授与を表示した以上、有効な代理行為と同じく法律効果を甘受しなさいということですね。そこは変わりません。
2項では、さらに、その表見代理人がその表示された代理権の範囲外の行為をした場合について、判例法理を明文化しました。
相手方が、その行為の代理権があると信ずべき正当な理由がある限り本人が責任を負うとされています。
109条と110条の重畳適用の場面として司法試験の勉強でならった例です。
【代理権消滅後の表見代理(112条)】
代理権を与えた本人は、代理権消滅後、表見代理人が消滅代理権の範囲内でした行為について、代理権消滅の事実について善意・無過失の相手方に対して、責任を負います。
代理権を消滅させる場合にはきちんと相手方に通知をしなさいということですね。弁護士の場合には、弁護士の方で辞任通知を送るのが通例ですが。
改正民法112条1項は、表現を整えただけで改正前民法と同じです。
2項では、代理権が消滅し、かつ表見代理人がその消滅代理権の範囲外の行為をした場合について、判例法理を明文化しました。
相手方が、代理権があると信ずべき正当な理由がある限り本人が責任を負うとされています。
これも110条と112条の重畳適用の場面として勉強した懐かしい記憶があります。
正直言って、表見代理についてはあまり実務上問題となるケースを目にしません。
個人間の取引で問題となることがあるのでしょうか。
会社間の取引関係では、それぞれの会社の人の行為は、支社長、部長、課長、担当者等の権限の範囲など細かいことは問題とせずに、会社の行為と見られる感があります。
【無権代理人の責任(117条)】
マイナーな分野が続きます。極力簡単にお話しします。
無権代理人は、代理権の証明または本人の追認がない限り、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負います。当然ですね。誰でも履行できる債務でない限り、損害賠償での解決なのでしょう。1項は表現を整えただけの改正です。
2項では、相手方が悪意または善意有過失、もしくは無権代理人が行為能力のない場合には無権代理人は責任を負わないとされていた点について、相手方が善意有過失でも無権代理人が悪意である場合には保護しないという改正をしました。その場合にまで無権代理人を保護する必要はないですからね。
これで代理権関係から抜け出せました。
【原状回復の義務(121条の2)】
新設規定です。
債務の履行として給付を受けたがそれが無効な行為である場合、給付された方はその給付を保持する法律上の原因がありませんね。
無効だから返さないといけません、これを原状回復義務と言います。
法律的に言えば不当利得の話とされていました。改正により、無効な行為による原状回復義務が明文で整備されました。
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う(1項)。これが原状回復義務ですね。
2項では、無効な行為が無償行為であるケースについて、無効あるいは取り消すことができることを知らなかった(善意の)相手方の返還義務の範囲を、「現に利益を受けている限度において」(現存利益)に限定しています。有償行為については、双方とも全部返還しあいましょうということになります。
3項では、行為の時に意思能力あるいは制限行為能力者であった場合の返還義務を、やはり現存利益の範囲に限定しています。
なお、善意の消費者が消費者取消権を行使した場合の返還義務も現存利益に限定されるという特則があります(消費者契約法)。消費者の保護の為です。
現存利益というのがわかりにくいです。現存利益は、受けた利益がそのままの形あるいは形を変えて残っている場合です。
お金を借金弁済や生活費に充てた場合には財産減少を免れて形を変えた利益が残っている、浪費すれば利益が残っていない、という話になるようです。
実務ではあまり出てこない話ですが、少し変な感じがしますね。
【条件の成就の妨害等(130条)】
1項はそのままです。
条件が成就することにより不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができます。
例えば、成功報酬を決めていたところ依頼者が成果実現の直前に梯子を外して自分で成果を実現して成功報酬を支払わないようにしたケースです。
2項が新設されました。
条件成就で利益を得る当事者が不正に条件を成就させた場合には、相手方が条件成就をしなかったものとみなすことができるとしています。1項と逆のケースですね。
判例法理の明文化です。
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