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公正証書遺言の無効 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
今回は相続問題のうち、相談が多い遺言公正証書の無効についてお話します。
当職も、つい最近、遺言無効確認等請求訴訟の最終準備書面を作成したところです。
 
遺言の効力を争うには、基本的に遺言無効確認訴訟等訴訟によらなければなりません。
遺産分割調停を申し立てても、家庭裁判所は遺言の有効性を判断してくれません。地方裁判所に訴訟を提起して決着をつけないといけないのですね。
勿論、相続人間で遺言の無効を確認し、遺言はないものとして遺産分割協議が成立すればそのようなことはしなくていいです。
 
公正証書遺言無効は自筆証書遺言と比べて無効と判断されるにはハードルが高いです。
公証人が本人の意思を確認して作成される建前だからです。
また、遺言者の最期の意思を尊重するという観点から、遺言の有効性をかなり緩く認める傾向も否定できません。
 
勿論、簡単ではないですが、遺言公正証書の無効が認められるケースはあります。
 
公正証書遺言の無効の原因は、大きく分けて、遺言能力の欠如あるいは要式違反の2つです。
遺言能力とは、遺言事項を具体的に決定しその法律効果を弁識するのに必要な判断能力たる意思能力ですね。
要式違反というのは、公正証書遺言作成手続に瑕疵があるということですね。
口授手続(遺言者が公証人に遺言内容を伝えること)の違反が多いです。
要式違反も、結局は、遺言者の能力の減退を前提とすることがほとんどです。
被相続人は○○の状態であったから口授ができるはずがないといった論法になってしまいますからね。
要式違反の主張も、結局は遺言者の遺言作成時における能力が争点になります。
 
必然的に、公正証書遺言の無効を裁判で争うには、遺言者が遺言時に遺言能力を失っていたと認められるような客観的資料が必要です。
それが発見できなければ戦いようがないため、受任をすることはしません
 
一番重視されるのは、当然ながら医療記録ですね。
医療記録の中に、CT、MRI、長谷川式簡易知能評価スケール、Mini-Mental State(MMS)などがあるとその結果も重視されます。
介護記録も重要な資料の1つです。
それらを基に医師の意見書などを原告被告双方が出し、場合によって鑑定に付されるなどして、遺言能力の有無が争われます。
 
遺言能力の有無の判断にあたっては
①遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度、
②遺言内容それ自体の複雑性、
③遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等、
といった諸事情が考慮されます。
 
①が勿論メインです。

例えば、一般に、アルツハイマー型認知症が中等度ないし高度であれば、記憶障害もまた中等度ないし高度であるため、遺言能力は欠如しているとされます。
ただ、遺言能力は抽象的にではなく、具体的に判断されます。遺言者の遺言時の精神状況が様々な資料により分析されるということです。
 
長谷川式簡易知能評価スケール、Mini-Mental State(MMS)も抽象的な点数よりも回答状況を具体的に分析しなければなりません。
介護記録は医療記録よりも証拠価値は低いとされますが、介護認定調査票などは遺言者の具体的な状況が明らかになる重要な資料ですね。
 
遺言作成時の医療記録等が揃っていたら割合単純な話なのですが、都合よく揃っているわけではありません。
遺言前後の医療記録等により遺言時の遺言者の状況を推認していかなければならないケースも多いです。
 
②は、遺言者の精神状態との関係で、その遺言内容を理解して決定できたかの問題です。

全ての遺産を特定の相続人に相続させる遺言であっても、一概に簡単な内容とはいえません。
そのような遺言の場合であっても、「本件公正証書遺言の内容自体は全財産を相続させるという単純なものであるが、そのような内容の遺言をする意思を形成する過程では、遺産を構成する個々の財産やその財産的価値を認識し、受遺者だけではなくその他の身近な人たちとの従前の関係を理解し、財産を遺贈するということの意味を理解する必要があるのであって、その思考過程は決して単純なものとはいえない。」とした裁判例もあります。
遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人との関係においては、その者と各法定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わり合いの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をする(最判平成23年2月22日)のですからね。
 
③のメインは、遺言の動機・理由です。

遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等から、合理的な遺言の動機、理由があるのかがメルクマールの1つになります。
 
公正証書遺言の効力が争われるケースでは、遺言の書き替えがなされていることが多いです。遺言能力に疑義があるような被相続人が従前の遺言を書き替えるケースでは、遺言の合理的理由の有無が重視されます。
合理的な理由がなければ、遺言者の強い働きかけにより、遺言が作成されたと疑われるのですね。
 
なお、公正証書遺言といえば、公証人が証人として出てくることが多々あります。
公証人が具体的な遺言作成の状況は覚えていないと証言することが多いのではないでしょうか。
多ければ年間何百件も作成しますからね。
しかし、私の担当した訴訟でも公証人が出てきましたが、十数年前の遺言の具体的な状況を覚えていると証言をしました。
しかし、俄かに信じることができませんよね。証言の信用性をかなり争いました。
 
遺言の効力の争いは、医学的見地から分析・検討が必須であり、また論点も多岐にわたり、大変労力のかかる訴訟の1つです。
最近書いた最終準備書面も80数頁にわたる大部なものになってしまいました。
 
一方、後日の紛争を防ぐためには、遺言作成時にきちんと診断書(知能テストをしてもらった方がベターです。)を取得しておくことをお薦めします。
遺言能力が否定し難いそのような資料が残っていれば、争いが顕在化することを防ぐことができます。
 
遺言、相続、遺留分、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
 
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