広島市の弁護士仲田誠一です。
債務整理のうち自己破産において交通事故の被害者の損害賠償請求権がどのような扱いになるのかをお話したいと思います。
自己破産申立てを考えている方が交通事故に遭ってまだ治療中(示談ができていない状態)である、あるいは自己破産準備中に交通事故に遭ってしまうという例もあります。
その場合には、交通事故の示談と自己破産手続のタイミングを考えないといけなくなります。
理屈上、交通事故の損害賠償請求権が自己破産においてどのように扱われるのかを説明します。
破産財団に属するか(その場合には自由財産拡張の対象と認めてもらえない限りは手元に残りません)、破産財団には属さないか(その場合は破産手続の影響を受けずに受け取ることができます。)の問題です。
交通事故の損害賠償請求権は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料という一身専属性の認められる慰謝料とそれ以外の財産的損害を填補する損害賠償請求権とに分けられます。
財産的損害に関する損害賠償請求権は、通常の金銭債権として破産財団に属するとされています。
休業補償や金額が大きくなる逸失利益についても、金銭債権として破産財団に属するとされています(ただし、自由財産の拡張を柔軟に考えるべきともいわれます)。
なお、治療費、介護費用、入院雑費については、通常、自由財産あるいは自由財産拡張対象財産になるとされています。
慰謝料については、金額が確定していなければ、行使上の一身専属性(請求権を行使するかしないかは本人の自由という意味です。)が認められ、破産財団に属しません。
しかし、合意または判決により慰謝料金額が確定した場合には(なお、相続が発生した場合も同じ)、既に行使上の一身専属性を失い、金銭請求権として破産財団に属すると考えられています(ただし、自由財産の拡張や破産財団からの放棄などを柔軟に考えるべきだともされています)。
なお、破産開始決定前に既に入金された損害賠償金は、破産開始決定時に存在する評価額及び存在する形(現金、預金などの形)で財産として扱われます。
以上が、自己破産手続における交通事故による損害賠償請求権のi扱いについての理屈のお話です。
交通事故の損害賠償請求権も、無条件に、あるいは一定の条件の下で、財産として扱われるのですね。
このような理屈を踏まえてどう動くべきか考えないといけません。
入通院が長引いて示談の見込みが破産申立てよりも大分後になる見込みであるケースでは、早々に自己破産を申し立てるでしょう。
自己破産開始決定時には損害賠償請求権が確定していませんからあまり問題にはならないと思います。治療費、交通費等、厳密に考えれば財産的請求権が既に発生・確定しているような気もしますが、そこまで突っ込まれることはないでしょう。
もうそろそろ示談をする、あるいは既に示談をしていて入金待ちというタイミングであれば、自己破産申立ては通常のタイミングで行えばいいですね。
後は、入金になった損害賠償金の使い途を考えることになります。
入金された損害賠償金については、有用の資(どうしても必要な生活費、弁護士費用、申立て費用等)に費消してよいということになります。
残金の金額により、管財事件となる可能性があり、また管財事件になった場合には自由財産拡張対象範囲を超えるものは財産に組み入れる必要があります。
これらと異なり、示談すべきタイミングと自己破産申立てのタイミングの先後が微妙な場合には、段取りが悩ましいです。
示談を遅らせるということも考えられます。
示談を遅らせてその間に自己破産手続を進めてしまおうということですね。
しかし、財産上の損害賠償請求権の問題(一身専属性がそもそも認められていない)が問題となります。
治療が終わっている段階であると慰謝料も突っ込まれる可能性もあるかもしれません。
自己破産申立てを遅らせることも考えられます。
申立て前に示談を終わらして入金を待ち、入金後に賠償金を有用の資に費消した上で申立てをすることになります。
しかし、自己破産申立てを過度に先送りしてしまうと、債権者からの訴訟提起、判決後の給与等の強制執行などのリスクもあります。
結局は、交通事故での争点の有無と程度、損害賠償金の見込額や内訳、あるいは賠償金を有用の資として費消する必要性など、諸般の事情に応じてケースバイケースに考えていかないといけないことになります。
高額の損害賠償金が見込まれる場合には、そもそも自己破産ができなくなる可能性もあります。
その場合には、とりあえず任意整理の方針とすることが多いと思います。示談等までの時間稼ぎですね。
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