広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、個人の自己破産に必要な費用をご説明しようと思います。
弁護士費用と裁判所に納める費用ですね。
まずは弁護士費用です。
弁護士に自己破産申立て代理を委任するならば弁護士費用が必要ですね。
個人申立て(司法書士関与も含めて)もありますが、基本的には弁護士に依頼した方がいいでしょう。
後にお話しする管財事件になる可能性が小さくなりますし、破産管財人を経験することにより手続に精通している弁護士に依頼する方がスムーズに事が進みます。
破産管財人の経験がないと破産手続に精通はできません。
勿論、すべての手続に代理人として同席できる弁護士がいた方が気持ち的にも安心でしょう。
弁護士費用は弁護士によっても、案件によっても異なります。
WEBページに事務所の費用目安が記載しています。
当事務所は25万円プラス消費税の金額を掲げています。広島では安い事務所だと言われたことが何度かあります。
勿論、安ければいいというわけではないです。
自己破産に関する疑問をすぐに解消してくれ、問題点等を的確に指摘してくれる弁護士に依頼してくださいね。
弁護士費用を一度でお支払いできない場合には、通常、分割でお支払いいただく等の便宜を図ってくれます。
弁護士が受任すると債権者に受任通知を出し支払いを停止します、支払停止中に費用を用意していただくわけです。
ボーナスで調整するという方も多いです。
勿論、個人事業主で手間がかなりかかる場合や、自由財産拡張対象可能範囲内に財産が収まらない場合には、弁護士費用をもう少しいただくこともあります。
なお、当事務所では管財事件になるからという理由だけで金額を上げることはしていません。
弁護士費用のいただき方は、その方に応じて決めるしかありません。皆さんご事情が異なりますからね。
依頼される弁護士とよく話し合ってください。
時々、費用が払えないから弁護士に辞任されたと当職に改めて依頼される方もいらっしゃいます。支払可能な約束をしないといけません。
ちなみに、当事務所では、個人再生も基本的には自己破産と同じ弁護士費用にしています。
こちらも安いと言われますが・・・
勿論、法テラスの民事法律扶助制度を利用される方は、そちらで承ります。
法テラスの民事法律扶助とは、一定の資力要件を満たせば、弁護士費用を立て替えてくれ、立替金を5000円程度からの分割で償還できる制度です。
個人の自己破産の場合には、こちらを使われる方が多いです。費用が安いですから。
債権者数によって金額が決まっているのですが、152,600円からです。消費税が変わると金額も変わります。
また、夫婦の同時申し立ての場合には夫婦割引もあります(夫婦でなくとも同一世帯である場合には夫婦割引と同じ扱いをする例もあります)。
ただ、中には、法テラスではなく直接弁護士費用を支払ってもらうことにより財産額を小さくしておいた方がトータルの支出が安くなる場合もありますのでご注意を。
管財費用の兼ね合いです。
また、法テラスを利用する場合には、すぐに弁護士が受任することができません。
まずは法テラスへの申請に必要な書類を弁護士に持って来ていただき、弁護士が申請書を作成して提出し、審査を経てから契約書をもらいます。
通常2週間前後は受任が遅れます。
早く受任通知を送ってもらって督促を止めたい場合には弁護士に相談しないといけません。
生活保護を受給されている方は、さらに使い勝手がいい制度になっております。
生活保護受給者は、法テラスへの償還が事件終了まで猶予されます。
終了時にも生活保護を受給していた場合には償還の免除申請をすれば免除されます。
おまけに官報代や管財事件になった場合の予納金まで法テラスの援助を受けることができます。自己破産の費用がほとんどかからないのです。
なお、免除申請には時間がかかります。それまでに生活保護受給者ではなくなった場合には償還をお願いされるケースも耳にしております。
次は裁判所の費用ですね。
自己破産には、同時廃止事件と管財事件があります。
破産法上は、管財事件が原則ですが、個人破産の場合には、割合的には同時廃止事件の方が多いです。
法人の場合には全て管財事件です。
個人破産の場合、広島本庁では同時廃止が6割強から7割弱でしょうか。
同時廃止事件は、管財人が選任されない破産手続です。
その場合の費用は、官報掲載のための予納金と、債権者の数に応じた郵券(切手代)になります。
通常は15000円あれば足りるでしょう。
なお、個人再生の場合は30000円を用意してもらっています。
管財事件は多額の予納金が必要です。
なぜ多額の予納金が必要かというと、裁判所から選任される破産管財人に対する報酬を裁判所が支払わないといけないためです。
広島では、20万円(免責不許可事由が重大な場合の免責調査型管財事件や退職金の評価などが単純に基準を超えている場合)から30万円(不動産がある場合)がスタンダードです。
法人は100万円がスタンダードです。交渉できますが。
予納金は、申立時に用意しておくのが原則です。そのため、予納金の用意のために申立てが遅くなる例もあります。
事実上数か月は待ってくれる場合もありますが(期限を区切って予納命令が出されます)、その間は破産開始決定が出されずに中途半端な状態が続きます。
売却・解約できる資産を売却・解約して費用を捻出してもらうこともあります。
なお、個人再生において個人再生委員が選任される場合(こちらも弁護士が選任されます)の予納金は20万円がスタンダードかなと思います。
近時、個人破産でも管財事件になるケースが増えてきたように思います。
広島本庁では、現預金は50万円、その他各財産項目の評価額が20万円という基準があり(なお、価値が明らかに乏しい不動産以外の不動産がある場合には無条件に管財事件です)、退職金(現在自己都合退職をした場合の退職金支給見込額の原則8分の1が財産として評価されます。)や保険解約返戻金でひっかかるケースがあります。
また、5年以内に会社経営あるいは個人事業をしている方も管財事件になります。
申立時には、管財事件の扱いを受けないような方策を許される限りで工夫しているところです。
自己破産の費用面で心配をなされている方は、費用も含めて弁護士によくご相談くださいね。
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602