広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
自己破産の手続についてお話します。
個人の自己破産には、管財事件と同時廃止事件があるってご存知でしょうか。
大きな違いは、破産管財人が就くかどうかです。
管財事件は、財産調査、換価・配当、免責調査のため、破産管財人が裁判所から任命されます。
破産管財人は、財産の調査・換価、債権調査・配当、免責調査などを行います。一定の財産を残すための自由財産拡張手続も必要になります。
そのため、多額の予納金がかかります(管財人の報酬等になります)。
予納金の額は、20万円ちょっとから、不動産がある場合は30万円がスタンダードでしょうか。
ケースによって増減します。
ほかに、郵便物が管財人に転送され開封される、管財人(弁護士です)の事務所に打ち合わせのために何度か足を運ぶ必要がある、といった留意点もあります。
なお、法人破産は常に管財事件です。
予納金も100万円が基準と高額です(ケースによって減額してもらえます)。
同時廃止事件は、破産手続費用(管財人の報酬など)を支払える財団が形成できる見込みがない、すなわち財産がない場合に、破産手続開始と同時に破産手続を廃止する手続です。
広島本庁の場合は、裁判所に1回行くだけの手続で済みます(免責不許可事由などの問題がある場合には2回ほど行くこともあります)。
この場合の予納金は、1万円ちょっとの低額になります。
官報公告費用です。
破産法上は破産手続は管財事件として処理されることが基本なのですが、消費者破産者の増大などを背景として、同時廃止という簡便な手続が認められるようになりました。
各裁判所、支部によって、同時廃止になるか管財事件になるかの一応の目安(振り分け基準)が決まっていますが、最終的にはケースバイケースで判断されます。
広島本庁では、
1 現預金は50万円、その他の財産は項目毎に20万円の基準額を超える場合
保険解約返戻金や退職金(自己都合退職の支給見込額の8分の1が財産評価の原則です。)で引っかかるケースが多いです。
一つ一つの項目が基準額内であっても、全体で相応の財産がある場合には管財事件になり得ます。
例えば保険解約返戻金が大きいときに、解約や契約者貸付を受けて基準内の納めて同時廃止事件として申し立てるなど、形式的に数字を変えて申し立てることもある程度許容されます。
2 5年以内に事業を営んでいた、会社を経営していた場合
会社経営の場合には代表者が対象となります。単なる取締役は含みません。
確定申告をしている事業主の場合でも、小規模である、あるいはいわゆる一人親方のように労務提供だけをしているケースでは、同時廃止事件としての扱いが可能です。
3 オーバーローンではない不動産がある場合
そのような不動産がある場合には、田舎の畑や山林などで換価性がないとみられる場合以外は管財事件になります。
住宅ローン付の不動産がある場合は、その価値と住宅ローン債権との対比で(計算のルールがあります)オーバーローンと認められれば同時廃止が可能となります。
4 免責不許可事由の悪質性が高い場合
免責不許可事由があるだけで管財事件になるわけではありません。
その悪質性の程度が高い場合に管財事件になります。
例えば、2回目の自己破産でも、同時廃止で済むケースは珍しくありません。
ショッピング枠の現金化やスマホの不正購入等の事実があっても直ちに管財事件になるわけではありません。
以上のケースなどに管財事件となります。
管財事件にされてしまうと、それが本来の手続であるため、弁護士が反対しても受け入れてもらうのは難しいところです。
自己破産を検討する場合には、予想される手続が同時廃止事件か管財事件かを見極めた上で、申立準備や申立費用の用意をする必要があります。
スムーズに手続を進めるためには、お早目に専門家に相談してください。
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弁護士 仲田 誠一
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