旧コラム

現在のコラムはこちらから

種類株式、属人株式2 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

前回からの種類株式、属人株式のお話の続きです。

種類株式、属人株式の活用例ですね。
 
後継者に引き継ぐ前に中継ぎ経営者を用意する場合があります。
中継ぎ経営者が株主である場合あるいは経営に一定の責任を持ってもらうために株式を取得してもらう場合には、後継者の株式と中継ぎ経営者の株式の種類を変えることでスムーズになるでしょう。
経営に責任を持ってもらい、かつ将来揉めることがないようにする対策ですね。
 
後継者育成のため種類株式としては、黄金株(議決権制限・拒否権付・取得条項付)を先代が持つ例がよく挙げられます。
お目付け役の株ですね。
個人的には、2種類の議決権の属人株式(ステップ・ダウン株)を設定する方がおもしろいと思います。
先代と後継者の議決権数が年を経るごとに変わるものです。最初は先代が決定権を有する議決権数を維持し、後継者の成長に合わせて何年かすれば後継者の議決権数が先代の議決権数を上回ります。

外部資本を導入する際には、議決権制限、取得請求権付、取得条項付、代金、議決権復活条項、拒否権付等様々な組み合わせを設定することが考えられます。
種類株式の内容によって利害調整をするわけです。
ただ、外部資本の導入は、結果的に借り入れよりもコストが高くつくことがあります。
IPOを企図している場合は別ですが、慎重に進めないといけませんね。
 
大株主が事故等で判断能力を失った際、行方不明になった際に、株主総会の定足数を満たすことができずに株主総会開催ができない事態があります。
新たな取締役の選任すらできなくなります。
成年後見人や不在者財産管理人の選任では経営の継続がおぼつきませんし、時間がかかります。
特に、揉める要素があると困るのですね。
そのような事態を回避して会社の継続を可能とするものとして、属人株式を利用することもお勧めです。ヒーロー株と言われているようです。
 
他にもいろいろな場面での活用が可能です。会社の戦略に応じた設計ができるのです。
せっかく会社法がこのような制度を用意してくれました。
組織設計は、戦略的経営そのものではないですが、戦略的経営を支えるものとして、経営者の方々には是非検討していただきたいところです。
 
次回、新株発行の価格について補足します。
 
顧問弁護士のご用命は是非なかた法律事務所に。
 
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


 

アーカイブ 全て見る
HOMEへ
082-223-2900

PCサイト