広島市の弁護士仲田誠一です。
養子縁組の解消のお話をします。
相続対策に絡んだ養子縁組の解消のご相談も珍しくはありません。
養子に遺産が渡る、あるいは遺留分の権利が残ることを避けたい場合ですね。
実子の配偶者と養子縁組をしたが実子と配偶者が離婚あるいは離婚前提の別居してしまった、
配偶者の連れ子と養子縁組をしたが配偶者と死別して以来交流がまったくない、
実子がいないため親族と養子縁組を行ったが交流がない
等の場合に養子縁組の解消をお考えになるようです。
養子縁組の解消についての養子の同意があれば簡単です。
届出を出せばいいだけですね。
問題は同意を取り付けられない場合です。
これは裁判所に話を持っていくしかありません。
調停を経て合意ができなければ訴訟を提起するという流れになります。
交流が途絶えた養子と養親子関係を維持する必要はないと思われるのは当然です。
しかし、一方で、養子縁組をして子にしておきながら気が変われば解消できるのでは養子も納得できないことになります。
実務では、形骸化している養親子関係は最終的には解消される方向で決着がつきます。
勿論、形骸化していない等の特別の事情がある場合には解消自体が認められません。
具体的な事情に応じて、養子から一定の金銭の支払いを求められ、それを支払うことで縁組解消が認められるケースも珍しくはありません。言い方は悪いですが、一種の手切れ金が必要と言えるかもしれません。
養子縁組解消のために調停、裁判をしていくと時間がかなりかかってしまいます。
養子縁組の解消を求めながら、裁判が終わらないうちに残念ながら亡くなってしまった方もいらっしゃいました。そうすると養子は相続人のままです。遺言を書いても、遺留分の権利はあります。
縁組解消をお考えの方はお早めにご相談されることをお勧めします。
早期解決のために一定の解決金を払うということも考えられる方策ですね。
なお、相続が発生した場合の養子縁組の効力を争うのは大変です。
養子縁組無効確認訴訟を提起することになるでしょう。
遺産分割調停の前提問題として争われることがあります。
無効とされるのは縁組意思がなかったと認められるレアケースに限られます。
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