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代理人だけで手続はできるか[身近な法律知識]

広島市の弁護士仲田誠一です。

「裁判所に行きたくないから弁護士に依頼したい。」という方もいらっしゃいます。
確かに平日に時間をとることは大変ですね。

そこで、弁護士に代理人になってもらったらご本人が裁判所に一回も出向かなくていいかをお話させていただきます。

 

通常の訴訟であれば、そのとおりです。
手続自体は代理人が裁判所に出頭すれば足ります。
勿論、裁判所でお話をしてもらう当事者本人尋問等には出てきてもらわないといけません。
また、ケースによっては和解協議のために本人を呼んでくれと裁判官から言われることもあります。

 

家事事件だと様相が変わります。
例えば、離婚では、調停は毎回ではないですが、本人の出頭を事実上求められます。
調停成立時には本人が出頭します。
離婚訴訟でも、和解をするときには本人の出頭を求められます。

離婚と異なり相続だと弁護士だけで進めることも多いですね。財産上の問題となるので裁判所からも強いて本人の出頭を求めてきません。大事な局面ぐらいですかね。

相続放棄は本人の出頭は要りませんね。裁判所から確認書が届き送り返すだけです。

 

自己破産、個人再生はどうでしょうか。
破産、個人再生など倒産手続には、期日に本人の出頭を求められます。
法人破産でしたら代表者ですね。
個人破産で同時廃止事件の場合には、基本的に1度免責審尋期日に出るだけです。
法人破産、個人破産の管財事件になると、期日が複数回あるのが通常です。
事情があれば通常の期日は代理人だけで手続が進められないことはないのですが。
免責審尋期日等どうしても出てもらわないといけない期日でも、病気等の事情がある場合には、診断書等を提出して代理人だけで手続をすることもあります(なお、個人の同時廃止事件の破産では免責期日の出頭が要らない裁判所もあります)。

 

話は変わりますが、先日年金分割のために代理人として初めて年金事務所に行きました(いつもは、本人同士で手続をしてもらうか、公証人役場で手続をするのですが、試しに年金事務所での代理人による手続を試してみました。なお、調停調書、判決書があれば一方の出頭で大丈夫です)。
印鑑証明書付の委任状を持って行ったのですが、分割請求書の署名は本人の署名の代行を求められ(本人の住所・名前を代理人が記入)、本人の印鑑が必要でした。
代理人による手続であれば、代理人の署名(代理人の住所、〇代理人と顕名して代理人の署名)、代理人の印鑑を求めるのが筋だと思いましたが、手続のことなので理屈を通しても仕方がなく、従って手続をしました。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602
 

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