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自己破産における管財基準 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。


債務整理のうち、自己破産のお話です。

 

個人破産手続には、管財事件同時廃止事件があります。
法人破産は、すべて管財事件となります。

 

同時廃止事件は清算すべき財産がないため破産手続開始と同時に手続廃止となるもので、裁判所に納める費用が低額です(郵券と官報費用ぐらいです。通常1万数千円です)。
裁判所に出頭するのも通常は免責審尋期日への出頭1度で済みます(広島本庁)。

管財事件は、裁判所から破産管財人が選任される手続で、費用が多額になります(予納金が20万から30万円となるケースが多いです)。
勿論、管財事件は説明等のために破産管財人弁護士の事務所に何度か行かないといけませんし、裁判所へ出頭する回数が増えたりする等、手続の手間も増えます。

裁判所には管財事件同時廃止事件の振り分け基準があります。
破産法上、管財事件が手続の原則なのですね。
基準に適合する場合には同時廃止手続で進めるという理屈です。

 

広島本庁では最近、両者の振り分け基準が変わりました。
例えば、財産の点ですが、従前は全体で60万円が基準となっていました。
現在では、現金・預貯金50万円、個別の項目の財産が各20万円に基準に変わりました。

それを超えると管財事件になります。
金額が下がり、かつ各財産の項目毎に判断をする必要が生じます。

なお、退職金は、退職時期が差し迫っている例外的な場合でない限り、自己都合で辞めたと仮定した場合の退職金支給見込額の8分の1が財産額として評価されます。
保険の解約返戻金も20万円の基準によくひっかかります。契約者貸付を受けている場合にはそれを解約返戻金から借入額を控除した金額です。
自動車も引っかかることがあるかもしれませんね。

勿論、管財事件同時廃止事件かは財産的な基準だけで決められるわけではありません。

5年以内に会社の代表者(あるいはそれに準じる経営者)あるいは個人事業主であった場合にも原則として管財事件になります。法人破産の場合は通常連帯保証債務を負っている代表者も破産をします。その場合には同じ破産管財人により同時に手続が進められます。
例外的に、いわゆる一人親方的な、設備等を使わずに決まった取引先から報酬を得ている場合には、実質的に給与所得者と変わらないということで管財事件にならない扱いもあります。

また、免責不許可事由の程度が大きい場合(破産管財人には免責に関する意見を出す役割もあります。)や、否認の対象となる行為が悪質あるいは金額が大きい場合には、管財事件とされる場合があります。

 

中には、事前に問題のない範囲で資産を現金化する、有用の資に充てる等、申立て方によって管財事件を回避することもできるケースもあります(もちろん裁判所に認められる方法の限りです。明らかに破産法に反する行為はできません)。
また、管財事件が見込まれる場合には、費用を用意する段取りも考えないといけません。

自己破産をお考えになる場合には、同時廃止事件になるのか管財事件になるのか、裁判所の費用がどれだけかかるかを早めにご相談いただだき、アドバイスに沿った準備をしてください。

 

債務整理(民事再生、自己破産、任意整理等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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