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給与収入と事業所得がある方の婚姻費用・養育費 [離婚]

広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は離婚のお話をいたします。

 

婚姻費用養育費の金額について所謂算定表というものが存在するのはご存知でしょうか。
インターネットでも算定表を見ることができますね。

弁護士は勿論、調停員も裁判所も算定表を見ます。
法律ではないですが、その妥当性が広く認められているため、事実上参考にされるものです。
調停では算定表を基にして調停成立が図られますし、審判、訴訟でも算定表の考え方に沿って計算されている例が多いです。

 

離婚のご相談いただいた際は、双方の収入と家族構成がわかれば算定表を見てある程度の相場を答えることができます。
算定表は絶対の基準ではありません。
実際には、双方の生活状況を家計収支表などで説明し、具体的に妥当な金額が定められることになりますので、一応の目安と考えてください。
口座引き落としなどで相手の生活費を支払っている場合など、どこまで反映されるか明確にはお答えできないケースも少なくありません。

また、算定表はモデルケースを基に作られているので、事情がそれと異なる場合は、算定表を作成する基となった計算式に立ち戻って計算をしていく必要があります。
これがなかなかややこしい計算で、その場で数字をお答えするのは難しいです。
大学生の子がいる場合や、住宅ローンがある場合などですね。

 

計算が難しいケースの1つに、給与収入と事業所得の両方がある方のケースがあります。

いろいろな考え方があることは承知の上で、大きく2つの計算方法を示すと、
①給与収入を事業収入に換算して事業収入額に加算する方法、
②事業収入を給与収入に換算して給与収入に加算する方法
です。

収入を他の収入に換算するのも算定表によりますが、①と②で計算結果に多少金額のずれが出てくるので厄介です。


かつ、計算の際には、様々な控除等をどう扱うか、更に議論があります。
減価償却費は各種控除などの扱いです。


そのため婚姻費用養育費の見込額をお話しするときは、様々なパターンを検討して幅のある見込みを立てる必要が出てきます。

 

離婚に絡む問題は定説がない議論も多くあるのですが、これもその1つです。

婚姻費用養育費の問題は一見簡単なように見えます。
しかし、ケースバイケースの判断がなされる事柄です。実際は解決に苦労することが多いです。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602
 

https://www.nakata-law.com/

 

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