広島市の弁護士仲田誠一です。
債務整理のうち個人再生のお話です。
当職は、広島では相対的に、個人再生を多く申し立てていると思います。
個人再生には、個人再生委員としても関わっております。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用したい場合は勿論ですが、免責不許可事由の度合いが大きい場合も個人再生の選択を検討しますね。
破産の資格制限にひっかかるケースもありますね。
中には、相談者がいくらかの返済を希望されて個人再生の選択をする場合もあります。
個人再生は、免責不許可事由がない、資格制限がない、住宅ローンを支払いながら住宅を維持することが可能などの特徴があります。
一方で、自己破産にはない手続要件もあります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生は、頭数あるいは債権額の過半数の債権者が反対した場合には再生計画が認可されません。
要するに手続きが無駄になります。
その場合、改めて給与所得者等再生か自己破産を申し立てることになります。
当事務所はそこまでお付き合いをしています。
小規模個人再生と異なり、給与所得者等再生は、再生計画に認可に債権者の書面決議は必要ありません。
しかし、家族構成によって異なりますが、多くの場合、給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも最低弁済額が大きくなります。
また、給与所得者等再生は、債権者の同意が必要ない分、要件が少し厳しくなり、裁判所も厳しく吟味をしてきます。
そこで、個人再生を考える場合でも、小規模個人再生の選択を優先して考えるのが一般的です。
ただ、小規模個人再生の場合には、債権者の構成を気にしないといけませんね。
1社のみの債権者、あるいは1社のみが飛びぬけて大きい債権額である場合など、仮に当該債権者に反対をされたら即再生計画が認可されないようなケースでは、給与所得者等再生の選択も検討せざるを得ません。
もっとも、反対された時はその時だとということで、小規模個人再生のまま申立てることが多いでしょうか。
少し前までは、公的な金融機関以外、よっぽどのことがない限り反対はしませんでした。
反対して自己破産されるよりは民事再生で少しでも回収した方が経済的合理性があることから理解ができます。
債権者が1社だけであっても、小規模個人再生で解決できたこともあります。
ところが、最近ちらほら反対する債権者が増えてきたような気がします。
勿論、まだ大多数の債権者はよほどのことがない限り反対はしてきません。
反対する債権者の意図がわかりません。自己破産されるよりは個人再生の方がいくらかは回収できるはずです。
直近では、債権者の反対によりせっかく個人再生を申し立てたのに再生計画が不認可になり、すぐに自己破産に切り替えて申立てをし直し、無事免責決定を得た事例もありました。
その場合は、免責不許可事由の点で個人再生を選んだ場合でも、債権者の反対により個人再生ができなかったという事情があるが故に、後の自己破産は割合スムーズに進む印象があります。
いずれにせよ、小規模個人再生を申し立てるときは、債権者の反対の可能性をこれまで以上に考慮に入れないといけなくなりました。
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広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
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