広島市の弁護士仲田誠一です。
今回は相続問題のうち相続放棄のお話です。
遺産分割や遺留分のご相談のほか、相続放棄のご相談を受けることがよくあります。
相続放棄をするべきかどうか、する場合はどういう手続をしたらいいかなどです。
相続放棄の手続自体は、戸籍の取得等が面倒な場合を除いて、基本的にはご本人でも十分できる手続です。まずはそこをご説明することにしております。
しかし、それでも弁護士に手続代理を依頼される方はよくいらっしゃいます。
次のような場合です。
1 面倒な手続を弁護士に投げること自体にメリットを感じられる場合
弁護士に依頼すれば戸籍等の取得から手続全般を投げることができますね。
2 ①配偶者・子②直系尊属③兄弟姉妹(甥姪)など、何段階かの相続放棄をする必要があり、弁護士が遠方の他の親族等から委任状を取りまとめて、段階ごとにスケジュール管理をして順次手続を進める必要がある場合
相続人は、配偶者と上述の①~③の順番で親族が該当します。
第2順位の相続人が相続放棄するのは、第1順位の相続放棄手続が終わってからになります。第3順位の相続人は第2順位の相続人の相続放棄が終わってからですね。
弁護士に一括で投げればそこら辺を管理して進めてくれます。
また、疎遠な親族への相続放棄への協力依頼を弁護士を通じて行いたいという場合もありますね。
3 相続債権者への対応(連絡窓口や相続放棄の報告)を弁護士に投げたい場合
債権者の対応は弁護士に投げたいですね。
4 相続放棄前後の遺品・遺産の扱いなどのアドバイスを受けながら進めたい場合
相続放棄をしても、事実上、遺品の整理や片付けなど後処理を行わないといけないことが多いです。
思わぬ落とし穴があるかもしれません。
反対に、相続放棄をしても許容される行為(単純承認行為とならない行為)もあります。
弁護士にその都度相談できたら安心ですね。
5 相続放棄後の共有関係などの法律問題も合わせて相談する必要がある場合
相続放棄するにはその後の法律関係も考えて決断をしないといけません。
特に亡くなった方が不動産の共有持分を持っているというケースが多いでしょうか。
相続放棄をしても連帯保証関係が残ってしまう例もありますね。
などですね。
こう見ていくと、弁護士に依頼した方がいいケースはけっこうあるのではないでしょうか。
けっこう面倒な場合が多いので、相続放棄に絡む問題をすべて一括して依頼することは合理的なケースも多いかと思います。
なお、弁護士に依頼しても、ご本人が家庭裁判所から相続放棄申述受理後に送られてくる確認書に記入等して返送する手続は必要になります。
遺言、相続、遺留分等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602