広島市の弁護士仲田誠一です。
債務整理のうち、任意整理は問題ないのですが、法的手続である自己破産、個人再生では、携帯電話、スマートフォンの本体料金の分割払いの債務を債権者として扱うかの問題があります。
自己破産、個人再生のご相談時にもよく「携帯はそのまま使えるか。」との質問があります。
理論上、自己破産、個人再生では特定の債務を手続から外すことは許されていません。
債権者であれば、受任通知を出し、債権者一覧表に載せ、破産債権者、再生債権者として扱うことになります。
勿論、月々の利用代金だけ支払っている場合には、債権者として挙げる必要がなく、受任通知も出しません。
機種代を割賦で支払っているケースが多いですね。
純理論上は、機種代の購入代金支払債務は、破産債権、再生債権に該当するというということになるでしょう。
しかし、手続上、携帯会社を債権者として扱うとなると、利用ができなくなるため困りますね。
実務上は、携帯料金の支払遅延がない限り、破産手続、個人再生手続で携帯電話会社を債権者として扱わないことが多いと思います。
法律上扱わないでいいとなっているわけではないですので微妙な問題であることは確かですが、月額料金が不相当に多くない限り、裁判所からも問題視されたこともありません。
弁護士から受任通知も出しませんので、使用の継続ができる可能性は十分にあります。
なお、使用料が高いと突っ込まれる可能性があります。携帯1台で15,000円を超えているような場合には突っ込まれる傾向があるでしょうか。
金額が高いと利用明細の提出などが要請されます。その場合は対応に困りますね。
そのため、申立前には料金をできるだけ下げるようお願いしています。アプリの利用やお財布ケータイなどのクレジット利用は止めてもらいます。
携帯とセットのクレジットカードの利用がある場合もありますね。Dカードなどですね。
クレジット債権は破産債権、再生債権扱いです。
ただ、その場合には、携帯の利用は継続できているケースがあります。一概に携帯が使えなくなるというわけではありません。
携帯料金がクレジットカード払いになっている例はよくあります。その場合には、支払方法の変更をしていただかないといけないことは勿論です。
自己破産、個人再生の際の携帯電話、スマートフォンの扱いについては、ケースバイケースでお答えが変わりますので、お早めにご相談ください。
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602