広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
債務整理のお話です。
会社経営者、個人事業主が自己破産をする場合の裁判所手続のことをお話します。
広島地方裁判所(少なくとも本庁、支部もほぼ同様)では、
5年以内に会社経営者であった方、
あるいは5年以内に個人事業主であった方は、
それだけで破産管財事件になる扱いです。
そのため、申立てにあたっては、予納金(20万円~)の準備も考えないといけませんね。
会社経営者というのは、基本的には会社代表者の場合です。
連帯保証をしているのが通常ですので、法人と同時に自己破産の申立てをすることが多いでしょう。
その場合には同じ破産管財人が付き、手続も並行して行われます。
なお、経営にタッチしていない単なる取締役の場合はそれだけでは破産管財事件にはならないです。
代表者の個人破産のケースでは、法人破産の申立ても事実上勧奨されます。
理屈上は法人破産を申し立てる必要はないのだろうと思います。
しかし、裁判所は個人と法人の財産の混同をチェックするためでしょうか(個人の破産管財人は法人の財産について調査権がないです)、場合によってはかなり強く求められます。
法人破産を申し立てない理由は、法人破産の予納金を納めるお金がない、あるいは、帳簿類が散逸しており整理できない、というものが多いのではないでしょうか。
私の経験では、予納金は形だけでいいから、あるいは簡単な申立書だけでいいから、と言われて、やむなく法人の申立てもしたことがあります。
一方、確定申告をしている個人事業主であっても、破産管財事件としての扱いにならないケースもあります。
例えば、仕入債務も売掛債権もなく設備もないといったように仕事が事業規模とは言えない場合や、所謂「一人親方」的な労務の提供を特定の取引先に提供し請負報酬を貰う形で稼働しており実質給与所得者と変わらない場合などです。
管財事件となる事業主かどうかの判断は、ケースバイケースの問題です。
裁判所に対する適切な説明ができれば同時廃止事件で終わることも可能です。
債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602