広島市の弁護士仲田誠一です。
契約は慎重にというお話です。
うっかり、あるいは断り切れなくて、契約してしまうということはよくあります。
「契約は守らなければならない。」が近代法の大原則です。
契約法は意思表示の合致に契約の拘束力を与えています。
契約を守らないと社会秩序が守られないからでしょう。
したがって、有効な契約である限りどんな内容の契約でも守らなければならないといけないのが原則になります。
契約トラブルにおいて、契約が成立していると判断されるのであれば、原則契約内容を履行しなければなりません。
不当だと言ったところで、違法でないとその効力を否定することはできません。
現代法になり、弱者保護の観点から、上記大原則は修正されているところです。
借地借家法や消費者契約法などがその典型例です。
契約の拘束力を排除できるような条項に該当すれば「契約は守らなければならない。」との大原則を破ることができるのですね。
このように、一旦契約をしてしまうと、契約の拘束力は非常に強いものになります。
もちろん納得できていなくて、セールスに負けて、あるいはきちんとした説明を受けないで、契約してしまうことはよくあります。
しかし、内容や契約の仕方に納得いかなくても、法律の条項の要件に該当しない限りその効力を否定できません。
契約というものは非常に怖いものです。
契約をする際には、本当に納得できたかを自問自答して慎重に行動してください。
断る、あるいは一旦は保留にする勇気が必要です。
自分が本当に必要だと思って自ら契約をお願いする場合は別として、多くの契約は、勧誘されてその気になって締結するものです。
絶対に必要な物・サービスではないことが多いのですね。
セールストークによりその気にされているということを自覚して、冷静になって決断しないといけません。
訴訟には契約に関するものが多いです。
契約の成立、契約の内容が争われ、その上で契約の拘束力を排除できる条項の適用が争われます。
その契約が妥当かどうかの争いではないのですね。有効かどうかの争いです。
契約は簡単に無効にできるものではありません。
弁護士との契約も例外ではないですよ。
いろいろな話を聞いて納得してから契約するようにしてください。複数の弁護士の話を聞くのもいいでしょう。
当職は、原則としてその場では契約を受けないスタンスを取っています。
ご納得の上でご依頼いただきたいですからね。
少なくとも一晩はおいてから、それでもご依頼いただける方から受任させていただいております。
契約トラブルはなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/